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○特定間伐等の実施 その他留意事項
以下の取組については、特定間伐等の実施の促進を図る上で重要な事項であり、地域森林計画及び市町村森林整備計画に定められている事項と整合性を図りつつ、適切に実施すること。
1 利用間伐の促進
間伐材の利用は、地球温暖化の防止に資するものであり、採算性を向上させることにより森林所有者等の森林施業の実質的な負担軽減を可能とするものであることから、間伐材の用途開拓をはじめとした間伐材の利用促進に努めることが必要であり 間伐材の利用に資する各種事業等を積極的に活用すること 基本指針第4の1の(1 。)
2 森林施業の共同化の促進
「森林組合等の組織及び事業運営に関する今後の指導の方針について (平成19年9月3日付け19林政経第192号林野庁長官通知)に基づき、森林組合等における提案型集約化施業を実施し得る体制の構築等をはじめとした取組を着実に進めるとともに、森林施業プランナーの育成等、間伐等の施業の集約化に資する各種事業を積極的に活用すること(基本指針第4の1の(2。)
3 林業に従事する者の養成及び確保の促進
UIJターン者をはじめ林業就業に意欲を有する若者等を対象とした技能・技術の習得のための研修等新規就業の円滑化を図るとともに、特定間伐等の担い手となり得る林業事業体の育成、林家等に対する経営手法・技術の普及指導等に努めることが必要であり、こうした観点から実施されている各種事業を積極的に活用すること(基本指針第4の1の(3 。)
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)
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