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H-1Bビザ社員の解雇 (2)

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このブログはアメリカ発です。
 H-1Bビザ社員の解雇 (2)
このブログの趣旨はJ1visa internshipの受入ホスト企業に対して一般の雇用に関する情報をUpすることですが、、、、最近H1b保持者からもさまざまなメールをいただきます。

前回は企業側からの立場から表題の件を
=>http://blogs.yahoo.co.jp/hosting_intern/46067490.html
にて案内しましたが、今回は逆の立場からその一部を列記してみます。

Q-1) 途中解雇を言い渡されました。どのように対処すればいいのかアドバイスください?

A-1) H1bビザであっても通例ではAt willの雇用が主な採用形態でしょうが、
外国から渡航して就業までさまざまの負担は想像するに相当なものでしょう。
事前での相互間の確認作業は綿密にして、箇条書きにしても書面での再確認はMustです。 
安易に日本的な『なあ、なあ』では、将来の問題を先送りにするばかりですから、相互間のAgreementを明記することでしょう。

又、ご質問の途中解雇については個々でその内容、理由など立場によりその真意は異なる場合もありますので、自分本人で解決できないようであれば、信頼おけるプロの弁護士に相談して対処すべきでしょうね。
(尚、不良弁護士も多くいますので、その選定には十分な配慮が必要です。^)

一度壊れてしました関係修復は難しいでしょうが、相互に後悔を将来に残さないように最善の努力をすることは大切であると信じます。
***
又、個別に相談を希望される方は、
info@wacejapan.org
へ遠慮なくメールして下さい。

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 H1b visaの最新情報 (2)
アメリカの不景気がビザ関連もさまざまな変化が現れています。
最新のH1b visaについて、新たな進展です。 逆にビザ取得が可能になるようですね。
***
USCIS(米国市民権・移民サービス)は、2010年度の発給枠6万5000件に対し現時点での申請件数は4万2000件であり、引き続き上限に達するまでH-1Bビザの申請は受け付けると発表した。
また修士課程(Master)の資格をもつH-1Bビザの発給枠が別途2万件あるが、こちらはほぼ定数に達している。しかし申請件数の全てが認められるわけではないという理由から、USCISは引き続き申請を受け付けることも発表した。

スピード審査が行なわれる「Premium Precessing ―プレミアム処理」の審査は15日間を要するが、4月5日までの申請分については4月7日に始まっている。
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H1b visaの最新情報

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 H1b visaの最新情報
米国企業が海外からの優秀な就労者を獲得するための代表的なH-1Bビザは、米国内の失業率の急増により審査や制限が強化される可能性に直面している。Obama大統領は2009年2月に奨励策としてアメリカ人の雇用を最優先させる条例に署名しており、H1-Bビザの雇用については雇用主に制限を与える可能性が出てきている。

Iowa州の共和党議員Sen. Charles E. Grassleyは、「深刻なリセッションの時期にH1-Bの就労者を海外から招致するのは間違いである」と述べている。一方雇用主側は、H1-Bの就労者についてはアメリカ人の雇用を奪っていることはなく、新規ビジネスや変革などアメリカ経済に有益なものであると反論している。 例えばMicrosoft Corpは特許のアプリケーションについては35%がH-1B、もしくは永住権保持者の従業員であるとBrad Smithは同社のブログで述べている。

Silicon Valley のソフトウエアOracle Corp.のVice President、Robert Hoffmanは、「アメリカ人が最優先で雇用されるべきであるのは十分理解している、しかしH-1Bプログラムの就労者がアメリカ人の仕事を取っているわけでは決してない」とコメント。

H-1Bビザプログラムは1990年からスタートしており、就業期間は6年、学士課程と同等の学位保持者、雇用者の賃金については同等の仕事をしているアメリカ人と同レベルを支払うことと規定している。しかし雇用主に対して、従業員全体の15%がH-1Bビザ保持者となった場合を除いては、アメリカ人の雇用を優先することは規定していない。

連邦政府の調査によると、2008年から申請件数が急増しており、無作為246件の申請書の審査結果では、学歴、職務内容、賃金など、20%に虚偽の申請や違反行為があったという。
連邦政府の調査官は今年の2月、H-1Bビザの虚偽申請や違反、California州で11人、他州で5人を逮捕している。

移民局の審査官の数は2004年が12名、現在は650名となっており、ビザの申請書については虚偽や違反行為がないか精査すると言明している。

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 採用についてのサーベイ
Society for Human Resource Management(SHRM)が行なった2009年度の第一四半期の採用についての予測サーベイ結果によると、4分の3が「多少悲観的」、あるいは「非常に悲観的」であることが判明した。

それによると、54%が「多少悲観的であり、依然として失業者数は増加すると予測している」と、19%は「非常に悲観的であり、失業者も増加する」と回答している。
一方15%が変化はなくどちらとも言えないと回答、11%が多少楽観的に思っている、非常に楽観的に思っていると回答したのはわずか1%であった。

SHRMの President/ Chief Executive Officer、 Laurence G. O'Neilは、
「今回のレポートはそれぞれの企業が、明日、1週間後、1ヵ月後、あるいは1年後など、先行きの不透明な状況が浮き彫りになった感じがする」、
「レイオフをせざるを得ないような困難な時期においては、現職の従業員をどのように扱うべきか、また彼らの能力や、勤続にどのように応えるかが雇用主に問われる。
今までにない企業のモラル、スマートさ、洗練された従業員ポリシーが重要になってくるのでは」
とコメントしている。

今回のサーベイはSHRMのメンバー463社からの回答をもとに分析したもの。
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「リテンションマネージメント」の4大要素

1) 良い人材を採用
2) 業績に基づく人事決定
3) 能力開発
4) 職場環境

面接の技術や経験も重要であるが、より重要なことは雇用するが側の明確なポリシーである。どんな仕事か(職務内容)、どんな人材を望むのか(経験・能力)、どんなグループで仕事を進めるのか(人間関係)、などのことが明確になっていればいるほど、会社側と面接者双方の意思を確認しやすく、能力のレベルチェックも確かなものになる。

米国においては昇給、昇格といった人事決定は業績に基づいていることが何よりも原則であり、それに準じた給与やベネフィットがついてくることが望ましい姿といえる。
必要なのはしっかりしたJOB DESCRIPTION(職務内容指示書)とその仕事における職務基準であり、それらを基本とすることにより一貫した人事考課、給与体系(福利厚生も含む)がシステム化できる。

能力開発はアメリカ人の目的であるキャリアアップのための計画やプログラムを指し、職場環境とはコミュニケーションシステムなどの環境作り。

これらの4大要素は全てつながっており、どれ一つ欠けても良い人事管理システムの構築・運営はできない。
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