北杜市・山梨県バイオマス研究 有註部

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○特定間伐等の実施 伐採の届出の特例
特定間伐等の実施主体として促進計画に定められた者が当該促進計画に従って行う立木の伐採については、森林法第10条の8の伐採及び伐採後の造林の届出の規定は適用しないものであること(法第7条 。)、
これは 市町村は 市町村森林整備計画に適合して定める促進計画において特定間伐等の実施主体、実施区域、実施方法等を記載することとしており、この内容に従って行う間伐については、森林法第10条の8第1項に基づく伐採及び伐採後の造林の届出制の趣旨に合致した伐採であることが確認されることから、手続を簡素化し、間伐等の実施を促進する観点から設けられたものであること。
なお、促進計画に係る伐採一般については伐採後の届出は不要であるが、森林施業計画に係る森林の伐採については、森林法第15条による伐採後の届出が必要であることに留意すること。
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)


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北杜市・山梨県バイオマス最前線
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