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Californiaは、従業員の食事時間について厳しい規則、条例を実施、違反についてはペナルティを課しており、Wal-Martが食事・休憩時間の未払い賃金、損害賠償で1億7200万ドルを支払ったことは記憶に新しい。
仕事に関連したミーティングやトレーニングなどが食事時間と重なる場合、 食事にかかる費用は雇用主が負担しなければならないと規定されている。
この食事時間や休憩時間については、労働基準執行部(Division of Labor Standards Enforcement -DLSE)が管理、指導を行っているが、、食事時間がからむトレーニングや顧客とのミーティングなどについてのポリシーをこのたび改定した。
概要は、「従業員が昼食会や夕食など、仕事に関連した食事、あるいは食事付のトレーニングについては、雇用主は食事代、及び通常の時間給を支払わなければならない」と規定している。
Californiでは、食事時間が重なる仕事がらみの案件について、雇用主はそれにかかる費用負担を求められることになる。
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食事時間が重なる仕事がらみの労働に雇用主は費用負担と。 9時から午後の6時まで勤めた私らは1時間の昼飯タイムを 確実に抜いて日8時間の労働でありましたので、隔世の感。
2007/4/27(金) 午前 8:17
個々のケースで異なりますが、基本的には労使の関係が対等までとはいえませんが、USAでは日本と比べ、すべての法律などは企業側より弱者に有利であるようです。!^ そんな訳で日系企業の人事管理はアメリカでは大変苦労をされる企業が多く見受けられますね。
2007/4/29(日) 午前 0:38