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祝祭日、有給休暇情報

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 アメリカの祝祭日、有給休暇情報

連邦準備制度理事会に準ずる金融機関以外の民間企業では、祝祭日の休みを従業員に提供する義務は特に規定されてはいないが、慣習てきに提供しているのがごく一般的となっているのが現状である。

●祝祭日
一般的に言われている「標準日数6日間」は、New Year's Day、 Memorial Day、Independence Day、 Labor Day、 Thanksgiving Day、そしてChristmas Dayである。
その次にThanksgiving Day翌日の金曜日、Good Friday、そしてPresidents Dayとなっている。
しかしこれらの祝祭日の提供はあくまでも雇用主の裁量による。

また近年においては、会社が定める祝日の一部あるいは大半の代わりに「Floating Holidays」を導入している企業が増加している。  
Floating Holidaysは、宗教的な行事、通常より長い週末、誕生日など、従業員個人のニーズで取得できるような内容であり、Sick DaysやPersonal Daysなどの代わりのバックアップとして利用するなど、職場のローテーションなどの混乱や、その可能性を最小限にするのに役立つ。
しかしFloating Holidaysのシステムを導入する場合には、明確なルールと従業員からのFloating Holidays取得の届出には、時間的余裕のある事前通知など慎重に検討すべきである。

●有給休暇
BLR(Business & Legal Report)のサーベイでは、西部、北東部・中西部地域では、1-3週間の有給休暇が一般的である。
この地域性向は全てのレベルの従業員(Exempt、 Nonexempt officeそしてNonexempt plant従業員など)に共通している。
西部地域は、他の地域が4週間、5週間の有給休暇を提供している企業があるのと比較すると若干少ないのが現状。

BLRのサーベイ結果によると、有給休暇の標準は下記のとおり。
2週間 勤続1年後
3週間 大半の企業では勤続5年終了後
4週間 大半の企業では勤続10年終了後
5週間 3分の1の企業が5週間を提供しているが、そのうちの50%が勤続
    20年を終了後

***

尚、個別に交信を希望される場合は、コメント記入の右下にある『内緒』をクリックし投函するか、
又は、

info@wacejapan.org

へメール下さい。

キーワード:
アメリカ インターンシップ、 J1ビザ、 DS2019、 受入ホスト企業、
http://www.wacejapan.org

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今に生きながら昔を思うのは何の足しにもならないのが。
法律上の飾り物だった有給休暇なんて、夢のまた夢の話。
勤続一年で二週間の有給休暇、ホント今の若者は幸福者ョ。

2007/8/12(日) 午後 6:23 lsk*4*8

そうですね。
その時々で虚ろに価値観が流れ、変化します。
しかし、今の若者にはその価値も見出せないでいるのでしょうね! 特に日本では、、、、^^

2007/8/17(金) 午後 1:56 hosting_intern


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