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特定間伐等の実施 促進計画の提出
市町村は、3の交付金を充てて促進計画に基づく特定間伐等の実施をしようとするときは、当該促進計画に次の書類を添付して農林水産大臣に提出しなければならないこと(法第5条第1項、施行規則第3条 。)
(1)促進計画の区域を表示した図面(施行規則第3条第1号)
2 交付金の額の限度を算出するために必要な資料 施行規則第3条第2号
3 交付金の交付
国は、1の都道府県又は市町村に対し、提出された促進計画に基づく特定間伐等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で交付金を交付することができること(法第5条第2項 。)
この場合において、交付金は、促進計画を提出した市町村ごとに交付するものとし、その額は、交付金に係る交付要綱等の定めるところにより算出された額を限度とすること(施行規則第4条第1項 。)
このほか、交付金の交付手続、交付金の経理その他必要な事項については、交付金に係る交付要綱等の定めるところにより行わなければならないこと(施行規則第4条第2項 。)
第4 地方債の特例
法第6条第1項の地方債の特例は、促進計画に基づき実施される特定間伐等について、その森林の有する資本的価値等に着目しつつ、集中的な間伐等に伴う地方公共団体の財源の確保、財政負担の平準化等を図る観点から、当該特定間伐等の実施又は助成に要する経費を、地方財政法(昭和23年7月7日法律第109号)第5条第1項第5号に規定する経費(公共施設又は公用施設の建設事業に要する経費)とみなすものであり、同特例の対象は、特定間伐等促進区域において実施する特定間伐等に係る第3の交付金事業及び森林法第193条等に規定する国庫補助事業等(森林環境保全整備事業(農業用水水源地域保全整備事業及び漁場保全関連特定森林整備事業を含む 、森林居住環境整備事業のうち造林関係事業)における都道府県又は市町村の負担分を対象とすること。
同特例措置を活用した地方債の発行については、法第6条第1項に規定する
総務省令及びこれに関連して総務省から発出される通知に従って、円滑かつ適切に実施すること。
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)


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