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Q-1)当社にはH-1Bビザの従業員がいるが、もしレイオフの状況になった場合、どのような義務が生じるか。
米国の雇用形態は基本的に任意の雇用契約(Employment at will)であり、レイオフ、解雇も可能と理解しているが、 H-1Bビザの従業員をレイオフする場合にはその間給与を支払わないといけないと聞いたことがある。
A-1)H-1Bビザは雇用主がスポンサーした就業のためのビザである。
従って、H-1Bビザで合法的に米国に滞在するには雇用主と従業員の関係は維持しなければならない。
H-1Bの従業員は、ビザ申請時に記載した就業時間によりフルタイム、パートタイムで働くことができる。また雇用主と従業員の関係が継続される限り、バケーション、病気休暇、出産休暇などベネフィットの権利も発生する。
従って、雇用主と従業員の関係の存続を前提にすると、再雇用の日付を指定することにより、H-1B従業員を一時的にレイオフすることはできる。
それにより従業員として見なされ、H-1Bのステイタスは維持され、米国に滞在できる。
しかしながら、「No-benching rule」というやっかいな問題があり、雇用主が、H-1B従業員を一時的に労働時間の減少やレイオフを無給や、減給とることはできず、フルタイム、パートタイムのH-1Bビザ申請書とLabor Condition Application(LCA)に記載した就業時間に基づいた全部の時間を支払わなければならない。フルタイムであればフルタイムの給与を、パートタイムであればパートタイムの全時間を支払わなければならない。
つまりH-1B従業員をはずすことが出来ない(No-benching)ため、一時的なレイオフ、就業時間の短縮などはコスト削減にはつながらない。
もし給与支払いの継続を本意と思わないならば、雇用関係を終了しなければならない。
永久的レイオフおよび解雇は従業員にとっては、次元の違うものであり、深刻な分岐点といえる。
H−1Bビザの期限内に永久的レイオフまたは解雇により雇用主と従業員の関係を断った場合、従業員はステイタスがなくなるため、合法的に米国に滞在することはできなくなり、米国を出国することになる。
雇用主はLCAの申請で合意のとおり、従業員に対し、母国への妥当な帰国費用を負担しなければならない。それにより失業保険の受給は発生しない。
雇用主は、H−1B従業員のステイタスを維持するため、他の仕事を探し、ビザのトランスファーをするためのサポートすることは可能。
しかし就職活動の間は、雇用主と従業員の関係の維持という観点から、給与は支払わなければならない。
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