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(Q)2週間の事前通知で従業員が任意退職を申し出た場合、雇用主として2週間の勤務を認めないと決めた場合、この間の給与は支払うべきか?
(A)「At-Will Employment(任意の雇用契約)」が前提の場合、雇用主、従業員のいずれからでも理由の如何を問わずいつでも雇用関係を解除できる、となっている。言い換えれば、雇用主は2週間の通知に対し、2週間分の給与を払う、払わないにかかわらず即座に雇用関係を解除できる。
これについては考慮すべきいくつかの重要な点がある。最初にユニオンとの雇用契約があるかどうか、あるいは従業員マニュアルで従業員の解雇を制限している項目があるかどうか、を確認する必要がある。
次に従業員が差別、ハラスメント、保護されるグループ(マイノリティなど)の苦情を申し出ている場合、即座の解雇は報復措置と取られる可能性がある。
つまり、他の類似のケースが過去にあったにもかかわらず、今回違った扱いをすると差別の苦情となりうる。
会社として状況を精査し上記のケースに抵触しないことを確認する。もし懸念事項があれば、従業員を解雇する前に労働関係の弁護士など専門家に相談すべきである。
結論として、At-Will Employmentを前提とした今回のケースでいえば3つのオプションがある。
1.退職届けを受理、2週間の勤務継続を認める。
2.退職届を受理し即日終了、出社の必要はないことを通知、2週間分の給与を支払う。
3.退職届を受理、即日終了、出社の必要はないことを通知。2週間の給与支払いはしない(2週間の事前通知で本来受け取れるべき2週間の給与分は失業保険のクレームとなりうる)。
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