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開業してかなりの時間が過ぎていますが、 事業主からはときどき未経験の質問があります。 労働保険料の申告書を県に提出しなければならないが、 申告書をなくしてしまった。 早速、労働局に出向き、申告・納付の証明ができるか問合せ。 証明願の様式をいただき、事業主に提供。 これまで、こういったことをしたことがなかったので、 また一つ覚えることができました。 次の顧問先へ移動しましたが、移動の往復は エアコン完備の車ですが、その前後は焼けつくような暑さ。 ただ、本日は、全体として汗が出る時間は短くて済みました。 明日はまた博多で研修を受けます。 早起きをしなければいけません。
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浅香あき恵
小川菜摘