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犯罪みかん論について

なるほど、わかりやすい比喩表現ですね。

まず、1個のみかん(TB)そのものを客観的・一般的に考察する。

考察後、さらなる検討性が生じた際にはじめて皮をむき主観的・具体的に考察する。(RW)

皮の段階もOKなら最終的に果実(S)を検討し、満たせば個別具体的な犯罪が成立する。

あくまで順番が大切。透視するように具体的・主観的果実から考察することは思考経済上非合理的ですし、訴訟法において裁判官が思考する事実の証明順序にも反してしまいます。(訴訟法なくして犯罪(実体法無しの精神・訴訟保障上反してしまいます)

こういった思考順序を経て犯罪事実を構築する。実務上犯罪事実を基本としてまず構想するように、資格試験といえど法律であることにかわりはありません。個々の条文に明記されている罪を犯罪事実を幹としてとらえ、幹から枝をのばすようにその他の知識を固めるような勉強をしようと思っています。(もちろん訴訟法まで枝を伸ばしたいですし、隣の木の民事法も関連づけることが目標です。)

 はじめまして。先生のブログはしばしば拝見いたしております。
 国公法と地公法の法定刑の差異ですが、地公法の罰則が相対的に少ないというご指摘に対して疑問があります。(素人考えで恐縮ですが・・・)
 というのは、法には上位法令、下位法令というのが当然予定されており立体的に法をみなければならないと思います。(生意気な発言で無礼を承知の上で・・・)
 例えば、地方公務員法には、規範や通達などが関連して法構成されていると思います。
 犯罪捜査規範や各省庁からの通達などが代表法令としてあげられるのではないでしょうか。
 これらの中で地公法の不備を補完しているように思うのですが・・・。
 ちがいますか?

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