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放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる
行為等の処罰に関する法律(平成19年5月11日法律第38号) 第1条 この法律は、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行為等を処罰することにより、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約その他これらの行為の処罰に関する国際約束の適確な実施を確保するとともに、核原料物質、核燃料物質及び原子文字色炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)と相まって、放射性物質等による人の生命、身体及び財産の被害の防止並びに公共の安全の確保を図ることを目的とする。 第3条 放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は2年以上の懲役に処する。 「なぜ、全国拡散したがるのか、その謎が以下記事で解けました。」
(つむじ風より)
元来、廃棄物の処理は、原則、排出事業者主義であった。これは廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に銘記してある。そして、現地主義である。その他は特例で、県外移出・移入・移送は厳しく制限されていたのではなかったか。知る人は知る話である。
それが事も易く転換したのは、震災による大量瓦礫発生の所為ではない。あの阪神大震災の発生瓦礫に比して、たかだか1.1倍〜1.3倍にしかならない。しかも大都会の一点集中ではない。
にもかかわらず、どうして広域処理に拘るのであろうか?
そこには廃棄物処理業不況が存在する。ゼロエミッションが普及して、全国の廃棄物処理業者は、過去のように金ヅル事業ではなくなったのである。しかも、大手こそその影響は大きい。
そのように考えることが出来る。
しかも、原発終熄に向けて、多大の協力を乞う裏社会の事情もある。その世界は、これまで産業廃棄物処理業では、一大利権が存在した。これは知る人ぞ知る。それらが渾然一体となって、広域処理に舵を切ったのであろう。
これは放射能問題だけではない利権問題が最大の原因だと観ることが正しい。
しかし、結果は放射能拡散に繋がる危険性を大きく孕(はら)んでいる。また、穿った見方からすると、放射能の平準化は、補償問題を限りなく立証不能にするという問題がある。この問題は、加害者側からすれば、渡りに船だ。
いろいろの思惑が重なっているのであろう。
加害者側の一石二鳥三鳥の都合であろう。
逆に言えば、被災者側には、何の得策もない。事実、地元産廃業者はほとんど門前払いを食らっていると言うではないか? 本当かどうかは知らないが、穿ち得る話である。
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