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まず、ネタ元から…
これで改正案を出すのが3回目だそうで。
現状では具体的な被害が出ないかぎり器物損壊罪として処罰することは出来ず、ウイルスを作って他人に送りつける行為を直接罰することが出来ないのです。
もし国会を通れば、ウイルスの取得、保管なども罪になり、さらに、わいせつ画像が添付されているメールを送信するのも犯罪となります。
さらにそれに加えて強制執行妨害対策として差し押さえのやり方など、処罰の対象を拡大しようというのも、この案に含まれています。
日弁連はウイルス作成罪についてはその際にコンピュータの内部を調べるため、プライバシーの侵害になりかねないとも言っていましたが、現状ではネットに関する犯罪被害の事前対策が法律で取れないことを考えるとやむをえない面もあるのでは… と思います。
国会でどうなるのか、ということもありますが、とりあえず今回はここまでで。
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番外 編
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これからは、番外編にも不定期で内容を書き込むので、良かったら見てください。
今回最初の内容は「裁判員裁判で初の死刑判決」です。
被害者(遺族)からすると望む判決であったと思いますし、従前の裁判では死刑になるのは確実ともいえるくらいの内容だったので、自分としては、「まあやはりそうだろうな」という気持ちです。
これを皮切りに今後死刑判決が相次いで出るようになるんでしょうか??
…といっても、気安く「死刑」なんていえるものではないはずであり、それを出すにあたって本当に悩みぬいた上での結論であるはずです。
重い責任を裁判員に負わせたもんだなぁ…とつくづく思います。
制度そのものに必要性・相当性があるのか??という気持ちもありますがニュースなどを通してまたコメントしたいと思います。
読んでくれてありがとうございました。
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