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取得時効の効果について
民法 編
[ 新しい行政 ]
2014/3/29(土) 午前 10:39
国内最大の食品公害のカネミ油症をめぐり、新認定患者らがカネミ倉庫(北九州市)などに1人当たり1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁(古賀寛裁判長)は24日、原告の請求を棄却した一審判決を支持し、控訴を棄却した。原告は上告する方針。
原告は、長崎や福岡、広島各県などの患者や遺族ら57人。認定前の治療費などを求めていた。
裁判では、20年が過ぎると損害賠償を求める権利が消える「除斥期間」の起算点をいつと考えるかが争点だった。
一審・福岡地裁小倉支部判決は、患者の健康被害は、カネミ倉庫側に過失があると認めた上で「患者のほとんどは、カネミ油を口にしてから数カ月後の1968年に発症している。除斥期間の起算点は最後に摂取した時期で、遅くとも69年末」と判断。20年後の89年末には、損害賠償の請求権は消滅したと結論づけ、原告側の訴えを退けた。
原告側は「起算点は、カネミ油症と認定された時とすべきだ」と主張。原告の大半が、認定基準が緩和された2004年以降に認定されており、請求権は消滅していないと訴え、一審判決について「事実誤認がある」としていた。
296条以下について
民法 編
[ バスト98cm!? ]
2012/7/21(土) 午後 11:55
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[ ちょwww ]
2011/11/28(月) 午前 8:52
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[ 寒くなってきたし… ]
2011/11/23(水) 午後 2:54
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[ 寒くなってきたし… ]
2011/10/31(月) 午前 6:11
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[ 運動不足も解決! ]
2011/10/26(水) 午後 8:00
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[ 寒くなってきたし… ]
2011/10/25(火) 午前 11:10
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[ 最近のTVってつまんなくない? ]
2011/10/25(火) 午前 11:09
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[ みかみかなーす☆ ]
2011/10/25(火) 午前 10:29
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[ すいません>< ]
2011/10/17(月) 午後 4:00






