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(Q)時給ベースの従業員に仕事を持って帰ってもらい、出来高ベースでの支払いを依頼することは可能か?また、それは残業代にどのように影響するか?
(A)従業員への支払いについては、「同じ仕事の場合」には、時給か出来高
ベースかのどちらかにしなければならない、つまり時給と出来高を併用することは出来ない。
「異なる仕事の場合」には、2つ目の仕事は出来高ベースでの支払いは可能。
残業代については、従業員が同じ雇用主で異なる仕事、異なるレートで働い
た場合、2つの仕事の合計が週40時間(California州は1日8時間)を越
えた時間数が対象となる。残業代の計算は2つの仕事の平均レートを算出し
て計算する。
例えば、30時間、時給10ドル、そして2つ目の仕事が20時間、時給8
ドルの場合、平均時給が$9.20 (30 hours x $10 per hours + 20 hours x
$8 per hour ÷ 50 hours)となる。したがい残業代は$46 (1/2 of $9.20
per hour x 10 hours)プラス平均時給の$9.20 x 10 hoursとなる。
代替として雇用主と従業員が合意すれば、仕事の内容によって別のレート基準で支払うことも出来る。
尚、個別に相談を希望される場合は、
info@wacejapan.org
へメール下さい。
キーワード:
J1visa アメリカ インターンシップ、 J1ビザ、 DS2019, DS7002, 受入ホスト企業、
http://www.wacejapan.org
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それ↑同感です。ご立派!
応援して行きます。
2008/5/6(火) 午後 4:48 [ ジュリア♪ ]
こんにちわ はじめまして
宜しければ わたしのHP みて頂けますか
宜しく お願いします、
2008/5/7(水) 午前 4:51 [ だるまさん ]