|
○道路占用許可基準
昭和62年4月1日 告示第242号の2 大阪市道路占用規則第9条の規定による道路占用許可基準を次のように定める。 第1章 総則 (適用) 第1条 道路の占用の許可については、道路法、道路法施行令及び規則に定めがあるもののほか、この基準の定めるところによる。 第2章 一般基準 (占用の場所) 第2条 占用物件の設置場所は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、占用物件の種類、道路の構造等により、これによりがたいと認められる場合はこの限りでない。 (1) 路面に接して地上に設ける場合、歩道と車道の区別のある道路においては歩道内の車道寄りとし、歩道と車道の区別のない道路においては路端寄りとすること。 (2) 路面に接しないで地上に設ける占用物件の最下部又は路面に接して地上に設ける占用物件の路面に接しない部分の最下部と路面との距離は4.5メートル以上とすること。ただし、歩道と車道の区別のある道路の歩道上では、2.5メートル以上とすることができる。
(3) 歩道と車道の区別のある道路の歩道上に占用物件を設置する場合は、1.5メートル以上の余地が確保されていること。
(4) 次に掲げる場所でないこと。
ア 交差点及びその側端から5メートル以内の部分 イ 道路のまがりかどから5メートル以内の部分 ウ 横断歩道及びその側端から前後それぞれ5メートル以内の部分 エ バス停留所の前後それぞれ10メートル以内の部分
オ 消火栓から5メートル以内の部分 カ 道路標識及び交通信号機から5メートル以内の部分 キ 橋、トンネル及び踏切の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 ク 道路の管理上又は道路交通上支障となる場所 (5) 地下に設ける場合、占用物件の頂部と路面との距離は1.2メートル以下としないこと。
(占用物件の構造)
第3条 占用物件の構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。 (1) 路上及び上空に設ける占用物件は、倒壊、落下、はく離等により道路の構造及び交通に支障を及ぼすことがないもので、都市の美観及び風致に調和したものであること。 (公衆用ごみ容器等の占用)
第11条 公衆用ごみ容器、公衆用すいがら入れの占用については、次の各号に定めるところによらなければならない。 (1) 地方公共団体又はこれに準ずる団体で十分な維持管理ができると認められるものが設けるものであること。 (2) ごみ容器の長径又は直径は0.7メートル以下、路面から頂部までの距離は1メートル以下とすること。 (3) すいがら入れの長径又は直径は0.4メートル以下、路面から頂部までの距離は1メートル以下とすること。 (4) 容器等の材質は不燃性で堅ろうなものとすること。 (5) 意匠及び色彩は都市の美観を考慮したものとすること。 (6) 容器等には広告物を掲出又は表示しないこと。ただし、占用者名の表示はこの限りでない。
|
全体表示
[ リスト ]



