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米国労働省統計局の2007年度の調査では、約7690万人が時給賃金で就業しているが、そのうちの26万7000人が連邦政府の定める最低賃金で、また約150万人が最低賃金以下で就業しているという結果が発表された。
昨年の7月24日に連邦の最低賃金が$5.15から$5.85に引き上げられたが、最低賃金の26万人プラスとそれ以下の150万人とを合わせると、時給賃金就業者全体のおよそ2.3%となる。
最低賃金の就業者は若者が多く、5人に1人は25歳以下で、連邦の最低賃金あるいはそれ以下の就業者の約半数を占める。
また10代の時給就業者の約7%が最低賃金、あるいはそれ以下、25歳以上の2%と比較するとずいぶんと高い数字となっている。
女性の場合は連邦の最低賃金での就業が多いが、約3%が最低賃金以下で就業、男性の1%より高い数字となっている。
米国労働省統計局は、今回の調査で最低賃金以下の就業者については労働基準法(Fair Labor Standards Act)に違反するものではなく、最低賃金条例からは控除されたものであると特記している。
尚、連邦の最低賃金は今後も下記のように引き上げられる。
●2008年7月24日から$6.55
●2009年7月24日から$7.25
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