法の侍 ぶろぐ

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はい、では今回は取得時効の効果について話をしたいと思います。
 
取得時効の効果、それはつまり原始取得である。というのが第一のPOINTです。
原始取得とは「他人の権利に基づかない権利取得」で、他人からの負担、あるいは権利の瑕疵はありません。
 
要は、権利に制限が無いということです。反対語は「承継取得」で、相続などに関係します。

ただ、取得時効の原因となる占有時に制限があれば、その制限は取得時効完成後も受け継がれます。

また、前回「借り物の時効取得」を留保していたので、それも書きたいと思います。
所有権の時効取得は「所有の意思」を、それ以外は「自己のためにする意思」で占有する必要があります。
 
俺のものだ!と思わせる占有ではなく、俺が使ってるんだよ、程度でOKということです。
 
物を借りる、使う権利でも、それは「継続した事実状態」の一つです。それを尊重するのが時効である以上、
それらも取得時効の対象とすべきです。

さて、少しここで前回の
「自分で買って持ってたが、他の人も所有権を主張出来る場合」について振り返りたいと思います。
 
民事訴訟では所有権を主張するためには物を占有してたか登記を備えてあることを証明する必要があり、
占有の形態には、現実、簡易、指図(民法182〜184条)など色々ありますがそれはまた先の話です。
 
ここで問題となる「物の占有」とは…
同様に取得時効の要件でもあり、時間的要件とともに所有権の主張が出来るわけです。
 
ここから話が変わります。ある不動産についての問題です。 
Aが登記を持つがBがその物を占有し時効取得の要件を備えていた場合、どちらが所有権を主張できるか?
 
これが、いわゆる「取得時効と登記」といわれる論点の話です。
前に、「権利を持っているのはお互い同じ。ならば長く使っていた方がその物を使うに相応しい。」
 
と書きました。この考えをもとに、
 
① 占有開始当初からの所有者との関係
② 時効完成前の承継人との関係
③ 時効完成後の承継人との関係           を場面ごとに考えていきます。

が、これらの考えは、次回に回したいと思います。
 
読んでくれてありがとうございました。

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国内最大の食品公害のカネミ油症をめぐり、新認定患者らがカネミ倉庫(北九州市)などに1人当たり1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁(古賀寛裁判長)は24日、原告の請求を棄却した一審判決を支持し、控訴を棄却した。原告は上告する方針。

原告は、長崎や福岡、広島各県などの患者や遺族ら57人。認定前の治療費などを求めていた。

裁判では、20年が過ぎると損害賠償を求める権利が消える「除斥期間」の起算点をいつと考えるかが争点だった。

一審・福岡地裁小倉支部判決は、患者の健康被害は、カネミ倉庫側に過失があると認めた上で「患者のほとんどは、カネミ油を口にしてから数カ月後の1968年に発症している。除斥期間の起算点は最後に摂取した時期で、遅くとも69年末」と判断。20年後の89年末には、損害賠償の請求権は消滅したと結論づけ、原告側の訴えを退けた。

原告側は「起算点は、カネミ油症と認定された時とすべきだ」と主張。原告の大半が、認定基準が緩和された2004年以降に認定されており、請求権は消滅していないと訴え、一審判決について「事実誤認がある」としていた。

2014/3/29(土) 午前 10:39 [ 新しい行政 ]


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