北杜市・山梨県バイオマス研究 有註部

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○特定間伐等の実施 林業普及指導事業による取組
間伐の促進にあたっては、森林施業の集約化を行う林業事業体への支援の強化、路網と高性能林業機械を施業地の条件に応じて一体的に組み合わせた効率的な作業システムの推進 「特定間伐等促進計画」に関する市町村との連携の強化、間伐等の森林整備推進のための普及指導協力員の活用を推進すること。
林業の現場において、森林所有者や林業事業体等に対して直接指導を行う林業普及指導事業の果たす役割はますます重要になっていることや、3月の森林法改正において、要間伐森林制度や施業実施協定制度における市町村の役割が拡大していること、間伐等促進法に基づく「特定間伐等促進計画」の円滑な実施が求められていることなどを踏まえ、市町村が行う森林・林業に関する施策が効果的に実施されるよう 林業普及指導員が市町村に対する技術的サポートを行うとともに引き続き森林施業計画の作成に必要な森林所有者の合意形成を図るための市町村に対する指導助言等を図ること。
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

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○特定間伐等の実施 不在村森林所有者等への取組の促進
間伐等の森林施業が適正に実施されていない不在村森林所有者に係る森林については 「ふるさと森林会議」の開催や司法書士団体と森林組合系統との連携等により、不在村森林所有者への施業の働きかけを推進することが必要であり、こうした観点から実施されている各種事業を積極的に活用すること。
また、関係行政機関・団体と密接に連携して、所有者や境界が不明となっている森林についてその所有者等を明らかにするための取組の実施に努めることが必要であり、こうした観点から実施されている各種事業を積極的に活用すること(基本指針第4の1の(5 。)
併せて、不在村者所有森林の所在及び面積、当該森林を所有する者の氏名等を記載した不在村森林所有者台帳を地域の実情に応じて順次整備すること。
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

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○特定間伐等の実施 林業機械化等の促進
特定間伐等の実施の促進に資するよう高性能林業機械化促進基本方針
平成12年4月11日付け12林野普第43号林野庁長官通知)に即し、各地域における作業条件 経営条件等に応じて 高性能林業機械作業システムの導入普及・定着の条件整備等を積極的に図ること(基本指針第4の1の(4 。)

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○特定間伐等の実施 その他留意事項
以下の取組については、特定間伐等の実施の促進を図る上で重要な事項であり、地域森林計画及び市町村森林整備計画に定められている事項と整合性を図りつつ、適切に実施すること。
1 利用間伐の促進
間伐材の利用は、地球温暖化の防止に資するものであり、採算性を向上させることにより森林所有者等の森林施業の実質的な負担軽減を可能とするものであることから、間伐材の用途開拓をはじめとした間伐材の利用促進に努めることが必要であり 間伐材の利用に資する各種事業等を積極的に活用すること 基本指針第4の1の(1 。)
2 森林施業の共同化の促進
「森林組合等の組織及び事業運営に関する今後の指導の方針について (平成19年9月3日付け19林政経第192号林野庁長官通知)に基づき、森林組合等における提案型集約化施業を実施し得る体制の構築等をはじめとした取組を着実に進めるとともに、森林施業プランナーの育成等、間伐等の施業の集約化に資する各種事業を積極的に活用すること(基本指針第4の1の(2。)
3 林業に従事する者の養成及び確保の促進
UIJターン者をはじめ林業就業に意欲を有する若者等を対象とした技能・技術の習得のための研修等新規就業の円滑化を図るとともに、特定間伐等の担い手となり得る林業事業体の育成、林家等に対する経営手法・技術の普及指導等に努めることが必要であり、こうした観点から実施されている各種事業を積極的に活用すること(基本指針第4の1の(3 。)
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

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○特定間伐等の実施 伐採の届出の特例
特定間伐等の実施主体として促進計画に定められた者が当該促進計画に従って行う立木の伐採については、森林法第10条の8の伐採及び伐採後の造林の届出の規定は適用しないものであること(法第7条 。)、
これは 市町村は 市町村森林整備計画に適合して定める促進計画において特定間伐等の実施主体、実施区域、実施方法等を記載することとしており、この内容に従って行う間伐については、森林法第10条の8第1項に基づく伐採及び伐採後の造林の届出制の趣旨に合致した伐採であることが確認されることから、手続を簡素化し、間伐等の実施を促進する観点から設けられたものであること。
なお、促進計画に係る伐採一般については伐採後の届出は不要であるが、森林施業計画に係る森林の伐採については、森林法第15条による伐採後の届出が必要であることに留意すること。
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

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