|
1、最低賃金
最低賃金は2008年1月1日より$8.00となっている。これに伴なう職場のポスターはwww.dir.ca.gov/IWC/Minwage2007.pdf.でダウンロードできる。
最低賃金の改定により他の賃金・時間条例の遵守が求められる。
例えばサラリーのExempt従業員の最低給与水準は$31,200から$33,280となった。またExemptでコミッション従業員の賃金は最低賃金の1.5倍となっているため金額の変更が必要、さらに報酬の50%以上がコミッション収入であることがコミッション従業員の定義となっている。
また物作りの職場で、必要な器具や用具を従業員個人に求める場合の賃金は最低賃金の2倍となっているため金額の変更が必要となる。
最低賃金については連邦及び州の条例が適用されるが、従業員に有利な条例の適用を遵守しなければならない。連邦の最低賃金は昨年7月に$5.85となり段階的な引き上げにより2009年の7月に$7.25となる予定。
2、コンピューター専門職
Californiaの条例で、Software Engineers,、Programmers、 Systems Designers、 Analysts などのコンピューター専門職のExempt従業員については、最低時給が$36($49.77より減額)となっているが、これは年収に換算すると10万ドルから7万5000ドルほどに下がったことになる。
この条例の変更についてはCalifornia州のコンピューター・プログラミング業界の全米及び国際競争力を維持することにある。
*尚、過去の分は各カテゴリー毎(このBlog右上隅アイコン)に整理してあります。
又、個別に相談を希望される方は、
info@wacejapan.org
へ遠慮なくメールして下さい。
キーワード:
J-1visa アメリカインターンシップ J1ビザ DS2019 DS7002 受入ホスト企業、
http://www.wacejapan.org
|