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米国労働省統計局によると、昨年度190万人の時給従業員が最低賃金を下回っていたが、これについては労働基準法(FLSA)違反かというとそうではない。
統計局は、約200万人の従業員は最低賃金を下回っていたが、ある種の障害者、学生の小売業、サービス業従事、農業、大学内での仕事、20歳以下の若年最低賃金該当者などは、FLSAの条例に適合しないと言及している。
連邦の最低賃金は2008年1月から7月までが$5.85、8月から2009年7月24日までが$6.55、それ以降は$7.25となっている。
2008年度の統計では7530万人が時給で働いており、そのうち30万人弱が最低賃金で、220万人が最低賃金あるいはそれ以下で就業、時給就業者全体の約3%に相当する。
最低賃金就業は若年層に多いが、時給就業者の約20%を25歳以下が占め、そのうちの約半数が最低賃金あるいはそれ以下で就業している。10代の時給就業者の約11%が最低賃金あるいはそれ以下で就業しており、25歳以上の2%と比較して圧倒的に多い。
また性別では女性の4%、男性の2%が最低賃金あるいはそれ以下で就業しており、性別では女性の方が多いことも明らかになっている。
データはまた教育レベルとの相関関係も示しており、16歳以上の時給就業者の5%が高校卒業の資格がなく、3%が高校卒、2%がカレッジ卒業者となっている。
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