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○特定間伐等促進計画の目標(法第4条第2項第2号)
市町村の区域内における特定間伐等の実施の促進の目標は、原則として、平成24年度までに実施すべき間伐面積、造林面積等の定量的な指標を用いて具体的に記載すること。
特に、京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成という法制定の意義を十分に踏まえ、地域の森林の現況、森林所有者の森林の所有状況、間伐等の森林施業の実施状況、林道・作業路網等の林業生産の基盤の整備状況等を勘案しつつ、意欲的な数値目標として設定することが望ましいこと(基本指針第1)
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

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○特定間伐等促進計画に定める事項
促進計画は、都道府県知事が定める基本方針に即して、以下の事項に留意しつつ定めること。
(1)促進計画の区域(法第4条第2項第1号)
市町村は、都道府県知事が基本方針において定めた「特定間伐等の実施を促進するために措置を講ずべき区域の基準」に即して、特定間伐等の実施を促進するための措置を講ずべき区域 以下 特定間伐等促進区域 というを設定すること。
特定間伐等促進区域は、間伐が適正に実施されていない森林等、地域の森林の現況、森林所有者の森林の所有状況、間伐等の森林施業の実施状況、林道・作業路網等林業生産の基盤の整備状況等を勘案しつつ、特定間伐等(間伐又は造林を実施するために必要な作業路網その他の施設の設置を含む )を実施することが適当と認められる森林の区域を対象として設定するものとすること(基本指針第2)
ただし、国有林については、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第10条第1号に規定する分収林である森林を除き、対象の区域として設定しないものとすること。
なお、促進計画の区域としては、特定間伐等の事業を実施する区域だけではなく、基本方針において示された考え方に即して、特定間伐等を実施することが適当を認められる区域を幅広く設定することとし、地形図等を用いて当該区域の概略を示すこと。
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

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○特定間伐等促進計画の作成(特定間伐等促進計画)
市町村は、基本方針に即するとともに、森林法第10条の5第1項の規定によりたてられた市町村森林整備計画(以下「市町村森林整備計画」という )に適合して、当該市町村の区域内における促進計画を作成することができること(法第4条第1項 。なお、促進計画の様式については、別記様式及び都道府県知事が定める基本方針を参考とすること。
京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成という法制定の意義、特に、取組が遅れれば京都議定書における森林吸収源としてのカウント上不利になること等を踏まえ、都道府県知事による基本方針の策定後、可能な限り早期に促進計画を作成することが望ましいこと。
促進計画の作成に当たっては、促進計画の作成主体となる市町村は、森林組合等の地域の関係者との連携を密にしつつ、十分な調整を行うこと。
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

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○森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の基本方針の変更
基本方針を定めた都道府県知事は、森林の現況、経済的・社会的条件の変動等に伴い、その内容を変更する必要があると認められるときは、当該基本方針を変更すること。この場合において、法第3条第3項及び第4項の規定が準用されること。
また、基本方針の変更に関する農林水産大臣への協議は、協議書、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を農林水産大臣に提出して行うこと(施行規則第1条第2項)
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

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○森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の関係市町村長への通知等
法第3条第4項の規定に基づく基本方針の関係市町村長への通知及び農林水産大臣への報告は、関係行政機関等の円滑な協力・連携を図る観点から行うものであることから、基本方針の公表後可及的速やかに行うこと。
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)

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