|
このブログの趣旨はJ1visa internshipの受入ホスト企業に対して一般の雇用に関する情報をUpすることですが、、、、最近H1b保持者からもさまざまなメールをいただきます。
前回は企業側からの立場から表題の件を
=>http://blogs.yahoo.co.jp/hosting_intern/46067490.html
にて案内しましたが、今回は逆の立場からその一部を列記してみます。
Q-1) 途中解雇を言い渡されました。どのように対処すればいいのかアドバイスください?
A-1) H1bビザであっても通例ではAt willの雇用が主な採用形態でしょうが、
外国から渡航して就業までさまざまの負担は想像するに相当なものでしょう。
事前での相互間の確認作業は綿密にして、箇条書きにしても書面での再確認はMustです。
安易に日本的な『なあ、なあ』では、将来の問題を先送りにするばかりですから、相互間のAgreementを明記することでしょう。
又、ご質問の途中解雇については個々でその内容、理由など立場によりその真意は異なる場合もありますので、自分本人で解決できないようであれば、信頼おけるプロの弁護士に相談して対処すべきでしょうね。
(尚、不良弁護士も多くいますので、その選定には十分な配慮が必要です。^)
一度壊れてしました関係修復は難しいでしょうが、相互に後悔を将来に残さないように最善の努力をすることは大切であると信じます。
***
又、個別に相談を希望される方は、
info@wacejapan.org
へ遠慮なくメールして下さい。
Ps1: メルマガ=>http://www.melma.com/backnumber_169982/
キーワード:
J-1visa アメリカインターンシップ J1ビザ DS2019 DS7002 受入ホスト企業、
http://www.wacejapan.org
|