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日本とはかなり認識が異なるメリカの祝祭日(リーガルホリデー)とは?
連邦政府、州政府、地方時自体により認められている祝日で、これらの関連事業体で働く従業員は有給扱いとなる。
一般民間企業はこれについて特に求められているわけではないため、1年365日企業運営を行うこともやろうと思えば可能。
例として、カリフオルニア州政府が現在認めているリーガルホリデーは次のとおり。
●January 31st
●Labor Day
●Dr. Martin Luther King, Jr. Day
●Admission Day
●Lincoln Day
●Veterans Day
●Cesar Chavez Day (March 31st)
●Thanksgiving Day
●Good Friday from noon until 3 p.m.
●the day after Thanksgiving
●Memorial Day
●December 25th
●July 4th
●every Sunday
雇用主にとって重要なことは、リーガルホリデーと法的にやらなければならないことが重なった場合、その翌日までにやらなければならない。
例えば、給料日が15日で、その日が日曜日であった場合、16日の月曜日に支払いをしても遅延とはならない。
祝日は従業員の福利厚生の一環であるが、民間企業においては何の制約もないため自由に祝祭日を決めることができる。
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