|
Q-1)就業時間が1日10時間、週4日(週40時間勤務)の従業員の祝祭日の支払い(例えば5月のメモリアルデー)は、通常の勤務時間10時間となるのか、それとも1日8時間、週5日勤務の1日分の8時間となるのか?
A-1)企業においてフレキシブル・ワーク・スケジュールが増えているため、このような質問は最近非常に多くなっている。
結論からいうと会社のポリシーによる。一般的には、祝祭日の支払いは8時間がとして計算している企業が多い。
ポイントは会社のポリシーが従業員に有益、公平、一貫性があると認識されなければならない。
Non-exempt従業員の場合、会社として支給するのは8時間であることを理解させる。
従業員は、不足分の2時間分をその週のどこかで補足勤務するか、有給休暇の取得、または無給のいずれかとなる。
Exempt従業員の場合は、一部の時間を減額することはできない。
したがい、8時間の支給であることを理解させ、2時間の補足勤務か有給休暇の取得となる。
(注意事項 − この場合一部の時間を有給で消化するという書面でのポリシーが必要となる)
上記のような方法であれば大半の授業員に適用できる。 例えば、月曜日4時間、火曜から金曜は1日9時間(合計週40時間)の場合、メモリアルデーは月曜日のため、この従業員は、4時間分を週のどこかで有給で取得できる。
このような状況を待遇する方法はいくつかあるが、会社としてポリシーの作成はかなり自由である。
重要なことは、従業員に対してきちんと機能すること、運営と管理において公平であり、一貫性を保つことである。
***
尚、個別に交信を希望される場合は、コメント記入の右下にある『内緒』をクリックし投函するか、又は、
shuzoueda@rcn.com
へメール下さい。
インターンシップ J-1ビザ DS2019 受入ホスト企業
|