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(Q)Exempt従業員の解雇を決定。何を支払えばよいのか、また携帯電話やラップトップのコンピューター返却は保証されるのか?
(A)最終の支払い及び備品の返却については下記のとおり。
1、最終の支払い
Exempt従業員の場合Non-exemptとは違い解雇当日分は全額の支払いが必要である。
解雇された週の全額を支払う必要はない。
最終の支払いは、最終日までの給与、未消化のバケーションが含まれる。
2、備品の返却
業務使用の備品の返却は重要な問題である。
従業員に対し、当日の返却がなされない場合には、備品の返却に合意、備品の損傷や未返却については責任を負う旨の書面にサインさせる。
解雇に際し雇用主は従業員と共に備品のリストを確認し返却を要請する。
電話については直ちに電話会社に連絡しサービスを停止、会社のデータへのアクセスを防止するためにコンピューターのセキュリティコードの変更をする。
「従業員が備品の返却を怠った場合」
備品の返却を要請したにもかかわらずそれが履行されなかった場合、返却の履行を要求する裁判所命令を取得できる。
全ての備品は減価償却されなければならないものである。
会社によっては備品をかなりの割引で従業員に買取りを認めている。
また、備品が自宅にあることも考慮に入れ、返却を即座に履行させるために、一日分の追加賃金支払いやその他のインセンティブを提供しているところもある。
尚、ブログ内のコメントは一般論に基づいておりますが、全てが似通ったケースには当て嵌る訳でありませんので、悪しからず!^^
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