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最低賃金の免除

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 最低賃金の免除  

米国労働省統計局によると、昨年度190万人の時給従業員が最低賃金を下回っていたが、これについては労働基準法(FLSA)違反かというとそうではない。

統計局は、約200万人の従業員は最低賃金を下回っていたが、ある種の障害者、学生の小売業、サービス業従事、農業、大学内での仕事、20歳以下の若年最低賃金該当者などは、FLSAの条例に適合しないと言及している。
連邦の最低賃金は2008年1月から7月までが$5.85、8月から2009年7月24日までが$6.55、それ以降は$7.25となっている。

2008年度の統計では7530万人が時給で働いており、そのうち30万人弱が最低賃金で、220万人が最低賃金あるいはそれ以下で就業、時給就業者全体の約3%に相当する。

最低賃金就業は若年層に多いが、時給就業者の約20%を25歳以下が占め、そのうちの約半数が最低賃金あるいはそれ以下で就業している。10代の時給就業者の約11%が最低賃金あるいはそれ以下で就業しており、25歳以上の2%と比較して圧倒的に多い。

また性別では女性の4%、男性の2%が最低賃金あるいはそれ以下で就業しており、性別では女性の方が多いことも明らかになっている。

データはまた教育レベルとの相関関係も示しており、16歳以上の時給就業者の5%が高校卒業の資格がなく、3%が高校卒、2%がカレッジ卒業者となっている。

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又、個別に相談を希望される方は、

info@wacejapan.org

へ遠慮なくメールして下さい。

参考資料
WACEJapanオフィシャルサイト=>http://www.wacejapan.org
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 アメリカ人のストレス解消法?
アメリカ心理学会(American Psychological Association)の「Stress In America 2009」では、米国人のストレス解消法について、毎年恒例のアンケートを実施。1568名の成人からの回答をまとめています。

アンケートの回答トップ10は以下のとおりです。

o 1位: 音楽を聴く (49%)
o 2位: 運動や散歩をする (44%)
o 3位: 読書する (41%)
o 4位: 家族や友人と過ごす (36%)
o 5位: テレビや映画を観る (36%)
o 6位: ゲームやネットサーフィン (33%)
o 7位: お祈りをする (32%)
o 8位: 昼寝する (32%)
o 9位: 食べる (28%)
o 10位: 趣味に時間を使う (27%)

この結果を見る限り、個人的には「米国と日本って、あまり変わりないのね」と感じたのですが、みなさんはいかがですか? とっておきの貴方のストレス解消テクとともに、ぜひコメントをお願いします!
*****

他でも、フランクなご意見、質問等は、下記へ直接メールくださいませ。
info@wacejapan.org

HP=> http://www.wacejapan.org
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アメリカ平均給与 ?

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  アメリカ平均給与について  
日本の方から頻繁に質問されるのがアメリカの平均給与は幾らですか?です。
下記に衝撃的な数字レポートがありましたので、是非参考にしてください。
如何に企業側の負担が大きいか垣間見れますね。
(日本の雇用形態の変化も分かるような気がしますね。)

***Report Sep/2009
米国労働省統計局(BLS)の発表によると、2008年度における民間企業、フルタイム従業員の平均時給は$21.25、年収平均は4万3556ドルで、その範囲は時給$9.45、年収換算1万8684ドルから、時給$44.12、年収9万3308ドルであった。

また収入は、企業規模、ユニオン、その他の条件で格差があると年次レポートで報告している。
収入は、賃金、給与、インセンティブ、危険手当などが含まれ、生計費は季節調整済みで計算されているが、残業代、有給休暇、祝祭日、チップなどは含まれていない。

このデータはNational Compensation Suraveyからのもので、全米の都市部の民間企業と州及びローカル機関2万3000社、500職種からの収集結果を分析したもの。

報酬に占めるベネフィットの割合

米国労働省統計局の発表によると、2009年6月における全体報酬の平均は時給で$29.31(賃金・給与・ベネフィットが含まれる)、そのうちの$20.42が賃金・給与で69.7%、$8.89がベネフィットで30.3%の割合となっている。

$8.89のベネフィットの内訳は、退職年金が$1.29(4.4%)、医療保険が$2.50(8.5%)、法定福利(ソーシャルセキューリティ、失業保険、メディケア、労災など)が$2.28(7.8%)、有給休暇・祝祭日・病気休暇が$2.07(7.1%)、その他が$0.76(2.6%)となっている。

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又、個別に相談を希望される方は、
info@wacejapan.org
へ遠慮なくメールして下さい。

参考資料
WACEJapanオフィシャルサイト=>http://www.wacejapan.org
  J1visa 面接 J1ビザ 取得 Jビザ申請 Jvisa保険 J-1 visa 一時帰国J1 visa 必要書類 

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  J1ビザインターンシップ参加への最新情報

A) J1visaインターンシップ参加に必要な事項: (参加者)

新しいRegulationでは以下のようになります。
1) Training Program
アメリカ国外での大学卒業、又は資格を取得していて、更に1年間の職歴がトレーニング分野である事
又は
アメリカ国外での5年間の職歴がトレーニング分野である事
2) Internship Program
アメリカ国外の大学に在籍中
又は
アメリカ国外の大学を過去12ヶ月以内に卒業した人

B) ホスト企業に必要な追加情報。

1) Dim & Bradstreet (D&B) number
2) Employer Identification number (EIN)
3) Workman's Compensation Insurance Policy
4) Site visits for companies with less than 25 employees or less than $3 million in annual revenues

***

尚、個別に交信を希望される場合は、

info@wacejapan.org

へメール下さい。

キーワード:
アメリカ インターンシップ、 J1ビザ、 DS2019、 受入ホスト企業、
http://www.wacejapan.org

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