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インターネット使用? 

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 職場のインターネット使用 
職場でのインターネット、ソーシャルネットワーキング、ブログなどの使用について規制の是非が問われている。
2月にWashington DC.で開催されたSHRM(Society for Human Resource Management)のコンフェレンスでTerry Solomon弁護士が述べた概要は下記のとおり。

全体的には何らかのコントロールをしようとしている企業が多いが、その割合はAmerican Management Associationが行なった調査結果に基づくと下記のとおりである。

65%の企業が特定のインターネットをブロックするソフトを使用しており、そのうちの50%はソーシャルネットワーキングを、18%がブログをブロックしている。また20%がブログを、10%がソーシャルネットワキングのアクセスをモニターしている。

しかし一方では許可した方が良いという企業もあり、Awareness, Incが昨年8月に行なった調査は下記のとおりである。

69%がの企業は勤務時間中のソーシャルメディア・アプリケーションの使用を許可、2007年の37%から 大幅に増加、75%の従業員が業務上でソーシャルメディア・アプリケーションを使用していると、また28%がソーシャルネットワキングの使用をモニターし ている回答している。

ソロモン弁護士は、従業員のブログ使用に反対するかもしれないが、雇用主がサイトを訪れ、何が起こっているのか、いくつかの事例を見てみるのも一つではと述べている。

***
又、個別に相談を希望される方は、
info@wacejapan.org
へ遠慮なくメールして下さい。

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リーガルホリデー

 リーガルホリデー 
日本とはかなり認識が異なるメリカの祝祭日(リーガルホリデー)とは?

連邦政府、州政府、地方時自体により認められている祝日で、これらの関連事業体で働く従業員は有給扱いとなる。
一般民間企業はこれについて特に求められているわけではないため、1年365日企業運営を行うこともやろうと思えば可能。

例として、カリフオルニア州政府が現在認めているリーガルホリデーは次のとおり。
●January 31st
●Labor Day
●Dr. Martin Luther King, Jr. Day
●Admission Day         
●Lincoln Day
●Veterans Day
●Cesar Chavez Day (March 31st)
●Thanksgiving Day
●Good Friday from noon until 3 p.m.
●the day after Thanksgiving
●Memorial Day
●December 25th
●July 4th
●every Sunday

雇用主にとって重要なことは、リーガルホリデーと法的にやらなければならないことが重なった場合、その翌日までにやらなければならない。
例えば、給料日が15日で、その日が日曜日であった場合、16日の月曜日に支払いをしても遅延とはならない。

祝日は従業員の福利厚生の一環であるが、民間企業においては何の制約もないため自由に祝祭日を決めることができる。

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職場で嫌われる行為

このブログはアメリカのロス発です。
 貴方は嫌われていませんか??? 

The Ladders.com.のサーベイによると、同僚の食べ物を冷蔵庫から失敬することが職場で最も嫌われる行為としてノミネートされた。
98%近い回答者が、職場のエチケットを乱す行為の典型としてこれを容認できないとした。

その他職場で嫌われる行為として下記が挙げられた。

●不衛生 96%
●ドラッグ、タバコ 88%
●飲酒 86%
●ペーパー類の乱用
●他の従業員をののしる
●会議中こそこそBlackBerryを使用

TheLadders.com のCEO ・創業者Marc Cenedellaは、「議論の余地はあるが、今世紀に入り、就業時間の変遷や職場環境など、雇用主自体、よりカジュアルな志向となっている」、「しかし、多くの従業員が、オフィスでプロフェッショナルとそうでない間の見えにくい一線に気が付いているものの、いくつかの振舞いが確実に一線を越えているのは、調査結果から明らかである」とコメント。

又、個別に相談を希望される方は、
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自宅勤務の査定?

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自宅勤務の査定? 
(Q)時給ベースの従業員に仕事を持って帰ってもらい、出来高ベースでの支払いを依頼することは可能か?また、それは残業代にどのように影響するか?

(A)従業員への支払いについては、「同じ仕事の場合」には、時給か出来高
ベースかのどちらかにしなければならない、つまり時給と出来高を併用することは出来ない。

「異なる仕事の場合」には、2つ目の仕事は出来高ベースでの支払いは可能。
残業代については、従業員が同じ雇用主で異なる仕事、異なるレートで働い
た場合、2つの仕事の合計が週40時間(California州は1日8時間)を越
えた時間数が対象となる。残業代の計算は2つの仕事の平均レートを算出し
て計算する。

例えば、30時間、時給10ドル、そして2つ目の仕事が20時間、時給8
ドルの場合、平均時給が$9.20 (30 hours x $10 per hours + 20 hours x
$8 per hour ÷ 50 hours)となる。したがい残業代は$46 (1/2 of $9.20
per hour x 10 hours)プラス平均時給の$9.20 x 10 hoursとなる。
代替として雇用主と従業員が合意すれば、仕事の内容によって別のレート基準で支払うことも出来る。

尚、個別に相談を希望される場合は、
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へメール下さい。

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I-9 Form

 改定I-9フォーム 
USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services― 米国市民権・移民サービス)は、米国での就業許可を確認する書面であるI-9フォームを改定、発行した。 改定内容としては昨年度までと比べ5つの書面が削除されている。

雇用主は、米国における全ての採用についてI−9の記入が義務付けられている。
今回の改訂は違法移民改定条例に基づき、新規採用の従業員の就業許可の確認を確実に履行、改定条例の遵守を目的としている。

下記の5つの書面については、偽造や改ざんを防ぐことを目的として削除された。
●Certificate of U.S. Citizenship (Form N-560 or N-561).
●Certificate of Naturalization (Form N-550 or N-570).
●Alien Registration Receipt Card (Form I-151).
●Unexpired Reentry Permit (Form I-327).
●Unexpired Refugee Travel Document (Form I-571).

新たに認められた他書面としてはEmployment Authorization Document
(Form I-766)があるなど、容認されたAリストは下記のとおり。
●U.S. passport (unexpired or expired).
●Permanent Resident Card (Form I-551).
●Unexpired foreign passport with a temporary I-551 stamp.
●Unexpired Employment Authorization Document that contains a
photograph (Form I-766, I-688, I-688A, or I-688B).
●Unexpired foreign passport with an unexpired Arrival-Departure Record (Form I-94) for nonimmigrant aliens authorized to work for a specific employer.

改定されたI−9フォームは2007年11月7日に発行されたが、今後このフォームのみが有効となる。ただし国防省は雇用主に、移行期間として30日の猶予を与えるとしている。       

改定されたI−9フォームは下記のウェブサイトより入手できるhttp://www.uscis.gov/files/form/I-9.pdf

尚、個別に相談を希望される場合は、
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