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Paycheck to Paycheck

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このブログはアメリカ発です。
Paycheck to Paycheck 
CareerBuilder.com.が行った全米の7192名からのサーベイ結果によると、約半数(47%)が毎回受け取る給与で次の給与日まで生活しているが明らかになった。
この数字は昨年の43%から更に増加を続けている。
また年収10万ドル以上の収入がある人の21%も、同様に受け取る給与で次の給与日まで生活していると回答している。

このような人にとっては将来の生活設計に苦労しており、約25%が毎月の貯蓄はゼロ、34%が100ドル以下、18%が50ドル以下と回答。また3分の1が401KやIRAなどの退職年金に加入していないこと、10万ドル以上の収入のある人でも10%が加入していないという回答結果であった。
さらに全体の42%が、普通の生活を維持するためには毎回の給与プラス500ドルが必要であること、14%は毎月の生活のために別の仕事もしなければならない状況であるという。

これを性別で見ると、女性の54%、男性の41%が毎回の給与で生活を繋いでいるが、毎月貯蓄している比率は男性の77%、女性の72%となっている。 また毎月の家計の予算を設定しているのは女性が70%、男性が61%。

CareerBuilder.comのVice President 、Rosemary Haefnerは、「約3分の2の人は毎月の予算を決めているが、19%がそれを超えている」、「これはまさしくビジネスと同様で毎月の赤字はどこかで埋めなければならない。したがい何処に支出を振り分けるかを再度見直し、それを実行しなければ解決の道は見出せない」とコメント。

さらにサーベイでは、給与の上がる可能性についても言及しているが、採用マネージャーの64%が第三四半期にフルタイムの従業員に限り昇給の可能性があると回答している。 給与改定の交渉も近い?

今回のサーベイはHarris InteractiveがCareerBuilder.comに代わり実施したもので、2770名のフルタイムの採用マネージャー、7192名のフルタイム従業員(いずれも公共機関を除く)からの回答結果を集積、分析したもの。

***
又、個別に相談を希望される方は、
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このブログはアメリカ発です。
「レイオフ」の可能性? 
人事担当責任者のサーベイ結果によると、2008年度末までに約半数の企業が「レイオフ」の可能性、あるいはすでに実施したことが判明した。

「今年中に従業員をレイオフする可能性はあるか?」という質問に対し、15%がすでに実施したと、21%が非常に高い確率でありうる、16%が可能性はあると回答、レイオフの可能性は無いとした回答は半数を下回る(48%)結果であった。

The Worker Adjustment and Retraining Notification Act(労働者調停と再教育通知条例―WARN)は、従業員が次の職場を探すためのサポートとしての事前通知期間、大量のレイオフの際の州当局への届出、従業員への一時金など、企業規模により遵守しなければならない規則がある。

今回のサーベイはBLR.comのオンライン調査で、277社からの回答結果を集計、分析したもの。
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このブログはアメリカのロス発です。
 イリーガルを採用しないようにステータスは聞けるのか? 
イリーガルを雇うと法律で罰せられるが、誤ってイリーガルを雇わないように応募者の市民権、労働許可の有無を聞けるのかという質問である。
 
答えは「アメリカで合法的に働ける権利を有していますか」というように聞けばよい。

採用後は、司法省が所定の書式(I-9)を定めているので、その記入を求めるのが一番無難であろう。

当局は人種差別による応募者の不採用にする手法には特に神経をとがらせているので、採用する側はあくまでも法律で許されている内容の問い合わせのみを行うべきである
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職場で嫌われる行為

このブログはアメリカのロス発です。
 貴方は嫌われていませんか??? 

The Ladders.com.のサーベイによると、同僚の食べ物を冷蔵庫から失敬することが職場で最も嫌われる行為としてノミネートされた。
98%近い回答者が、職場のエチケットを乱す行為の典型としてこれを容認できないとした。

その他職場で嫌われる行為として下記が挙げられた。

●不衛生 96%
●ドラッグ、タバコ 88%
●飲酒 86%
●ペーパー類の乱用
●他の従業員をののしる
●会議中こそこそBlackBerryを使用

TheLadders.com のCEO ・創業者Marc Cenedellaは、「議論の余地はあるが、今世紀に入り、就業時間の変遷や職場環境など、雇用主自体、よりカジュアルな志向となっている」、「しかし、多くの従業員が、オフィスでプロフェッショナルとそうでない間の見えにくい一線に気が付いているものの、いくつかの振舞いが確実に一線を越えているのは、調査結果から明らかである」とコメント。

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 USCISはH-1Bビザ申請書の返却を開始
USCIS(米国市民権移民局)は6月12日、米国移民弁護士協会に、H-1Bビザの無作為抽選が完了したことを通知した。
またUSCISは5月24日に申請受領を確定、6月9日より抽選に漏れた申請書の返却を開始した。したがい、申請確認フォームI-797C Notice of Actionを受領していない雇用主は、今回の申請は抽選に入らなかったため、まもなく申請書が返却されると思われる。

申請が却下された個人は米国の滞在、及び就業について残された方法があり、学生ビザで「STEM」の学位(Science, Technology, Engineering, Mathematics)保持者で、「E-Verify」を義務付けらた企業で雇用される場合は17ヶ月のトレーニング(OPT)ビザ追加をリクエストできる。雇用主がE-Verifyに参加できるかどうかは、会社の規模や従業員数、特質などによる。

その他としてはF-2、H-4など配偶者として扶養される立場、Canada、Mexicoの場合は別のTN就業許可も可能性がある。

また2009年10月のH-1Bビザを再度申請する。現状は限られた申請件数のため、雇用主には悲観的な見方が多いが、議会における移民法の改正など、今後の展開では発給件数枠の拡大も可能性として残っている。

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