民法 編
296条以下についてはい、では今回は296条以下ということで、話をしたいと思います。
まず296条ですが、これは担保物権であれば必ず有する性質、「不可分性」です。
担保される物は金銭などと違い、分割することが出来ないことに理由があります。
ex. 金の担保で預かった高そうな時計 = ノコギリで「分割」したら価値ゼロに…
仮に、債務者が全部の弁済を終わらせていないのに物の一部引き渡したとしても、その残部について留置権を主張するのは可能です。債務者にとって土地の一部を返してもらっても、残りを占有されていては、仕事をするにも家を建てるにも邪魔でしょうがないはずです。
(もちろん、動産であっても同様です)
であれば、債権者は「邪魔だと思うならさっさと金払え」などと主張可能で、担保物権の効力はあります。
また、物を留置する場合、その物から新たに価値のある物が生まれてくることもあります。 例:不動産(農地)を預かった際に出てきた農作物 など それを取得するのは誰かといえば、留置権者が一番妥当です。 放っておけばダメになる、しかし何の根拠があって債務を抱える所有者(債務者)に渡す必要があるのか… ならば、果実の存在に一番早く気づく「留置権者」に与え、その分、所有者の債務を減額すれば一番合理的としたのが297条です。とはいえ、債権者の権利を十分に保障するにはいい加減に減額できず、順番が必要です。 それが、297条2項、「まずは利息に、それで余れば元本に」という文言です。 利息は、法定利率では5%(商法では6%)、約定(契約で決める場合)は利息制限法の制限内で、 というのが大まかな決まりです。
…当然ですが、利息は債権者が主張すべき「権利」の一部です。
元本分のお金を借り、一定期間そのお金を債権者に使わせないなら、その期間の「迷惑料」として利息が成立し、債務者はその保証をすべきです。
また、留置権に基づき「預かっておく」のは自分の債権(財産)を守るためで「支払わない=その物を処分」は、やりすぎです。あるいは債務を履行するまでに、その物の価値を下げるようなマネをするのもルール違反でしょう。 逆に、債務者の承諾があればOKです。これは、国側が所有権を有する債務者の権利行使を法律で制限するのはNGとも読めます。これが債権者、債務者双方の権利保護になるのです。 ちなみに、債務者と所有者が違う場合、「債務者」を物の処分権限がある「所有者」と読み替えます。
これも、前の内容が関連するといえるでしょう。
また、管理の方法に落ち度があった、あるいは承諾なしに処分(賃貸・担保の設定 など)すれば、債務者は留置権を消滅するよう請求できます。この「債務者」は、留置権があることで不利益を負う者の事を指し、所有者、第三取得者もこの中に入るのが298条です。 長くなりましたが、これで今回は以上です。次回は「298条3項について」から話をしたいと思います。 読んでくれてありがとうございました。 |





