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はじめまして。先生のブログはしばしば拝見いたしております。 国公法と地公法の法定刑の差異ですが、地公法の罰則が相対的に少ないというご指摘に対して疑問があります。(素人考えで恐縮ですが・・・) というのは、法には上位法令、下位法令というのが当然予定されており立体的に法をみなければならないと思います。(生意気な発言で無礼を承知の上で・・・) 例えば、地方公務員法には、規範や通達などが関連して法構成されていると思います。 犯罪捜査規範や各省庁からの通達などが代表法令としてあげられるのではないでしょうか。 これらの中で地公法の不備を補完しているように思うのですが・・・。 ちがいますか?
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