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セクハラ

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 Sexual Harassment のトレーニング義務付

貴社の従業員はトレーニングを受けていますか?

Sexual Harassment(AB1825)の法律では、従業員50人以上の企業においてはスーパーバイザー以上の管理職は2時間のトレーニングと教育を受ける必要がある。
雇用主が2003年1月1日以降セクシャルハラスメントトレーニングを従業員に提供していない場合は、2005年1月以降1年以内に実施しなければならない。

どんな雇用主が含まれるか?

派遣従業員および契約社員(Independent Contractor)を含む50人以上の従業員のいる企業。
カリフォルニア州と他州の合計が50人を超える場合も含まれる。

どんなトレーニングが必要か?

トレーニングの範囲に関しては一般的な指導要綱。 トレーニングはセクシャルハラスメントを禁止する連邦と州の法に関して「情報と実用的な指導」を含まなければならない。
ハラスメントの防止と修正、および犠牲者にとって可能な療法を含む。
雇用主が、ハラスメントを防ぐのが目的とされた「実例」を使用するのを明確に必要としている。
トレーニングは「ハラスメント、差別、および報復の防止における知識と専門的技術をもっているトレーナー」に受ける必要がある。
トレーニングは教室、もしくは対話的な環境のある場所で行う。「インタラクティブ」という用語上、質問と答のないビデオプレゼンテーションだけ、ロールプレイング、および他の対話方式は不十分である。

***

尚、個別に交信を希望される場合は、コメント記入の右下にある『内緒』をクリックし投函するか、
又は、

shuzoueda@rcn.com

へメール下さい。

キーワード:
インターンシップ、 J1ビザ、 DS2019、 受入ホスト企業、http://www.wacejapan.org


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