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			<title>法の侍 ぶろぐ</title>
			<description>法律についてをまとめたブログです。

何故そうなのか？？　というところにポイントを置いて書いてます。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/houno_samurai</link>
			<language>ja</language>
			<copyright>Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
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			<title>法の侍 ぶろぐ</title>
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			<description>法律についてをまとめたブログです。

何故そうなのか？？　というところにポイントを置いて書いてます。</description>
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		<item>
			<title>２９６条以下について</title>
			<description>&lt;div&gt;はい、では今回は２９６条以下ということで、話をしたいと思います。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;まず２９６条ですが、これは担保物権であれば必ず有する性質、「不可分性」です。&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;担保される物は金銭などと違い、分割することが出来ないことに理由があります。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;ex. 金の担保で預かった高そうな時計　＝　ノコギリで「分割」したら価値ゼロに…&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;仮に、&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;債務者が全部の弁済を終わらせていないのに物の一部引き渡したとしても、その残部について留置権を主張するのは可能&lt;/font&gt;です。債務者にとって土地の一部を返してもらっても、残りを占有されていては、仕事をするにも家を建てるにも邪魔でしょうがないはずです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;（もちろん、動産であっても同様です）&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;であれば、債権者は「邪魔だと思うならさっさと金払え」などと主張可能で、担保物権の効力はあります。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
また、&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;物を留置する場合、その物から新たに価値のある物が生まれてくることもあります。&lt;br&gt;
&lt;/font&gt;例：不動産（農地）を預かった際に出てきた農作物　など&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
それを取得するのは誰かといえば、留置権者が一番妥当です。&lt;br&gt;
放っておけばダメになる、しかし何の根拠があって債務を抱える所有者（債務者）に渡す必要があるのか…&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
ならば、&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;果実の存在に一番早く気づく「留置権者」に与え、その分、所有者の債務を減額すれば一番合理的&lt;/font&gt;としたのが２９７条です。とはいえ、債権者の権利を十分に保障するにはいい加減に減額できず、順番が必要です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
それが、２９７条２項、「まずは利息に、それで余れば元本に」という文言です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
利息は、法定利率では５％（商法では６％）、約定（契約で決める場合）は利息制限法の制限内で、&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;というのが大まかな決まりです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;…当然ですが、利息は債権者が主張すべき「権利」の一部です。&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;元本分のお金を借り、一定期間そのお金を債権者に使わせないなら、その期間の「迷惑料」として利息が成立し、債務者はその保証をすべきです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
また、&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;留置権に基づき「預かっておく」のは自分の債権（財産）を守るためで「支払わない＝その物を処分」は、やりすぎ&lt;/font&gt;です。あるいは債務を履行するまでに、その物の価値を下げるようなマネをするのもルール違反でしょう。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
逆に、&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;債務者の承諾があればＯＫ&lt;/font&gt;です。これは、国側が所有権を有する債務者の権利行使を法律で制限するのはＮＧとも読めます。これが債権者、債務者双方の権利保護になるのです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;ちなみに、債務者と所有者が違う場合、「債務者」を物の処分権限がある「所有者」と読み替えます。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;これも、前の内容が関連するといえるでしょう。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
また、管理の方法に落ち度があった、あるいは承諾なしに処分（賃貸・担保の設定　など）すれば、債務者は留置権を消滅するよう請求できます。この「債務者」は、&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;留置権があることで不利益を負う者の事を指し、所有者、第三取得者もこの中に入る&lt;/font&gt;のが２９８条です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
長くなりましたが、これで今回は以上です。次回は&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffbfff;&quot;&gt;「２９８条３項について」&lt;/font&gt;から話をしたいと思います。&lt;br&gt;
読んでくれてありがとうございました。&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/houno_samurai/3265243.html</link>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:17:22 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>留置権について</title>
			<description>&lt;div&gt;では今回は担保物権の具体的内容で、条文では２９５条になります。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;そこには「留置権」というタイトルがあります。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
その「留置権」とは&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;「他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有する場合、&lt;br&gt;
&lt;/font&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;　　　　　　&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;その弁済を受けるまでその物を留置して債務者に弁済を促す権利」&lt;/font&gt;&amp;nbsp;です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
使う場面は　「所有者（Ａ）が家を売り、それを買主（Ｂ）が買う約束をした」　という設定です。&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;先取りですが、売買契約は口約束でも可能ですが、Ｂが支払うべき金を払わない場合どうなるか。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
Ａはこう言うでしょう。&lt;br&gt;
「お前（Ｂ）は期限を過ぎてなぜ金を払わない！？その気なら家は渡さないぞ！」&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;これは当然の主張であり、これが留置権の行使の場面です。こう言えば、もし、Ｂが「うっかり」していたならば&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;「お金を払わない限り家は渡してくれない」と分かり、払ってくれやすくなります。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;もちろん、「わざと払わない」なら、さらに次の手段がありますが、ここではまだ話は出しません。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;そもそも、留置権は&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;物権&lt;/font&gt;であり、第三者に対しても主張が出来ます。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;これは類似の&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;債権&lt;/font&gt;、「同時履行の抗弁」との違いの１つです。物権は排他性があるためです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;とりあえず、類似の権利に　「同時履行の抗弁」　がある、という事で流してください。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;さて、今回のＰＯＩＮＴの１つです。それは、&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;「物権の設定および移転は当事者の意思表示のみによって生じる」&lt;/font&gt;という１７６条の規定です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;契約は、意思表示で行われるので、売買契約をした時点でその物の所有権はＡからＢに移っているのです。&lt;br&gt;
そのため、見た目では自分の物を占有している「Ａ」ですが、法律上は「Ｂ」の所有物なのです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;だからこそ、「他人の物の占有」という要件があるのです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;ここで、留置権の成立要件を挙げます。確認してみてください。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;担保物権は債権者の権利保護が目的のため、行き過ぎれば債務者の権利侵害になります。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;そのため、むやみに成立を認めないよう「成立要件」で防いでいるのです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;この４つが成立要件で、ＰＯＩＮＴの２つめです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;&amp;#9312;　債権と物との間に牽連（けんれん）関係があること&lt;/font&gt;　　　　∵　「その物に関して生じた債権」　から　&lt;br&gt;
&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;&amp;#9313;　債権が弁済期にあること&lt;/font&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ∵　１項但書　から&lt;br&gt;
&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;&amp;#9314;　留置権者が他人の物を占有していること&lt;/font&gt;　　　　　　　　　 ∵　「他人の物の占有者」　から&lt;br&gt;
&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;&amp;#9315;　占有が不法行為によって始まったものではないこと&lt;/font&gt;　&amp;nbsp; 　∵　２項　から&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;&lt;/font&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;留置権は、債権の「弁済期」を過ぎて初めて成立&lt;/font&gt;し、&lt;br&gt;
占有は１８１条でもあったとおり、代理占有者、つまり&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;第三者が占有していてもＯＫ&lt;/font&gt;です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
また、２項にあるとおり、不法行為によって始まった占有を留置権で保護しては国が不法行為を認め、保護する結果になるため、それはＮＧということです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;（契約終了後にそれを留置する資格がないことを知りながらそれを所持していた場合も同様です。）&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;
以上が今回の話で、&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffbfff;&quot;&gt;次回は２９６条以降&lt;/font&gt;を話します。読んでくれてありがとうございました。&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/houno_samurai/3196970.html</link>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:09:24 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>「担保物権の通有性」について</title>
			<description>&lt;div&gt;はい、では前回の続きで「担保物権の通有性」についてです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;が、その前に前回の内容を少し。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
担保権は「債権者の権利の保証を担う権利」で、人的担保、物的担保と大きく分けることが出来ます。&lt;br&gt;
そして、人的担保のほうは債権の性質をもつので先々に…ということです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
では、今回の「通有性」についてです。&lt;br&gt;
担保物権は６つの通有性があり、通有性そのものは「通常有する性質」を意味し、その６つが&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;　&lt;br&gt;
&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;&amp;nbsp;・　付従性&amp;nbsp;・　随伴性&amp;nbsp;・　不可分性&lt;br&gt;
&amp;nbsp;・　物上代位性&amp;nbsp;・　優先弁済効&amp;nbsp;・　留置的効力&lt;/font&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;とあります。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
付従性、随伴性は前に「鉛筆と影」の話をしました。&lt;br&gt;
そのときの「鉛筆」は「要役地における所有権」、影が「地役権」でしたが、&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;今回は「鉛筆」は「被担保債権」（保証されるべき債権）、影は「担保物権」と読み替えてください。&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
付従性は、「鉛筆」が消えれば影も消える、&lt;br&gt;
随伴性は、「鉛筆」が人の手に渡れば「影」も渡る。ということです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
不可分性は少し説明不足でしたので、もう一度。&lt;br&gt;
地役権では共有関係における「自己中心的な行動の禁止」でした。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
これは個人が独自に処分は出来ないというもので、目的は地役権の存続を保つためです。&lt;br&gt;
担保物権の場合は、「被担保債権の全部の弁済が終わるまで担保物権は消えない」となります。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
あくまで&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;担保物権の目的は「債権者の権利の保護」&lt;/font&gt;です。例えば金を借りた債務者が中途半端に金を返して&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;「預けた代物を返せ」というのは筋が通りません。なので、不可分性は担保物権全てに認められるものです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
そして、今回新たに登場したのが、&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;物上代位性&amp;nbsp;・　優先弁済効&amp;nbsp;・　留置的効力&lt;/font&gt;&amp;nbsp;です。&lt;br&gt;
これらはまず、定義の前に債権者の言い分の形でまとめます。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
まず、留置的効力。これは、&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;「あんたが金を全部返すまでこれは預かっておく」&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
次に、優先弁済効。これは、&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;「お前も奴に金を貸したのか…だが、俺はこの物を売却して得た金から、貸した額の分お前より先にもらうぜ」&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
さらに、物上代位性。これは、&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;#9312;「てめぇ、人が担保にした物を売った（貸した）のか！？…だがな、その売却（賃貸）の代金は俺がもらうぞ！」&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;#9313;「てめぇ、人が担保にした物を壊したのか！！だがな、その賠償金は俺がもらうぞ！！」&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
というところです。正式な定義は関連する条文に行き着いた際にもう一度、ということにします。&lt;br&gt;
これで今回は以上で、次回からは&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffbfff;&quot;&gt;具体的な内容&lt;/font&gt;に入ります。読んでくれてありがとうございました。&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/houno_samurai/3123127.html</link>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 19:31:45 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>担保物権について</title>
			<description>&lt;div&gt;では、今回からは担保（たんぽ）物権についての話に入ります。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
が、そのまえに、広い意味での「担保権」というものについて話をします。&lt;br&gt;
担保権とは、債権（法律上認められた特定の人に対し、主張する権利）の保証のための権利です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
たとえば、お金を貸した人は借りた人に「返せ！」と主張するでしょう。（当たり前ですが…）&lt;br&gt;
しかし、それで返ってこなければいわゆる「取りっぱくれ」です。それを防ぐために担保権はあるのです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;お金を借りる人は、お金がないから借りるのです。であれば、それがまともに返ってくるという保証はありません。&lt;br&gt;
&lt;/font&gt;&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;その「保証」を別で用意したらいいじゃない、というのが担保権&lt;/font&gt;です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
担保（たんぽ）は「保」証を「担」（にな）うと書き、債権の保証である以上「財産的な価値」が必要です。&lt;br&gt;
そして担保設定のパターンはイメージとしてこんな感じです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
&amp;#9312;　「Ａにお金を貸すが、もし払えなくなった場合&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;Ｂに&lt;/font&gt;払ってもらうよ」　　&lt;br&gt;
&amp;#9313;　「Ａに金を貸すが、もし払えなくなったら&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;Ｂの家&lt;/font&gt;をもらうよ」&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;#9312;、&amp;#9313;とも、お金のある人、あるいは売ってお金になるものであることは共通です。&lt;br&gt;
&amp;#9312;が人的（じんてき）担保、&amp;#9313;が物的（ぶってき）担保といい、今回は&amp;#9313;に関してなので、&amp;#9312;は先々に話します。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
少々の比較をすれば、人的担保より物的担保のほうが「取りっぱくれ」は起きにくいです。&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;大雑把ですが、人間は動くので逃げた場合探すのは至難です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;逃げなくても「常に弁済（返済）の資力（財力）がある」とは言えません。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
物は不動産であれば当然動かないし、動産でも債権者が管理すれば「取りっぱくれ」は起きにくいです。&lt;br&gt;
とりあえず、今回はここまでで、次回は&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffbfff;&quot;&gt;担保物権の通有性（つうゆうせい）について&lt;/font&gt;話をします。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
読んでくれてありがとうございました。&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/houno_samurai/3067153.html</link>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:14:16 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>２８５条から２９４条まで</title>
			<description>&lt;div&gt;今回は高速の話になります。なので、そのままざ～っと進んでください。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
早速ですが、まず２８５条の場面の例は、湧き水が出る土地です。&lt;br&gt;
これは「困ったときはお互い様、自分さえ良ければいいと考えるな」。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
２８６条は「承役地の買主は、もしその売主が工作物を作るか、何らかの修繕義務を負ってればそれを支払え」&lt;br&gt;
と言われてますが、２８７条において所有権を放棄することを条件にいつでも免れることが出来ます。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
もし修繕義務を負うならば、地役権を殺さない範囲内で工作物の使用が可能になりますが、&lt;br&gt;
その費用は当然地役権者との折半で使います。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
さらに、なんといっても民法は「自己責任」です。「承」役地の所有者が時効取得の要件を満たしたのであれば、&lt;br&gt;
地役権は消滅します。（要役地の権利者がぼ～っとしてれば承役地の権利者に利益を与えるべきでしょう）&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
ここからは消滅時効です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
もし、消滅する場合は、&lt;br&gt;
　　・　継続的に行使しない地役権であれば「最後の行使」に、&lt;br&gt;
　　・　継続的に行使するのであれば「その行使を妨げる事実が生じたとき」に、起算します&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
さらに、一部の行使であれば、その部分のみを時効によって消滅させます。&lt;br&gt;
これらは、前に話した&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;「取得しやすく、消滅しにくい」&lt;/font&gt;という視点が活きてきます。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
時効に要する期間は２０年。これは１６７条２項が根拠です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
もし、第三者が時効取得した場合、その地役権の存在を認めた上で占有したのでない限り、原始取得です。&lt;br&gt;
これも、１６３条から言えることです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
あとは、２９４条ですがこれは具体例に留めておきます。&lt;br&gt;
これは「一定のグループが原野に立ち入って木を取ってくる」（共同利用する権利）というところです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
以上が、用益物権の話で、次回からは&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffbfff;&quot;&gt;担保物権&lt;/font&gt;の話に移ります。&lt;br&gt;
担保物権は今までの物権に比べ、聞いた覚えがある、なんていうのがあるかもしれません。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
活用の場面としては、「債権者の取立て」（いわゆる「金返せ！」というやつ）です。&lt;br&gt;
というところで今回は以上です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
読んでくれてありがとうございました。&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/houno_samurai/3031721.html</link>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:19:14 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>２８４条について</title>
			<description>&lt;div&gt;では、今回は２８４条からですが、これは「地役権の時効取得について」です。&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;1項をざっと読んでみると、「共有者の一人が～すると、他の共有者も～」とあり、これは「不可分性」という考えに関係します。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;２８２条の不可分性とは、一言で言えば&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;共有関係における「自己中心的な行動の禁止」&lt;/font&gt;で、&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;１項に規定されています。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;じゃあその「不可分性」とやらは1項だけか？といえばそうではありません。&lt;br&gt;
これは２８２条を基本として、時効取得の場面において２８４、２９２条とあります。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
２８２条は１項を基本とし、２項は「分割・譲渡」&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;２８４条は「取得時効」、２９２条は「消滅時効」について、という風に規定されています。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
今回は２８４条なので、そこに集中して書きます。…まず、大まかな内容を。&lt;br&gt;
&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;２８４条の「１項」は取得時効の「完成」について、２項は取得時効の「中断」、３項は「停止」について&lt;/font&gt;です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
２８２条でもそうでしたが、地役権では規定の方向性が統一されており、「取得しやすく、消滅しにくい」のです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
少し話を逸（そ）らしますが、分割・譲渡というのは「権利」が消滅する原因になりえます。&lt;br&gt;
例として、９４条２項（虚偽表示）や９６条３項（詐欺）の「第三者」は善意ならば保護、というのがありました。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
この保護、とは第三者にとって有利な状況を生むのであり、その要件を満たす状況で「譲渡」したのであれば&lt;br&gt;
「もともと持っていた所有者」は権利（この場合は所有権）を失います。が、地役権はそうなりません。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;「譲渡」では、「所有権」はどちらの手に？なので、一つの物権が存在する物に&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;同一内容の&lt;/font&gt;物権は存在しないという「排他性」の考えから、どちらかは権利を失います。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;しかし、地役権は要役地の便益のために設定するので、&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;承役地権者のOKがあれば消す必要はない&lt;/font&gt;のです。それが嫌なら特約で有償とすればいいし、もっと言えば契約しなければいいのです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
話を元に戻します。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;地役権は「取得しやすく、消滅しにくい」ので、取得時効では「完成」しやすく、「中断・停止」しにくい&lt;/font&gt;のです。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
この視点がPOINTで、今回の分はこれで以上です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;次回は&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffbfff;&quot;&gt;２８５～２９４条以下&lt;/font&gt;を一気に話し、これで用益物権は以上です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;読んでくれてありがとうございました。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/houno_samurai/2999890.html</link>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:58:56 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>「共有」の場合についての地役権</title>
			<description>&lt;div&gt;はい、では前回留保した「共有」の場合ということですが、これは２８２条にその内容が書かれています。&lt;br&gt;
それが「地役権の不可分性」というものです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
「不可分性」について、&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
1項では共有者一人の「持分」でその土地のため、またはその土地そのものにある地役権を消すことは出来ず、&lt;br&gt;
２項では分割・譲渡の場合が規定され、その際、地役権はその各部のため、あるいは各部の上に存続します。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
そもそも、&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;地役権は土地（要役地）の便益のため、承役地を利用する権利で、設定行為において設定されます&lt;/font&gt;。&lt;br&gt;
そして、&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;共有は一つの物を数人が所有することをいい、その持分に応じて使用をします。&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
さらに、設定においては要役地の客観的な価値の増加が認められなければならず、&lt;br&gt;
それに関係する土地（要役地・承役地）を共有する者の一人が持分に応じ消滅をするのはあまりに身勝手です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
…当たり前かもしれませんが、地役権は「権」と付いていることから権利です。&lt;br&gt;
もっと言えば、要役地の客観的な価値の増加が必要という話から、財産的に価値があるといえます。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
であれば、それを１６３条に基づき、時効取得することも出来ますが、何でもOKという訳ではありません。&lt;br&gt;
１６３条の時効取得の要件は&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;、「自己のためにする意思を持って、平穏かつ公然と」占有を継続すること&lt;/font&gt;です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
ここでのPOINTは「平穏かつ公然と」です。この１６３条を地益権の場合に即した条文が２８３条です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
時効は、&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;　&amp;#9312;継&lt;/font&gt;&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;続的な事実状態を法律的に保護をして権利関係の安定を図る、&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;　&amp;#9313;権利の上に眠るものは保護しない（＝自己責任）、&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;　&amp;#9314;立証の困難を防ぐ&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　というのが理由にあります。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;もし、地役権を時効取得した場合、損するのは承役地の所有者です。&lt;br&gt;
であれば、それを防ぐためのチャンスが承役地の所有者に与えられた上で、なお行動をとらないのであれば&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
「自己責任」ということで時効取得を認めるのが民法の考えからすれば妥当です。&lt;br&gt;
そのチャンスを与えなさい、というのが２８３条です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
…今回は以上で、次回は&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffbfff;&quot;&gt;２８４条から&lt;/font&gt;とします。、読んでくれてありがとうございました。&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/houno_samurai/2933348.html</link>
			<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 11:03:49 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>２８１条の続きです。</title>
			<description>&lt;div&gt;では、今回は地役権の続きから話をしたいと思います。&lt;br&gt;
&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;地役権は「その土地（要役地）を便利にするための権利」&lt;/font&gt;であり、その設定にはいくらかの決まりがあります。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
そもそも、「権利」は民事訴訟において実行され、裁判官の判断に統一性がなければ憲法違反になります。&lt;br&gt;
そのため「便利にする」という点も&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;客観的&lt;/font&gt;でなければならず、「要役地の価値をあげるか否か」と判断します。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;地役権は所有権、地上権など排他性（※）のある「物権」を持つ人に認められ、&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;物権ではない賃借権は地役権の行使の根拠にはなりません。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;※　一つの物権が存在する物の上に同一内容の物権は存在しない、というものです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;地役権は要役・承役地の互いの権利者が決めた事なので、&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;存続期間は制限せず、永久にするのも可能&lt;/font&gt;です。&lt;br&gt;
が、行使を有償とする等の&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;特約は債権的効力（当事者間のみ有効）&lt;/font&gt;であり、第三者に対抗できません。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
また、繰り返しになりますが地役権は「その土地（要役地）を便利にするための権利」であり、&lt;br&gt;
「承役地」の所有権者　と　使用・収益を行う「用益権者」（要役地の所有権者・地上権者）　で決めることです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
さらに、&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;地役権は&lt;/font&gt;&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;所有権に何らかの権利が設定された場合、地役権にも及びます&lt;/font&gt;。&lt;br&gt;
これは付従性に関連する話で、実体（所有権）に抵当権を設定すれば影（地役権）にも影響が及びます。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
もっと言えば、影と実体を切り離しての処分も出来ません。あくまで「付き従う」のです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
じゃあ複数人が所有する&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffbfff;&quot;&gt;「共有」の場合は誰に付き従うの？&lt;/font&gt;ということになりますが、これについては次回です。&lt;br&gt;
読んでくれてありがとうございました。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/houno_samurai/2885990.html</link>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 13:32:22 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>２８１条からの話です。</title>
			<description>&lt;div&gt;はい、では２８１条からの話を始めたいとおもいます。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;２８１条は「地役権の付従性」という言葉が使われています。&lt;br&gt;
ここでまず気になるのが「付従性」という言葉だとおもいますが、これは「付き従う」と読めます。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;その点から&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;地役権は「従たる権利」&lt;/font&gt;といわれています。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;もともと「地益権」は「土地を便利に使う権利」ですが、「根拠」がなければ使わせる必要はありません。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;その「根拠」が「主たる権利」や「被担保債権」であり、具体例としては「所有権」「売買契約」がそうです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
ここで、話は変わりますが、鉛筆を立ててみてください。「影」が出ているでしょうか？&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;何を聞いているんだ？？とおもったと思いますが、&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;それが「主たる権利」や「被担保債権」と「従たる権利」の関係性を示しており、&lt;br&gt;
「鉛筆」が「主たる権利」「被担保債権」。「影」が「従たる権利」です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;もし、鉛筆がなくなれば「影」は消えますよね？　…それを示したのが付従性です。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;つまり、&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;「主たる権利」や「被担保債権」が消えれば「従たる権利」も消えるという性質&lt;/font&gt;を指しているのです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
さらに、２８１条には随伴（ずいはん）性というものも表しています。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;これは随時（ずいじ）伴（ともな）うと書いてあります。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;基本的に「物」はそれを買った人が使うものであり、売買とは「所有権」の移転をしています。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;であれば、所有権を渡した売主がその土地を便利に使う権利はないのです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
ならば、その地役権も新たに所有権を得て使おうとする人間、つまり「買主」が得るのが普通です。&lt;br&gt;
要は&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;「所有権」が動けば「従たる権利」も動く。&lt;/font&gt;ということです。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;
とりあえず今回は以上で、次回は&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffbfff;&quot;&gt;さらに詳しい内容&lt;/font&gt;を話したいと思います。&lt;br&gt;
読んでくれてありがとうございました。&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/houno_samurai/2843190.html</link>
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 15:20:43 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>ウイルス作成罪を創設か</title>
			<description>&lt;div&gt;まず、ネタ元から…&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819481E3E3E2E2EB8DE3E3E2E1E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819481E3E3E2E2EB8DE3E3E2E1E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;これで改正案を出すのが３回目だそうで。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;現状では具体的な被害が出ないかぎり器物損壊罪として処罰することは出来ず、&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;ウイルスを作って他人に送りつける行為を直接罰することが出来ないのです。&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;もし&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;国会を通れば、ウイルスの取得、保管なども罪になり、さらに、わいせつ画像が添付されているメールを送信するのも犯罪となります。&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;さらにそれに加えて強制執行妨害対策として差し押さえのやり方など、処罰の対象を拡大しようというのも、この案に含まれています。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;日弁連はウイルス作成罪についてはその際にコンピュータの内部を調べるため、&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;プライバシーの侵害になりかねな&lt;/font&gt;&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR:#ffff40;&quot;&gt;い&lt;/font&gt;とも言っていましたが、現状ではネットに関する犯罪被害の事前対策が法律で取れないことを考えるとやむをえない面もあるのでは…　と思います。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;国会でどうなるのか、ということもありますが、とりあえず今回はここまでで。&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/houno_samurai/2819701.html</link>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:17:57 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		</channel>
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