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New York City AttorneyのBarbara Meister Cumminsのレポート「マネージャーの間違い」から、オファーレターについてのアドバイス。
Comminsは、採用しようと思う応募者には必ずオファーレターを送付すべきであると言う。
誤解を招かないこと、そして苦情の申し出などがあった場合に会社を保護できる、というのが主な理由である。
彼女は、オファーレターは下記の内容が含まれるべきであるとアドバイスする。
●就業開始日・タイトル・給与・報告者
●ボーナス(もしあれば)の内容、マネージメントの裁量によるのか、目標達成によるのかなど。
●就業時間、もし残業があるようであればそれも記述する。
●雇用は任意の雇用契約(Employment At Will)であること。
●福利厚生
●リファレンスチェック、ドラッグテストなどをパスしてオファーレターが有効となる場合には、その旨を記述する。
●オファ−レターに記述された以外の約束事はないことを記述する。
又、個別に相談を希望される方は、
info@wacejapan.org
へ遠慮なくメールして下さい。
キーワード:
J-1visa アメリカインターンシップ J1ビザ DS2019 DS7002 受入ホスト企業、
http://www.wacejapan.org
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インターンシップの場合であっても、上記の点は参考になります。
面接企業にどのようなCompany policyがあるか?はチェックすべきでしょうね。^
2008/6/7(土) 午前 2:43