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最低賃金の改定

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 最低賃金の改定
連邦の最低賃金は3回改定されるが、2回目が今年の7月24日となり、多くの州で雇用主に何らかの影響があるという。
7月24日からは現行の$5.85が$6.55となり、2009年の7月24日から$7.25となる。

多くの州が連邦のものとは異なる、独自の最低賃金を設定しているが、雇用主は連邦と州の条例を遵守する必要があり、従業員に有利な条例を提供しなければならない。

下記は7月24日より連邦の最低賃金$6.55に改定される州。
●Alabama
●Arkansas (state law is not tied to federal law, so employers covered by
state, but not federal law, will not be required to pay federal minimum wage.)
●Georgia
●Idaho
●Indiana
●Kansas
●Louisiana
●Maryland
●Minnesota
●Mississippi
●Montana
●Nebraska
●New Hampshire
●New Mexico
●North Carolina
●North Dakota
●Oklahoma
●South Carolina
●South Dakota
●Tennessee
●Texas
●Utah
●Virginia
●Wisconsin (state law is not tied to federal law, so employers covered by
state, but not federal law, will not be required to pay federal minimum wage.)
●Wyoming (state law is not tied to federal law, so employers covered by
state, but not federal law, will not be required to pay federal minimum wage.)

District of Columbiaの最低賃金は現行が$7.00で、$7.00を超えた場合には
自動的に連邦の賃金プラス$1.00となる。したがい今回の改訂で$7.55とな
る。     
Nevadaは雇用主が医療保険を提供しているか否かで最低賃金に格差があり、
提供している場合は$5.85、していない場合は$6.55となっている。今回の連
邦の改定で同州は、提供しない場合の最低賃金を$6.85に引き上げる。

下記は今回の連邦の改訂には影響を受けない州。
●Alaska (the state minimum wage is $7.15)
●Arizona (state minimum wage is $6.90 and is indexed to inflation)
●California (state minimum wage is $8.00)
●Colorado (state minimum wage us $7.02 and is indexed to inflation)
●Connecticut (state minimum wage is $7.65)
●Delaware (state minimum wage is $7.15)
●Florida (state minimum wage is $6.79 and is indexed to inflation)
●Hawaii (state minimum wage is $7.25)
●Illinois (state minimum wage will increase from $7.50 to $7.75 on July 1)
●Iowa (state minimum wage is $7.25)
●Kentucky (state minimum wage will increase from $5.85 to $6.55 on July 1)
●Maine (state minimum wage is $7.00)
●Massachusetts (state minimum wage is $8.00)
●Michigan (state minimum wage will increase from $7.15 to $7.40 on July 1)
●Missouri (the state minimum wage is $6.65 and is indexed to inflation)
●New Jersey (the state minimum wage is $7.15 )
●New York (state minimum wage is $7.15)
●Ohio (the state minimum wage is $7.00 and is indexed to inflation)
●Oregon (the state minimum wage is $7.95 and is indexed to inflation)
●Pennsylvania (the state minimum wage is $7.15)
●Rhode Island (the state minimum wage is $7.40)
●Vermont (the state minimum wage is $7.68 and is indexed to inflation)
●Washington (the state minimum wage is $8.07 and is indexed to inflation)
●West Virginia (the state minimum wage will increase from $6.55 to
$7.25 on July 1. Note: Many employers in West Virginia are exempt
from the state law and can pay the lower federal minimum wage)

又、個別に相談を希望される方は、
info@wacejapan.org
へ遠慮なくメールして下さい。

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 入社後1週間で1000ドルのオファー
Harvard Business Schoolのレポートによると、インターネットで靴の販売を手がけるZapposは、新規採用従業員の職務責任を評価する方法において変わったポリシーを持つ会社で、入社後1週間での退職に1000ドルを提供するという。

Harvard Business School Publishing,のBill Taylorは最近同社を訪問、会社が「オファー」と呼ぶ従業員評価について訊ねたもので、概要は以下のとおり。

オファーは同社の4週間のトレーニングとオリエンテーション・プログラムの期間に提供され、入社1週間後に即退職を条件に実働時間の時給と1000ドルを提供するもの。

理由は?同社はカスタマーサービスにおいて高いプライドを持っており、会社も新規採用社員全員がその職務に向いているとは思っていない。したがい、入社後1週間で職務について少しでも違和感を覚えた新規採用社員がいた場合、このオファーを提供、辞退することは出来ない。

この支出については約束された従業員とカスタマーサービスの満足度を維持するために非常に効果的であるとTaylorはレポートしている。

同社によると、約10%のコールセンターの新規採用者がこオファーを受諾しているという。また、会社の成長とともに、100ドルであったオファーが500ドルになり、現在は1000ドルになっているという。

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任意退職の事前通知

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 任意退職の事前通知
(Q)2週間の事前通知で従業員が任意退職を申し出た場合、雇用主として2週間の勤務を認めないと決めた場合、この間の給与は支払うべきか?

(A)「At-Will Employment(任意の雇用契約)」が前提の場合、雇用主、従業員のいずれからでも理由の如何を問わずいつでも雇用関係を解除できる、となっている。言い換えれば、雇用主は2週間の通知に対し、2週間分の給与を払う、払わないにかかわらず即座に雇用関係を解除できる。

これについては考慮すべきいくつかの重要な点がある。最初にユニオンとの雇用契約があるかどうか、あるいは従業員マニュアルで従業員の解雇を制限している項目があるかどうか、を確認する必要がある。
次に従業員が差別、ハラスメント、保護されるグループ(マイノリティなど)の苦情を申し出ている場合、即座の解雇は報復措置と取られる可能性がある。
つまり、他の類似のケースが過去にあったにもかかわらず、今回違った扱いをすると差別の苦情となりうる。
会社として状況を精査し上記のケースに抵触しないことを確認する。もし懸念事項があれば、従業員を解雇する前に労働関係の弁護士など専門家に相談すべきである。

結論として、At-Will Employmentを前提とした今回のケースでいえば3つのオプションがある。
1.退職届けを受理、2週間の勤務継続を認める。
2.退職届を受理し即日終了、出社の必要はないことを通知、2週間分の給与を支払う。
3.退職届を受理、即日終了、出社の必要はないことを通知。2週間の給与支払いはしない(2週間の事前通知で本来受け取れるべき2週間の給与分は失業保険のクレームとなりうる)。

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アメリカの最低賃金?

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 アメリカの最低賃金?  
米国労働省統計局の2007年度の調査では、約7690万人が時給賃金で就業しているが、そのうちの26万7000人が連邦政府の定める最低賃金で、また約150万人が最低賃金以下で就業しているという結果が発表された。

昨年の7月24日に連邦の最低賃金が$5.15から$5.85に引き上げられたが、最低賃金の26万人プラスとそれ以下の150万人とを合わせると、時給賃金就業者全体のおよそ2.3%となる。

最低賃金の就業者は若者が多く、5人に1人は25歳以下で、連邦の最低賃金あるいはそれ以下の就業者の約半数を占める。
また10代の時給就業者の約7%が最低賃金、あるいはそれ以下、25歳以上の2%と比較するとずいぶんと高い数字となっている。

女性の場合は連邦の最低賃金での就業が多いが、約3%が最低賃金以下で就業、男性の1%より高い数字となっている。

米国労働省統計局は、今回の調査で最低賃金以下の就業者については労働基準法(Fair Labor Standards Act)に違反するものではなく、最低賃金条例からは控除されたものであると特記している。

尚、連邦の最低賃金は今後も下記のように引き上げられる。
●2008年7月24日から$6.55
●2009年7月24日から$7.25


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 重要な要素は給与ではない! 
Princeton Survey Research Associatesの調査によると、仕事上における重要な要素は給与ではないことが判明した。

第1位は「健康保険プラン」の福利厚生で、84%最も重要であると回答、そして「仕事の保障」、「会社の明確なポリシーと手順」2位タイという結果であった。

調査は州政府の従業員をはじめ1200名を対象に実施、仕事の選択において最も重要な要素15項目を選択方式で訊ねたもの。

その他の重要な要素は下記のとおり
4.退職後の年金プラン
5.友好的なコミュニケーションの良い職場
6.迅速な決定の出来る職場
7.優秀なマネージャーの下での勤務
8.昇格の可能性があること
9.創造性や能力を激励される
10.給与をはじめトータルの報酬制度

この調査結果からは、給与・報酬制度は10番目の要因で、迅速な決定や優秀なマネージャーなどより下にランクされた結果となっている。

記者発表では、州政府や自治体と一般企業で回答が別れたのではとコメントしている。また回答者は、公務員の方が福利厚生は一般企業より勝っているが、一般企業のほうが昇給や昇格についての機会の可能性は高いとコメントしている。

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