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解雇・レイオフ

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H-1Bビザ社員の解雇

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このブログはアメリカ発です。
 H-1Bビザ社員の解雇 
Q-1) H-1Bビザをスポンサーした従業員に対する雇用主の責務はどんなものがあるか?
もしレイオフした場合、あるいは解雇した場合、どのような責務が発生するか?
Employment at willの雇用関係であればいつでもレイオフ、解雇が出来るのか?
労働省のAlien Services OfficeやBureau of Citizenship and Immigrationに聞いてみたが明確な回答が得られなかった。

A-1) 質問内容が一時的なレイオフ、恒久的なレイオフ、解雇の3点に及んでいること、また雇用主の責務が、3点の状況により全く異なったものとなるために、更に解りにくい状況があったのではと思われる。

最初に、合法的に米国に滞在しH-1Bビザのステイタスを維持するためには雇用主と従業員という雇用関係は絶対に維持しなければならない。
H-1Bの従業員はフルタイムでもパートタイムでも就業は可能であるが、同時に有給休暇、病気休暇、出産休暇なども適用となる。

H-1Bビザ従業員は「no-benching rule」があり、従業員を一時的にレイオフし、生産的な立場からはずしたとしても、雇用主はLCA(Labor Condition Application)及びH-1Bビザの要件に基づき、フルタイム、パートタイムであれ、雇用した時の賃金を支払う義務が発生する。従いH-1Bビザ従業員の一時的なレイオフは雇用主の経費削減にはつながらない。もし支払いをしない場合は雇用契約の解除が必要となる。

恒久的なレイオフや解雇は一時的なレイオフとは全く状況を異にする。この場合は、H-1Bビザのステイタスが失効と見なされ、従業員はアメリカから出国しなければならない。この場合雇用主は、LCAの要件に基づき、H-1Bビザが失効する前に、目的地までの妥当な費用を支払わなければならない。

H-1Bビザ従業員を解雇した場合、従業員のステイタスは失効とみなされるため、ビザの更新や別の会社で働くための就業資格の取得に影響することとなる。また雇用主として市民権・移民サービス局(U.S. Citizenship and Immigration Services)にビザの取り消しの連絡をする必要がある。
一方、H-1Bビザの雇用関係を維持しながら従業員に別の仕事を探すためのサポートをすることが出来るが、雇用関係を維持することが前提のため、求職活動中においても賃金を支払う義務が発生する。
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又、個別に相談を希望される方は、
info@wacejapan.org
へ遠慮なくメールして下さい。

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