万博に向け不法投棄撲滅

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駐車できない場所と駐車方法(図例)

駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)

1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
5. 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
6. バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
7. 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
8. 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)

駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)

1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所

駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)

1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)
2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。
4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
(注)時間制限駐車区間駐車枠(パーキング・メーター、パーキング・チケット)で標章を掲出して駐車する場合は、メーター、チケットの作動および発給手数料(300円)は要りませんが、できる限り短時間の利用をお願いします。 
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駐停車禁止路側帯は駐停車禁止です



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喫茶モナコ 違法ごみ容器


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○道路占用許可基準
昭和62年4月1日
告示第242号の2
大阪市道路占用規則第9条の規定による道路占用許可基準を次のように定める。
大阪市道路占用許可基準
大阪市道路占用規則(昭和60年大阪市規則第73号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、道路の占用許可基準を次のとおり定める。

第1章 総則
(適用)
第1条 道路の占用の許可については、道路法、道路法施行令及び規則に定めがあるもののほか、この基準の定めるところによる。

第2章 一般基準
(占用の場所)
第2条 占用物件の設置場所は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、占用物件の種類、道路の構造等により、これによりがたいと認められる場合はこの限りでない。

(1) 路面に接して地上に設ける場合、歩道と車道の区別のある道路においては歩道内の車道寄りとし、歩道と車道の区別のない道路においては路端寄りとすること。

(2) 路面に接しないで地上に設ける占用物件の最下部又は路面に接して地上に設ける占用物件の路面に接しない部分の最下部と路面との距離は4.5メートル以上とすること。ただし、歩道と車道の区別のある道路の歩道上では、2.5メートル以上とすることができる。

(3) 歩道と車道の区別のある道路の歩道上に占用物件を設置する場合は、1.5メートル以上の余地が確保されていること。

(4) 次に掲げる場所でないこと。
ア 交差点及びその側端から5メートル以内の部分
イ 道路のまがりかどから5メートル以内の部分
ウ 横断歩道及びその側端から前後それぞれ5メートル以内の部分
エ バス停留所の前後それぞれ10メートル以内の部分
オ 消火栓から5メートル以内の部分
カ 道路標識及び交通信号機から5メートル以内の部分
キ 橋、トンネル及び踏切の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
ク 道路の管理上又は道路交通上支障となる場所
(5) 地下に設ける場合、占用物件の頂部と路面との距離は1.2メートル以下としないこと。

(公衆用ごみ容器等の占用)
第11条 公衆用ごみ容器、公衆用すいがら入れの占用については、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 地方公共団体又はこれに準ずる団体で十分な維持管理ができると認められるものが設けるものであること。
(2) ごみ容器の長径又は直径は0.7メートル以下、路面から頂部までの距離は1メートル以下とすること。
(3) すいがら入れの長径又は直径は0.4メートル以下、路面から頂部までの距離は1メートル以下とすること。
(4) 容器等の材質は不燃性で堅ろうなものとすること。
(5) 意匠及び色彩は都市の美観を考慮したものとすること。
(6) 容器等には広告物を掲出又は表示しないこと。ただし、占用者名の表示はこの限りでない。


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blogs.yahoo.co.jp/siminkeisatu/56544199.html - キャッシュ
2017年9月16日 - 道路上がゴ. ミ集積場所になる場合は、 エリアは決まってい. るけど、 ブロ ックや工作物 として箱の形態で継. 続的に設置している例は見たことがないわ ... 設置することにより、 路上にゴミが散乱するこ ... 公衆用ゴミ容器の占用については、 道路法第三二条第一. 道路の占用の許可基準を定める要綱 - 名古屋市例規類集. www.reiki.city.nagoya.jp/ reiki.../i502RG00001156.html. 名古屋市道路管理規則(昭和45年名古屋市規則第55 号)第9条第1項の規定により、 道路の占用の許可基準を次のとおり ...



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かず伸 kazusihin








ceico.gozaru.jp/rosokutai.html - キャッシュ
路側帯の主な目的は、歩行者の保護です。 したがって、歩行者がやっと通れる幅(0. 75m以下)しかない路側帯では、 中に入って駐停車することができないのです。 中に入って駐停車する場合は、 歩行者が通れる幅(0.75m)を左側に残さなければならないということも覚えておきましょう。 更に付け加えておきますが、歩道の横にある白線は路側帯ではありませんので、 駐停車するときは線に入ってもかまいません。歩道に寄せてください。 歩道の横の線は車道外側線といって、 車が通常走行する位置を中央寄りに誘導 ...
www.toyoshima-k2.jp/14472092642413 - キャッシュ
赤い円の上部に「8-20」とありますが、これは午前8時から午後8時まではこの標識に従うという時間の指定があり、この指定がない標識は終日が駐停車禁止となります。 駐停車禁止標示. こちらの図(黄色い実線)は道路上に記載される標示についての「駐停車禁止表示」です。図は道路を上から見たものを表しています。 駐停車禁止路側帯. こちらの図(白い実線と破線)は「駐停車禁止路側帯」です。指定駐停車禁止場所とは異なりますが、こちらも併せてご案内いたします。通常、路側帯の幅が75センチメートル以上の幅 ...
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www.toyoshima-k2.jp/14472225318983 - キャッシュ
下記の図のケース①は本来は道路の左に寄って駐車しなければならないのに、少し間を空けて駐車してしまっています。このとき、Bが3.5メートル未満であったとしても、 直ちに無余地場所違反になるわけではありません。それは、もし正しく左端に寄せて駐車をすれば3.5メートル以上の余地が確保できるかもしれません。そのような道路では無余地場所違反となる道路にはなりませんので、A+Bが3.5メートル未満であった場合には、無余地場所違反となります。 ケース① 道路の左端によらずに駐車. ケース② 側帯の内側 ...


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転載元転載元: みんなの道路を安全に綺麗に使いましょう

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