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特定間伐等の実施 促進計画の提出
市町村は、3の交付金を充てて促進計画に基づく特定間伐等の実施をしようとするときは、当該促進計画に次の書類を添付して農林水産大臣に提出しなければならないこと(法第5条第1項、施行規則第3条 。)
(1)促進計画の区域を表示した図面(施行規則第3条第1号)
2 交付金の額の限度を算出するために必要な資料 施行規則第3条第2号
3 交付金の交付
国は、1の都道府県又は市町村に対し、提出された促進計画に基づく特定間伐等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で交付金を交付することができること(法第5条第2項 。)
この場合において、交付金は、促進計画を提出した市町村ごとに交付するものとし、その額は、交付金に係る交付要綱等の定めるところにより算出された額を限度とすること(施行規則第4条第1項 。)
このほか、交付金の交付手続、交付金の経理その他必要な事項については、交付金に係る交付要綱等の定めるところにより行わなければならないこと(施行規則第4条第2項 。)
第4 地方債の特例
法第6条第1項の地方債の特例は、促進計画に基づき実施される特定間伐等について、その森林の有する資本的価値等に着目しつつ、集中的な間伐等に伴う地方公共団体の財源の確保、財政負担の平準化等を図る観点から、当該特定間伐等の実施又は助成に要する経費を、地方財政法(昭和23年7月7日法律第109号)第5条第1項第5号に規定する経費(公共施設又は公用施設の建設事業に要する経費)とみなすものであり、同特例の対象は、特定間伐等促進区域において実施する特定間伐等に係る第3の交付金事業及び森林法第193条等に規定する国庫補助事業等(森林環境保全整備事業(農業用水水源地域保全整備事業及び漁場保全関連特定森林整備事業を含む 、森林居住環境整備事業のうち造林関係事業)における都道府県又は市町村の負担分を対象とすること。
同特例措置を活用した地方債の発行については、法第6条第1項に規定する
総務省令及びこれに関連して総務省から発出される通知に従って、円滑かつ適切に実施すること。
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

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○ 特定間伐等の実施の促進に関する事項 交付金の交付
1 交付金を充てて実施すべき特定間伐等の考え方
法第5条第2項に基づく交付金を充てて実施すべき特定間伐等は、促進計画に定められた目標の達成に資するよう、促進計画に基づき特定間伐等促進区域において実施すべき特定間伐等のうち、当該特定間伐等促進区域内の特定間伐等の実施を効果的・効率的に推進するため必要となる基盤の整備や隘路の解消等を図る観点から実施する特定間伐等の事業であるので、十分に留意すること(基本指針第3の2 。)
このため、交付金を充てて行う事業は、当該事業を実施した場合に、当該市町村の区域における各種特定間伐等の実施を促進する波及効果や呼び水効果の高い事業とすること。なお、市町村が自ら実施する場合は、これらの効果が特に高い事業を実施するよう留意すること(基本指針第3の2 。)
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

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○その他特定間伐等の実施の促進に関する事項 促進計画の変更
促進計画を作成した市町村は、森林の現況、経済的・社会的条件の変動等に伴い、その内容を変更する必要があると認められるときは、当該促進計画を変更すること。この場合において、法第4条第3項から第7項までの規定が準用されること(法第4条第8項 。)
なお、都道府県知事がその判断により定めた基準の範囲内で行う軽微な変更については、市町村長が都道府県知事と行う包括協議をもって、個別の変更協議に代えることも可能と解されること。
また、促進計画の変更に関する都道府県知事への協議は、協議書、変更しようとする事項及び理由を記載した書類、当該変更に係る森林の区域を表示した図面を都道府県知事に提出して行うこと(施行規則第2条第2項 。)
促進計画に基づく特定間伐等の実施に当たっての助言・指導等都道府県又は市町村は、促進計画に実施主体として位置づけられた者が、同促進計画に従って確実に特定間伐等を実施し、同促進計画の目標が達成されるよう、その実施状況の把握、実施主体との連絡調整、適時・適切な助言・指導等を行うものとすること。
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

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○その他特定間伐等の実施の促進に関する事項 促進計画の公表
法第4条第7項の規定に基づく促進計画の公表は、市町村の広報にその概要を掲載するとともに、当該市町村の事務所において縦覧に供することやホームページへの掲載等により行うこととし、可能な限り幅広く公衆の縦覧に供されるよう努めること。
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

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○その他特定間伐等の実施の促進に関する事項 提案制度の活用
特定間伐等の実施を促進する上で、最も効率的な作業路網の設置方法や間伐等の施業の集約化等について、市町村以外の者の自主性及び創意工夫を発揮することが重要であり、法第4条第4項に規定する市町村以外の者による促進計画に対する提案制度について周知・啓発に努めるとともに、当該制度を積極的に活用すること(指針第3の1の4 。)
また、手続の透明性を確保するため、提案を受けた市町村は、当該提案を踏まえた促進計画の案を作成するかどうかを判断し、その必要がないと判断したときは、提案者に対しその旨及びその理由を通知しなければならないこと(法第4条第5項 。)
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

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