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会社のコンピューターを使用する従業員が、子供のポルノ画像サーチをしていたというFBIの従業員に対する刑事告発について、裁判所はサーチの証明について例外的な措置を採択、従業員が使用するコンピューターを会社が調査することは、従業員の同意がなくても、コンピューターが会社の所有物であるという理由から連邦条例の下で可能であるという判断を示した。
「会社としての準備項目」
●従業員に対し会社所有のコンピューターについてプライバシーの権利がないことを通知する。
●会社のコンピューターについてはモニターされること、インターネットなどへのアクセスなどを含めポリシーの見直しを行う。
●違法行為の捜査については、政府機関との連携、協力をする。
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キーワード:
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