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犯罪みかん論について

なるほど、わかりやすい比喩表現ですね。

まず、1個のみかん(TB)そのものを客観的・一般的に考察する。

考察後、さらなる検討性が生じた際にはじめて皮をむき主観的・具体的に考察する。(RW)

皮の段階もOKなら最終的に果実(S)を検討し、満たせば個別具体的な犯罪が成立する。

あくまで順番が大切。透視するように具体的・主観的果実から考察することは思考経済上非合理的ですし、訴訟法において裁判官が思考する事実の証明順序にも反してしまいます。(訴訟法なくして犯罪(実体法無しの精神・訴訟保障上反してしまいます)

こういった思考順序を経て犯罪事実を構築する。実務上犯罪事実を基本としてまず構想するように、資格試験といえど法律であることにかわりはありません。個々の条文に明記されている罪を犯罪事実を幹としてとらえ、幹から枝をのばすようにその他の知識を固めるような勉強をしようと思っています。(もちろん訴訟法まで枝を伸ばしたいですし、隣の木の民事法も関連づけることが目標です。)


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