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2020年東京オリンピックの招致委員会から国際オリンピック委員会(IOC)関係者に多額の現金が渡ったとされる問題で、フランス検察当局が金銭授受を確認したと認めた。
イギリスのガーディアン紙によると、フランスの経済犯罪を捜査する検察当局は5月12日、200万ユーロ(約2億4800万円)以上の金額が、東京オリンピック招致委員会から、IOC委員で国際陸連(IAAF)前会長のラミン・ディアク氏の息子の秘密口座に送金されていた疑いがあるとして、「汚職とマネーロンダリング」の疑いで捜査していることを明らかにした。
この金は2013年7月と10月に、日本の銀行口座から振り込まれていたという。同年9月のIOC総会で、2020年オリンピック開催地を決める投票があったので、その前後となる。
同紙によると、秘密口座は、広告大手の電通の「子会社」AMSのコンサルタントとして雇われたイアン・タン・トン・ハン氏が、シンガポールに所有していた。タン氏はディアク氏の息子、パパ・マサタ・ディアク氏と親密な関係にある。パパ・マサタ氏はIAAFのマーケティング・コンサルタントを勤めており、電通は2029年までIAAFのマーケティング権を取得しているという。
東京オリンピック組織委員会は「招致プロセスは招致委員会が取り組んだものであり、東京2020組織委員会自体はこれに関与しておりません」とのコメントを発表している。電通はAFPに対し「AMSは子会社ではなく、コンサルタントを雇ったこともない。フランス捜査当局から捜査を受けたことも、協力を要請されたこともない」と答えた
池袋死亡事故から4カ月…被害者遺族が飯塚幸三氏からの謝罪はないと明かす

「じいちゃん、水着も買ったよ」 最後となった事件前日の会話 池袋死亡事故から4カ月 娘よ孫よ… 被害者遺族の癒えぬ悲しみと憤り 加害者、なぜ運転認められたのか
<沖縄タイムス> 2019/08/17 10:37
全文はこちら

▼ 記事によると…

来月から我が国は


●この間キャンプに行って、包丁とまな板が車に積んであった・・・  => 留置
●バッグの中に、彼が家に置き忘れた十徳ナイフを渡そうと思って入れっぱなしにした =>留置場
ここまでは誰でも解るだろうが・・・
トランプさんが来るとかオリンピックだとか
田舎の新人お巡りさんが江戸のど真ん中でノルマ付きで職質している。
https://gunosy.com/articles/aGfJe
そして、6月からもっと恐ろしい事になる。
●お店の人がレジ打ち間違えたみたいで、食事代金が安かった・・・ 
●商品が重なっていたので、お店の人がカウントしてなくて儲かっちゃった。
こんな事をLINEで友達に書いたら => 逮捕 
となりうる。。。
まぁ既に、法律が無くても警察・政府機関は全ての通信をのぞき見していると言う。 それよりは歯止めが掛かって良いと信じたいが・・・ 暗号化しようとTORしようとそんなのは「俺は悪い事をしているからチェックしてくれ」と広告するようなものである。
じゃ、電話で会話すれば??
AIスピーカーは日本語を学習したので、全ての通話内容を文字列解析・独自検索エンジンでサーチなんて朝飯前。
しかも、現代の家電にはマイクやカメラも沢山満載。
テレビもスマホも盗聴器に早変わり。
そう、国は明後日から盗聴し放題と言うことである。
6月1日施行「改正通信傍受法」で国民の情報はここまで裸にされる
5/30(木) 7:00配信 現代ビジネス
国民は丸裸に
 NTTドコモなど通信会社と都道府県警本部を回線で結び、被疑者などの電話やメールを専用のパソコンで通信傍受(盗聴)する改正通信傍受法が、6月1日に施行される。
 これまでとの違いは、捜査員が通信会社に出向き、社員立ち会いのもとで行なっていたリアルタイムの通信傍受を、警察に居ながらにして行えること。しかも、傍受した会話やメールを暗号化して送り、一時保存、後に再生することができる。このため、「使いやすさ」は飛躍的に向上する。
 改正通信傍受法は、段階を踏んでおり、16年12月の段階で、まず対象犯罪が拡大した。それまで通信傍受が認められていたのは、薬物、銃器、集団密航、組織的殺人の4類型。それに、殺人、傷害、放火、爆発物、窃盗、強盗、詐欺、誘拐、電子計算機使用詐欺・恐喝、児童売春などが追加され、ほとんどの犯罪領域がカバーされることになった。
 今後、裁判所の令状を取られた被疑者と、会話やメールなど通信の相手先は、警察当局の監視下に置かれる。
 加えて、ネット化、IT化、キャッシュレス化がもたらす個人情報の共有が、令状を伴う強制か、捜査関係事項照会書による任意かはともかく、警察当局にももたらされ、通信傍受と合わせ、国民は“丸裸”である。
 我々は、各種サービスを個人情報との引き換えによって得ている。アプリやカードを作成する際に個人情報は必須。買い物や利用の履歴は、ビッグデータとなって蓄積され、企業の製造、雇用、サービスに役立ち、利用者はポイントを溜めて買い物や旅行などで便宜を得る。
 グーグル、ヤフー、フェイスブックといった巨大プラットフォーマーは、住所年齢、趣味嗜好、行動範囲、友人の傾向などを踏まえ、個人情報どころから、「本人すら気付かない人格と性向」まで把握する。
 プラットフォーマーは、個人情報を取得するのが目的ではない。本業が広告の彼らは、精度の高いターゲティング広告を得るために個人情報を集め、その反対給付として、メールや会話サービス、天気や位置・地図情報、検索エンジンサービスなどを提供する。
 買い物やレンタルをするとポイントが溜まるTカード発行のCCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)が、警察からの要請を受け、令状なしに顧客情報を渡していたことが、年初、明らかになった。
 この件が報じられた後、CCCは事実関係を認め、「当初は捜査令状に基づき、個人情報を提供していたが、12年からは警察の捜査関係事項照会書だけでも提出していた」としたうえで、「規約を見直す」としたものの、警察への捜査協力をどう変えるかについては言及しなかった。
 この問題を機に行なわれたアンケート調査などにより、CCCだけではなく、交通系、ネット通販系、量販店系などアプリやカードを発行する企業や団体が、警察の照会書で情報提供していることが明らかとなった。
 プラットフォーマーも同じである。ラインは、ホームページ上で「捜査機関への対応」として、どのような要請に対し、どのような対応をしているかを公表している。
 情報開示は、①捜索差押令状がある場合、②(捜査関係事項照会書のような)法的根拠に基づく捜査協力の要請があった場合、③緊急避難が成立すると判断した場合、に行なうとされ、③は、自殺予告や誘拐等の特殊事情なので、実際は、強制(令状)であれ、任意(照会書)であれ、応ずる可能性が高いということだ。
警視庁広報室に質問した
 もともと改正通信傍受法は、証拠改ざんの大阪地検事件への反省から始まった刑事訴訟法改正論議のなかで生まれた。取り調べの可視化(録音録画)がもたらす捜査の弱体化を補完する目的で、司法取引とともに加えられたのが盗聴である。
 昨年6月施行の司法取引がどれほど破壊力を持つかは、検察が日産を司法取引で味方につけたカルロス・ゴーン事件で実証済みだが、捜査現場にとっては、メールや会話を解析、通信履歴を辿って犯罪集団に迫る改正通信傍受法の方が使い勝手がいい。
 実際、アプリやカード、プラットフォーマーや通信会社を取り込む警察当局の前では、個人情報保護など無きに等しく、国民は丸裸で立たされているに等しい。
 「犯罪に関わらなければいい」というのは理屈だが、「重要な話は公衆電話で」といった古典的な昔から、確信的犯罪者の方が備えは万全。今は、「時間が経てば内容が消去される通信アプリ」を使い、場合によっては「飛ばしの携帯」で個人情報を消すなど、「プロ」が備えている間に、「素人」がハメられ、巻き込まれることもある。
 何より、自分の個人情報はもちろん、会話やメールを警察に“覗き見”されることに、心穏やかではいられない。
 対策としては、どんな法律かをまず知ること。そして、何をどういう状況のもとで握られ、追い詰められる可能性があるかを理解すること、だろう。
 6月1日の完全施行を前に、警察庁広報室に質した。
 ――通信傍受は裁判所の令状を通信会社に直接、示すのか。また、通信傍受は会話とメールの双方か。
 「傍受令状を通信管理者等に示して行ないます。また、通信傍受の通信とは、電話その他の電気通信であって、メールも含まれます」
 ――暗号化したデータを専用機で受け、復元するとのことだが、録音時間は最大何日か。
 「裁判官は10日以内の期間を定めて傍受令状を発付、最大30日間を超えることはできません。従って、専用パソコンを使う通信傍受も30日以内です」
 ――都道府県警で傍受できることにより、傍受件数が増えるのではないか。
 「通信傍受の実施件数は、一定程度、増加すると見込まれますが、どの程度増加するかについては、各種事情もありわかりません」
 ――グーグル、ヤフー、ラインなどのプラットフォーマーへの情報開示請求は、裁判所令状と捜査関係事項照会書の2種類か。
 「個別の捜査手法の具体的な運用に関することであり、また、相手方との関係もあることから、明らかにするのは差し控えます」
 ――メールや会話を警察に握られることに不安と不満を持つ国民は少なくない。乱用を防ぐ工夫をしているか。
 「傍受には令状が必要です。また傍受した通信記録は全て裁判官に提出され、当事者には傍受記録を作成したと通知されます。さらに必要部分を聴取することができ、傍受が適正に行なわれたかどうかが、事後的に検証できるようになっています」
 いうまでもないことだが、憲法は第21条で「通信の秘密」を定めている。我々は、タダでサービスを受け、ポイントを得るために個人情報の提供に「同意」しているが、その個人情報が犯罪摘発を理由に、自分たちに襲いかかってくることは想定していない。
 しかし、時代は変化する。安易な「個人情報利用」が氾濫したことへの反省から、欧州では一般データ保護規制(GDPR)など規制強化の動きが生まれ、来年1月には、もっと厳しく規制、顧客の求めでデータ消去を義務化する米カリフォルニア州の消費者プライバシー法が施行される。
 我々には、裸にされるのを拒否する権利も自由もある。便利さの代償に失う個人情報の重さを自覚、法を知り、政治や行政を動かしてプラットフォーマーに注文をつけるなど、賢く立ち回るしかない。
ガイドライン違反のため、Yahoo! JAPANによって記事が削除されました。

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