北杜市・山梨県バイオマス研究 有註部

昔の生活の中にこそ本当の物の利用活用がある 身近な取り組みこそ必要

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○特定間伐等の実施 不在村森林所有者等への取組の促進
間伐等の森林施業が適正に実施されていない不在村森林所有者に係る森林については 「ふるさと森林会議」の開催や司法書士団体と森林組合系統との連携等により、不在村森林所有者への施業の働きかけを推進することが必要であり、こうした観点から実施されている各種事業を積極的に活用すること。
また、関係行政機関・団体と密接に連携して、所有者や境界が不明となっている森林についてその所有者等を明らかにするための取組の実施に努めることが必要であり、こうした観点から実施されている各種事業を積極的に活用すること(基本指針第4の1の(5 。)
併せて、不在村者所有森林の所在及び面積、当該森林を所有する者の氏名等を記載した不在村森林所有者台帳を地域の実情に応じて順次整備すること。
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)


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北杜市・山梨県バイオマス最前線
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