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転載 〜自然エネルギーは地域のもの〜 自治会による発電事業 取り組み事例勉強会 ■趣旨・目的 湖南市では平成24年度に「湖南市地域自然エネルギー基本条例」を制定し、地域ぐるみで 自然エネルギーの活用を推進しています。 市民共同発電所等をはじめとした自然エネルギーの推進にあたっては、自治会・まちづくり協 議会など、多様な新しい担い手による取り組みが大切となってきます。 東日本大震災の教訓から、地域分散型の電源・エネルギー供給の必要性に対する意識が高 まっています。 今回、地域で発電事業を実践されている兵庫県丹波市の山王自治会の方をお招きし、具体的 な地域での発電の取り組みを学びながら、地域ぐるみで自然エネルギーの活用が進むよう開催 します。 ■日時 平成26 (2014) 年2月15 日(土) 午後1時30 分から午後3時 ■場所 サンヒルズ甲西【市民学習交流センター】「研修室」 (湖南市西峰町1番地1) ■内容 「ソーラーパネル設置による売電収益を自治会運営に生かす 〜山王自治会の取り組みを中心に〜」 兵庫県丹波市山王自治会 細田勉 氏 ■主催 こにゃん支え合いプロジェクト推進協議会 ■問い合わせ 担当課名:地域エネルギー課 担当者名:池本・坂口 (直通)0748-71-2302 (FAX) 0748-72-2000 |
湖南市のお知らせ
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昨日、湖南市議会で原案通り可決しました。 湖南市地域自然エネルギー基本条例
東日本大震災とこれに伴う世界に類をみない大きな原子力発電所事故は、わが国のまちづくりやエネルギー政策に大きな転換を促しました。これからのエネルギー政策について新たな方向性の確立と取り組みが求められています。
(目的)湖南市では、全国に先駆けて市民共同発電所が稼動するなど、市民が地域に存在する自然エネルギーを共同で利用する先進的な取り組みが展開されてきました。 自分の周りに存在する自然エネルギーに気づき、地域が主体となっ自然エネルギーを活用した取り組みを継続的に進めていくことが大切です。 わたしたちは、先達が守り育ててきた環境、自然エネルギー資源を活かした地域経済の活性化を図ることを目指すため、ここに湖南市地域自然エネルギー基本条例を制定します。
第1条 この条例は、地域における自然エネルギーの活用について、市、事業者及び市民の役割を明らかにするとともに、地域固有の資源であるとの認識のもと、地域経済の活性化につながる取り組みを推進し、地域が主体となった地域社会の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「自然エネルギー」とは、次に掲げるものをいう。
(基本理念)(1) 太陽光を利用して得られる電気 (2) 太陽熱 (3) 太陽熱を利用して得られる電気 (4) 風力を利用して得られる電気 (5) 水力発電設備を利用して得られる電気(出力が1,000 キロワット以下であるものに 限る。) (6) バイオマス(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成9年政令第208 号)第1条第2号に規定するバイオマスをいう。)を利用して得られる燃料、熱又は電気
第3条 地域に存在する自然エネルギーの活用に関する基本理念は次のとおりとする。
(市の役割)(1) 市、事業者及び市民は、相互に協力して、自然エネルギーの積極的な活用に努めるものとする。 (2) 地域に存在する自然エネルギーは、地域固有の資源であり、経済性に配慮しつつその活用を図るものとする。 (3) 地域に存在する自然エネルギーは、地域に根ざした主体が、地域の発展に資するように活用するものとする。 (4) 地域に存在する自然エネルギーの活用にあたっては、地域ごとの自然条件に合わせた持続性のある活用法に努め、地域内での公平性及び他者への影響に十分配慮するものとする。
第4条 市は、地域社会が持続的に発展するように、前条の理念に沿って積極的に人材を
(事業者の役割)育成し、事業者や市民への支援等の必要な措置を講ずるものとする。
第5条 事業者は、自然エネルギーの活用に関し、第3条の理念に沿って効率的なエネル
(市民の役割)ギー需給に努めるものとする。
第6条 市民は、自然エネルギーについての知識の習得と実践に努めるものとする。
(連携の推進等)2 市民は、その日常生活において、自然エネルギーの活用に努めるものとする。
第7条 市は、自然エネルギーの活用に関しては、国、地方公共団体、大学、研究機関、市民、事業者及び民間非営利活動法人その他の関係機関と連携を図るとともに、相互の協力が増進されるよう努めるものとする。
(学習の推進及び普及啓発)
第8条 市は、自然エネルギーの活用について、市民及び事業者の理解を深めるため、自然エネルギーに関する学習の推進及び普及啓発について必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
付 則 この条例は、公布の日から施行する。 |





