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2008年H1b申請の受付

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H-1Bビザ申請受付
2008年H1b申請の受付が始まりました。 
今年はどのような展開になるのやら!
下記最新情報を参考にしてくださいませ。

米国市民権・移民サービス(USCIS)は2008年4月1日から、10月1日付けで就業できるH-1Bビザの申請を受け付ける。

年間の発給件数は6万5000件(Chile とSingaporeの国籍には数千件が割り当てられている)、そして米国の修士号以上の学位保持者への2万件がプラスされる。

昨年は4月1日当日で、USCISが受付られる許容範囲をはるかに超えた申請がなされ、結果として抽選での申請受付となった。

H1-B申請を計画している雇用主は、申請書が4月1日に間違いなくUSCISに届くよう郵送しなければならない。

又、個別に相談を希望される方は、
info@wacejapan.org
へ遠慮なくメールして下さい。

キーワード:
J-1visa アメリカインターンシップ J1ビザ DS2019 DS7002 受入ホスト企業、
http://www.wacejapan.org

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解雇の理由? in USA

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 解雇の理由? 
Monster.comがNew Yorkのリクルーター及び人材開発トレーナーJennifer
Starに、従業員が解雇される理由についてインタビューを行った。Starによると、パフォーマンス以外での解雇の理由は概ね下記のようなものであった。

1、経歴の詐称
2、職務について軽率
3、ゴシップを吹聴
4、私用電話をかける、かかってくる。
5、職場での飲酒
6、インターネットの個人使用
7、上司との恋愛関係
8、数的な仕事の場合、再確認をしない、忘れる
9、同僚同士を不仲にする
10、他の従業員に後指を指す

Starは、個人的に挙げた従業員の解雇理由は以上であるが、実務の現場においては状況により様々な理由もあるのではとコメントしている。

又、個別に相談を希望される方は、
info@wacejapan.org
へ遠慮なくメールして下さい。

キーワード:
J-1visa アメリカインターンシップ J1ビザ DS2019 DS7002 受入ホスト企業、
http://www.wacejapan.org

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 重要な要素は給与ではない! 
Princeton Survey Research Associatesの調査によると、仕事上における重要な要素は給与ではないことが判明した。

第1位は「健康保険プラン」の福利厚生で、84%最も重要であると回答、そして「仕事の保障」、「会社の明確なポリシーと手順」2位タイという結果であった。

調査は州政府の従業員をはじめ1200名を対象に実施、仕事の選択において最も重要な要素15項目を選択方式で訊ねたもの。

その他の重要な要素は下記のとおり
4.退職後の年金プラン
5.友好的なコミュニケーションの良い職場
6.迅速な決定の出来る職場
7.優秀なマネージャーの下での勤務
8.昇格の可能性があること
9.創造性や能力を激励される
10.給与をはじめトータルの報酬制度

この調査結果からは、給与・報酬制度は10番目の要因で、迅速な決定や優秀なマネージャーなどより下にランクされた結果となっている。

記者発表では、州政府や自治体と一般企業で回答が別れたのではとコメントしている。また回答者は、公務員の方が福利厚生は一般企業より勝っているが、一般企業のほうが昇給や昇格についての機会の可能性は高いとコメントしている。

又、個別に相談を希望される方は、
info@wacejapan.org
へ遠慮なくメールして下さい。

キーワード:
J-1visa アメリカインターンシップ J1ビザ DS2019 DS7002 受入ホスト企業、
http://www.wacejapan.org

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 2008年Californiaの雇用に関する注意事項  
1、最低賃金
最低賃金は2008年1月1日より$8.00となっている。これに伴なう職場のポスターはwww.dir.ca.gov/IWC/Minwage2007.pdf.でダウンロードできる。
最低賃金の改定により他の賃金・時間条例の遵守が求められる。
例えばサラリーのExempt従業員の最低給与水準は$31,200から$33,280となった。またExemptでコミッション従業員の賃金は最低賃金の1.5倍となっているため金額の変更が必要、さらに報酬の50%以上がコミッション収入であることがコミッション従業員の定義となっている。
また物作りの職場で、必要な器具や用具を従業員個人に求める場合の賃金は最低賃金の2倍となっているため金額の変更が必要となる。

最低賃金については連邦及び州の条例が適用されるが、従業員に有利な条例の適用を遵守しなければならない。連邦の最低賃金は昨年7月に$5.85となり段階的な引き上げにより2009年の7月に$7.25となる予定。

2、コンピューター専門職
Californiaの条例で、Software Engineers,、Programmers、 Systems Designers、 Analysts などのコンピューター専門職のExempt従業員については、最低時給が$36($49.77より減額)となっているが、これは年収に換算すると10万ドルから7万5000ドルほどに下がったことになる。   
この条例の変更についてはCalifornia州のコンピューター・プログラミング業界の全米及び国際競争力を維持することにある。

*尚、過去の分は各カテゴリー毎(このBlog右上隅アイコン)に整理してあります。

又、個別に相談を希望される方は、
info@wacejapan.org
へ遠慮なくメールして下さい。

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在宅勤務の現状?

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Californiaの在宅勤務? 
労働市場がタイトとなっている現在、優秀な従業員を維持するために、魅力的な、代替の勤務形態として在宅勤務を提供する企業が増加している。
Californiaの通勤時間は全米平均より10%以上長く、その時間は年々長くなっており、雇用主、従業員双方にとって在宅勤務のオプションは、週に1〜2日からフルタイムまで、年々増加している。

雇用主、従業員双方のメリット
●従業員により多くのスケジュールコントロールを与える。
●仕事と私生活のバランスを取る。
●生産性の向上。
●仕事に対する満足度の向上。
●病欠、早退、疲れなど、ストレスの減少。
●多様な目標達成の権限を委譲。
●車の使用頻度の減少により、クリーンエアー条例の遵守。
●従業員維持を継続することによる、採用、トレーニングの時間と経費を節減。
●オフィススペース、光熱費用、その他の経費節減
●募集・採用の地域拡大。
●特定の従業員に適宜の便利を提供。

現状の傾向
月に1度以上の在宅勤務をしている人はここ数年で100万人以上増加、企業の約25%が在宅勤務の提供をしており、大企業から中小企業まで拡大している。
AT&Tは最初に全米対象の在宅勤務を開始した草分け的な企業であるが、従業員へのベネフィットとして1992年から実施、現在では約半数の従業員が在宅勤務で業務を遂行している。他にはAetna、Gale Research、Journal Graphics、連邦政府、州政府、などを始め、中堅企業での在宅勤務増加が顕著となっている。
誰が経費を払うのかフルタイム従業員の在宅勤務についてかかる費用は会社支払い、他の場合に
は備品、移動費用の一部を会社が負担する場合が多い。会社によってはこれらの経費については支払いをしないところもある。その場合、従業員はかかった費用は税額控除できる。

在宅勤務は最適
通勤時間が長くなっている現状、従業員は私生活への圧迫、企業は優秀な従業員の採用・維持に苦慮しいる現状において、在宅勤務は双方にとって利益となるオプションの1つと言える。Californiaの企業にとって、タイトな労働市場、優秀な従業員の維持、従業員ベネフィットなどを目的として在宅勤務をとして提供する傾向は今後も続くと予想されている。

**又、J1ビザについて個々の詳細情報は各カテゴリーごとに整理しております。 
=>http://blogs.yahoo.co.jp/j1visa_internship/46017365.html
を参考にしてください。

尚、個別に交信を希望される場合は、
info@wacejapan.org
へメール下さい。

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アメリカ インターンシップ、 J1ビザ、 DS2019、 受入ホスト企業、
http://www.wacejapan.org

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