北杜市・山梨県バイオマス研究 有註部

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○特定間伐等の実施 「美しい森林づくり推進国民運動」との連携
平成19年2月から、幅広い国民の理解と協力のもと 「美しい森林づくり推進国民運動」を展開しており、この運動において、官民一体となって、国産材利用を通じた適切な森林整備、森林を支える活き活きとした担い手づくり・地域づくり、都市住民や企業等の各種取組を総合的に推進しているところであるが、当該運動を推進するために、都道府県段階又は市町村段階において、地方自治体、森林所有者、森林組合、森林整備法人、素材生産業者、特定非営利活動法人、ボランティア団体等の幅広い者が参画した協議会等が設けられている場合には、当該協議会等と密接に連携を図りつつ、特定間伐等の実施の促進に向けた機運醸成、普及・啓発等に努めること(基本指針第4の2 。)
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

○特定間伐等の実施 林業普及指導事業による取組
間伐の促進にあたっては、森林施業の集約化を行う林業事業体への支援の強化、路網と高性能林業機械を施業地の条件に応じて一体的に組み合わせた効率的な作業システムの推進 「特定間伐等促進計画」に関する市町村との連携の強化、間伐等の森林整備推進のための普及指導協力員の活用を推進すること。
林業の現場において、森林所有者や林業事業体等に対して直接指導を行う林業普及指導事業の果たす役割はますます重要になっていることや、3月の森林法改正において、要間伐森林制度や施業実施協定制度における市町村の役割が拡大していること、間伐等促進法に基づく「特定間伐等促進計画」の円滑な実施が求められていることなどを踏まえ、市町村が行う森林・林業に関する施策が効果的に実施されるよう 林業普及指導員が市町村に対する技術的サポートを行うとともに引き続き森林施業計画の作成に必要な森林所有者の合意形成を図るための市町村に対する指導助言等を図ること。
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

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○特定間伐等の実施 不在村森林所有者等への取組の促進
間伐等の森林施業が適正に実施されていない不在村森林所有者に係る森林については 「ふるさと森林会議」の開催や司法書士団体と森林組合系統との連携等により、不在村森林所有者への施業の働きかけを推進することが必要であり、こうした観点から実施されている各種事業を積極的に活用すること。
また、関係行政機関・団体と密接に連携して、所有者や境界が不明となっている森林についてその所有者等を明らかにするための取組の実施に努めることが必要であり、こうした観点から実施されている各種事業を積極的に活用すること(基本指針第4の1の(5 。)
併せて、不在村者所有森林の所在及び面積、当該森林を所有する者の氏名等を記載した不在村森林所有者台帳を地域の実情に応じて順次整備すること。
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

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○特定間伐等の実施 林業機械化等の促進
特定間伐等の実施の促進に資するよう高性能林業機械化促進基本方針
平成12年4月11日付け12林野普第43号林野庁長官通知)に即し、各地域における作業条件 経営条件等に応じて 高性能林業機械作業システムの導入普及・定着の条件整備等を積極的に図ること(基本指針第4の1の(4 。)


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