北杜市・山梨県バイオマス研究 有註部

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○特定間伐等の実施 その他留意事項
以下の取組については、特定間伐等の実施の促進を図る上で重要な事項であり、地域森林計画及び市町村森林整備計画に定められている事項と整合性を図りつつ、適切に実施すること。
1 利用間伐の促進
間伐材の利用は、地球温暖化の防止に資するものであり、採算性を向上させることにより森林所有者等の森林施業の実質的な負担軽減を可能とするものであることから、間伐材の用途開拓をはじめとした間伐材の利用促進に努めることが必要であり 間伐材の利用に資する各種事業等を積極的に活用すること 基本指針第4の1の(1 。)
2 森林施業の共同化の促進
「森林組合等の組織及び事業運営に関する今後の指導の方針について (平成19年9月3日付け19林政経第192号林野庁長官通知)に基づき、森林組合等における提案型集約化施業を実施し得る体制の構築等をはじめとした取組を着実に進めるとともに、森林施業プランナーの育成等、間伐等の施業の集約化に資する各種事業を積極的に活用すること(基本指針第4の1の(2。)
3 林業に従事する者の養成及び確保の促進
UIJターン者をはじめ林業就業に意欲を有する若者等を対象とした技能・技術の習得のための研修等新規就業の円滑化を図るとともに、特定間伐等の担い手となり得る林業事業体の育成、林家等に対する経営手法・技術の普及指導等に努めることが必要であり、こうした観点から実施されている各種事業を積極的に活用すること(基本指針第4の1の(3 。)
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

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○特定間伐等の実施 伐採の届出の特例
特定間伐等の実施主体として促進計画に定められた者が当該促進計画に従って行う立木の伐採については、森林法第10条の8の伐採及び伐採後の造林の届出の規定は適用しないものであること(法第7条 。)、
これは 市町村は 市町村森林整備計画に適合して定める促進計画において特定間伐等の実施主体、実施区域、実施方法等を記載することとしており、この内容に従って行う間伐については、森林法第10条の8第1項に基づく伐採及び伐採後の造林の届出制の趣旨に合致した伐採であることが確認されることから、手続を簡素化し、間伐等の実施を促進する観点から設けられたものであること。
なお、促進計画に係る伐採一般については伐採後の届出は不要であるが、森林施業計画に係る森林の伐採については、森林法第15条による伐採後の届出が必要であることに留意すること。
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

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特定間伐等の実施 促進計画の提出
市町村は、3の交付金を充てて促進計画に基づく特定間伐等の実施をしようとするときは、当該促進計画に次の書類を添付して農林水産大臣に提出しなければならないこと(法第5条第1項、施行規則第3条 。)
(1)促進計画の区域を表示した図面(施行規則第3条第1号)
2 交付金の額の限度を算出するために必要な資料 施行規則第3条第2号
3 交付金の交付
国は、1の都道府県又は市町村に対し、提出された促進計画に基づく特定間伐等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で交付金を交付することができること(法第5条第2項 。)
この場合において、交付金は、促進計画を提出した市町村ごとに交付するものとし、その額は、交付金に係る交付要綱等の定めるところにより算出された額を限度とすること(施行規則第4条第1項 。)
このほか、交付金の交付手続、交付金の経理その他必要な事項については、交付金に係る交付要綱等の定めるところにより行わなければならないこと(施行規則第4条第2項 。)
第4 地方債の特例
法第6条第1項の地方債の特例は、促進計画に基づき実施される特定間伐等について、その森林の有する資本的価値等に着目しつつ、集中的な間伐等に伴う地方公共団体の財源の確保、財政負担の平準化等を図る観点から、当該特定間伐等の実施又は助成に要する経費を、地方財政法(昭和23年7月7日法律第109号)第5条第1項第5号に規定する経費(公共施設又は公用施設の建設事業に要する経費)とみなすものであり、同特例の対象は、特定間伐等促進区域において実施する特定間伐等に係る第3の交付金事業及び森林法第193条等に規定する国庫補助事業等(森林環境保全整備事業(農業用水水源地域保全整備事業及び漁場保全関連特定森林整備事業を含む 、森林居住環境整備事業のうち造林関係事業)における都道府県又は市町村の負担分を対象とすること。
同特例措置を活用した地方債の発行については、法第6条第1項に規定する
総務省令及びこれに関連して総務省から発出される通知に従って、円滑かつ適切に実施すること。
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

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○ 特定間伐等の実施の促進に関する事項 交付金の交付
1 交付金を充てて実施すべき特定間伐等の考え方
法第5条第2項に基づく交付金を充てて実施すべき特定間伐等は、促進計画に定められた目標の達成に資するよう、促進計画に基づき特定間伐等促進区域において実施すべき特定間伐等のうち、当該特定間伐等促進区域内の特定間伐等の実施を効果的・効率的に推進するため必要となる基盤の整備や隘路の解消等を図る観点から実施する特定間伐等の事業であるので、十分に留意すること(基本指針第3の2 。)
このため、交付金を充てて行う事業は、当該事業を実施した場合に、当該市町村の区域における各種特定間伐等の実施を促進する波及効果や呼び水効果の高い事業とすること。なお、市町村が自ら実施する場合は、これらの効果が特に高い事業を実施するよう留意すること(基本指針第3の2 。)
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

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○その他特定間伐等の実施の促進に関する事項 促進計画の変更
促進計画を作成した市町村は、森林の現況、経済的・社会的条件の変動等に伴い、その内容を変更する必要があると認められるときは、当該促進計画を変更すること。この場合において、法第4条第3項から第7項までの規定が準用されること(法第4条第8項 。)
なお、都道府県知事がその判断により定めた基準の範囲内で行う軽微な変更については、市町村長が都道府県知事と行う包括協議をもって、個別の変更協議に代えることも可能と解されること。
また、促進計画の変更に関する都道府県知事への協議は、協議書、変更しようとする事項及び理由を記載した書類、当該変更に係る森林の区域を表示した図面を都道府県知事に提出して行うこと(施行規則第2条第2項 。)
促進計画に基づく特定間伐等の実施に当たっての助言・指導等都道府県又は市町村は、促進計画に実施主体として位置づけられた者が、同促進計画に従って確実に特定間伐等を実施し、同促進計画の目標が達成されるよう、その実施状況の把握、実施主体との連絡調整、適時・適切な助言・指導等を行うものとすること。
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)


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