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Coloradoの広告代理店に勤務していたBrook Doreは、 Arnold Worldwide,Inc. (AWI).Los Angeles支店のポジションの面接を受けた。面接でDoreは、AWIが新規に獲得した自動車メーカーのアカウントを長期的に取り扱う担当者が必要と説明された。
インタビューは首尾よく終了、1999年4月にAWIはDoreに内定通知を送付。
通知内容には「当社における全従業員の雇用契約は“At Will”であること。
この意味することは、AWIは貴方と同様、いつでも雇用契約を解除する権利を有するものである」と記述されていた。
AWIはDoreを採用したが、2001年8月に雇用契約を終了した。
直ちにDoreはAWIを告訴、「AWIは“妥当な理由”もなく解雇したのは雇用契約違反である」と主張。AWIは内定通知を引用し、「At Will」の雇用契約は、解雇について「妥当な理由」は必要ないと反論した。
内定通知には、AWIは雇用契約をいつでも解除できると記述されているが、「妥当な理由」が必要とも不要とも記述はされていなかった。
Doreは、「At Will」は仕事の存続期間にのみ言及するものであり、雇用契約解除については「妥当な理由」が必要とされると信じていたこと、またそれを暗示するような内容の内定通知であると反論した。
California州の控訴裁判所は、「AWIの雇用契約における“いつでも”という表現の中には、理由を必要とする内容はないが、通常は“理由の如何を問わず”という概念で理解される」、「雇用契約における“任意”という表現は通常、どちら側からでも理由なしに雇用契約を解除できることを意味する」
と断定した。
「Doreの雇用契約は“任意の雇用”であり、妥当な理由がある時のみ契約解除ができるという理解はできない」とし、「AWIのレターは、“任意の雇用”、“いつでも”と定義されており、記述はないが“理由の如何を問わず”と理解でき、レターの意味は明快である」と裁定し、Doreのケースは却下された。
[Dore v. Arnold Worldwide (CA 2006) no. S124494]
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