カネミ油症刑事裁判判決を伝える新聞ponpo.jp/madarame/lec1/kanemi-np1.html
1978/03/24 - 空前の食品公害となったカネミ油症事件で、PCBが混入した食用油を製造、 販売したカネミ倉庫会社(北九州市)の幹部二人が業務上過失障害の罪に .... それは、刑事訴訟法が判決を宣告する場合に被告の出頭を義務づけているからである。
カネミ油症事件 - Wikipedia
カネミ油症事件(カネミゆしょうじけん)とは、1968年に、ポリ塩化ビフェニル(PCB)などが混入した食用油を摂取した人々に障害等が発生した、主として福岡 .... 1970年3月24日、当時の社長・加藤三之輔と男性工場長が、業務上過失傷害容疑で福岡地検小倉支部に告訴され、刑事裁判が行われた。 裁判で社長は無罪判決を受け、1978年3月24日 ...
カネミ油症について 〜正しく知る。温かく支える。〜 |厚生労働省www.mhlw.go.jp › ... › 健康・医療 › 食品 › 健康危機・健康被害への対応
平成30年度のカネミ油症に係る検診の実施. 2018年06月08日掲載, サイト内リンク 第12回三者協議(カネミ油症)を開催します. 2018年02月06日掲載, サイト内リンク 公募広告(平成30年度カネミ油症患者健康実態調査に係る相談支援等業務). 2018年02 ...
未指定:
カネミ油症事件 - クール・スーサン(音楽 芸術 医学 人生 歴史)2015/10/22 - カネミ油症事件はPCB(ポリ塩化ビフェニール)による日本最大の食品中毒事件である。 ..... 刑事事件については、カネミ倉庫の社長と工場長が業務上過失傷害罪で起訴されたが、昭和53年に社長の無罪が確定、57年に工場長の禁固1年6月 ...
[PDF]工学倫理 第9回kitanojinrou.up.seesaa.net/image/kougaku_rinri2609.pdf
2014/11/28 - 界に存在しない合成化学物質に特有の脅威を見. る。 9.1 カネミ油症事件. 9.2 法的責任. 9.3 法とモラルの境界域の責任. 9.4 合成化学 .... 刑事裁判の判決(業務上過失傷害罪). 1987年 被害者が ... 刑事訴訟法により裁判を実施. ⇒検察官が ...
[PDF]カネミ油症と台湾油症の比較 A Comparative Study of Kanemi Yusho ...金星 著
んで、筆者は 2017 年 2 月と 8 月に台湾油症調査のため、カネミ油症被害者支援センター運 ... 長宿輪敏子にインタビューした。7月 13 日、福江総合福祉保健センターでカネミ油症事件. 発生 50 年事業 ...... 当初、刑事裁判の判決は第一審・控訴審ともにピン.
カネミ油症事件から学ぶこと(3/3) - 電磁波問題市民研究会dennjiha.org/kaiho/kaiho-67/kaiho67-20.html
初めは勝訴やがて逆転敗訴 未曾有の食品公害事件として、当初カネミ油症事件は高まる世論を背景に、運動は大いに盛り上がりました。そうした運動の盛り上がりの中で、被害者たちは被害の損害賠償を求め裁判闘争を展開しました。民事訴訟が7件、刑事 ...
カネミ油症事件(カネミユショウジケン)とは - コトバンクデジタル大辞泉 - カネミ油症事件の用語解説 - 昭和43年(1968)10月に、西日本を中心に発生した、カネミ倉庫社(福岡県北九州市)製の食用米ぬか油による食中毒事件。脱臭工程で熱媒体として用いたPCBが製品に混入し、加熱によりダイオキシンの一種で ...
|
PCB汚泥
[ リスト | 詳細 ]
カネミ油症事件ponpo.jp/madarame/lec1/kanemi-pl.html
カネミ油症事件. 注:杉本泰治、「日本のPL法を考える」(地人書館 2000年)から著者の承諾を得て抜粋。 ... 刑法に業務上過失傷害罪があり、工場長森本義人は一審でこれによって禁固1年6ヶ月の実刑判決を受けた。 高裁への控訴は棄却となり、最高裁へ ...カネミ油症刑事裁判判決を伝える新聞ponpo.jp/madarame/lec1/kanemi-np1.html
1978/03/24 - カネミ油症刑事裁判判決を伝える新聞 ... 空前の食品公害となったカネミ油症事件で、PCBが混入した食用油を製造、 販売したカネミ倉庫会社(北九州市)の幹部 .... 西原春夫・早大教授(刑法) この事件は公害事件というより過失犯の事件だ。[PDF]工学倫理 第9回kitanojinrou.up.seesaa.net/image/kougaku_rinri2609.pdf
2014/11/28 - カネミ油症事件は、法の限界を考えさせる。 工学倫理 第9回. 11. 9.2 法的責任-1. 法的責任とモラル問題の一覧(表9.1). • (1)業務上過失致死傷罪(刑法211条). 刑法:. 秩序を維持するために犯罪と刑罰を定める。 個人の権利を不当に侵害 ...カネミ油症事件の原因であり、分解されにくく、人体に蓄積されると皮膚障害 ...erune.blog.so-net.ne.jp/2012-12-09-4
2012/12/09 - ・PPM A:PCB カネミ油症事件(カネミゆしょうじけん)とは、1968年に、PBCなどが混入した食用油を摂取した人々に障害などが発生した、主として福岡県を中心とした西日本一帯の健康被害事件。 <参考ページ>Wikipedia:カネミ油症事件.[PDF]消費者利益の刑法による保護の概観 - 明治学院大学機関リポジトリ京藤哲久 著
2012/03/31 - 4-2 信用情報の刑法による保護(刑法,割賦販売法). 5 債権回収の局面における ... っては,刑法典の業務上過失致死傷罪や詐欺罪が. 問題となる。このように, ...... 日 差戻後第一審),カネミ油症事件(福岡高. 判昭和57年1月25日)など ...欠陥製品に関する刑事過失責任と不作為犯論 « 大学出版部協会www.ajup-net.com/bd/isbn978-4-88125-282-6.html
カネミ油症事件,など。 ... はしがき序章 刑法上の製造物責任をめぐる不作為犯論の問題状況第1章 ドイツの判例及び学説にみられる欠陥製造物に関する刑事責任の特質 第1節 考察の視点 第2節 皮革スプレー事件判決(ドイツ連邦通常裁判所第2刑事 ...名誉棄損における真実性の抗弁・相当性の抗弁 - Yahoo!ブログ2015/06/24 - クリップ追加. 書庫 カネミ油症は終わらない · カテゴリ ... 不法行為上の両抗弁は判例において認められており、犯罪としての名誉毀損については、刑法が明文により、これらの抗弁を認めている(刑法230条の2第1項)。 これらの抗弁によって ...
[PDF]研究チーム制度について - 神奈川県www.pref.kanagawa.jp/docs/r5k/cnt/f7282/documents/776367.pdf
前述のカネミ油症事件においてPCB供給業者の責任が追求された背後には、カネミ倉庫の. 支払い能力の問題があったとされ ..... 密を外部に漏示する行為も書類等企業の所有物を持ち出せば刑法上の財産犯(窃盗、横領罪). となるという(町野朔「公害犯罪と ...
法学セミナー2007.4|日本評論社憲法=只野雅人・一橋大教授、民法=吉田克己・北大教授、刑法=石塚伸一・龍谷大教授、法社会学=和田仁孝・早大教授が、興味深く語る話に、いざな ... 今なお続くダイオキシン食品被害の悲劇 ――カネミ油症人権救済申立事件 日弁連人権擁護委員会
カネミ油症に正義を! - カネミ・カネカ油症に正義を! - RSSing.compubofemoral56.rssing.com/chan-25472712/all_p4.html
カネミ油症事件」子ども世代から孫の世代へ【NHK再放送】2013年6月1日(土)午前0時45分 · Contact us ...... 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する(刑法第172条)。
.mfr{margin-top:1em;margin-bottom:1em}#brs{}#brs{margin-bottom:28px}#brs .med{color:#222;height:auto;padding-bottom:8px}.brs_col{font-size:14px;margin-top:-1px;padding-bottom:1px;display:inline-block;line-height:20px;vertical-align:top;max-width:100%;box-sizing:border-box}#brs .nVcaUb{margin:0;clear:both}#brs a{padding:3px 32px 3px 0;display:inline-block;float:left}#brs a{text-decoration:none}g-section-with-header{display:block;margin:40px 0}.e2BEnf{padding:0 0px 12px 0px}
カネミ油症 刑法に関連する検索キーワード
|
カネミ油症の損害賠償を求めた訴訟で、時効により患者側が敗訴が確定したことは、とても残念なことだと思います。
さて、カネミ油症の原因物質であるライスオイルは、どこに捨てたのでしょうか? 海や畑に捨てたという話を聞きますが、具体的に土壌汚染や底質汚染を確認できれば、カネミ油症被害者認定の具体的な判断資料になるかも知れません。 カネミ油症被害者救済のため、ライスオイルを何処に捨てたのかをご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えくださいますようお願いします。 「回復への祈り‐カネミ40年記念誌‐」と言う本の
第2章 被害者の証言より http://www.yusho.hosp.kyushu-u.ac.jp/about/pdf/20141119_data.pdf この49ページに以下の記載があります。 『問題のカネミ油を買ったのは、昭和43年頃だった思います。安くて良い油があるときいて〇〇商店から一斗缶で購入(中略) しかし、昭和43年8月頃、〇〇で米穀の販売業を経営していた叔父から、この油は悪い油らしいから食べてはいけないと注意を受け、びっくりして残った油を缶ごと一緒に屋外に捨ててしまいました。残った油は4升ぐらいで、家族で6升ものカネミ油を食べたことになります。 その原因で、私たちは全身的な障害を受け、(以下略)』 との記載があります。 昭和43年ごろに、油を捨てるとなると川や海、山ぐらいだろうと思います。もし、土壌や底質に含まれる当時のカネミ油を分析することができれば、ロットごとに異なるカネミ油の毒性組成が明らかになり、認定されない患者に対する新たな知見が分かるかも知れません。 他に、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え頂きますようお願いします。 カネカ高砂工場
兵庫県高砂西畑
油症認定患者と一般人におけるダイオキシン類の血中残留性と暴露経路の関連性について
はじめに
ポリ塩化ビフェニル(PCB)等に汚染されたカネミライスオイルの摂取に起因する油症事件が発生して38年以上が経過した. 飯田らは1995年頃より油症認定患者(以下,油症患者と記す)血液中のPCB,ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)及びポリ塩化ジベンゾダイオキシン(PCDD)等のダイオキシン類濃度レベルの追跡調査を継続してきた.
その結果,現在でも一般人と比較してかなり高濃度のダイオキシン類が血液中に検出され,あらためて残留性の高さが再確認された.さらに,残留レベルの差に加えて,ダイオキシン類同属体の残留パターンが互いに著しく異なっていることが明らかにされている.
その原因は油症患者と一般人では,暴露された化学物質の組成,暴露量,暴露期間等の暴露状況の違いに起因するものと考えられる.
油症患者はカネミライスオイルに混入した種々の化学物質,特に,PCB,PCDF 及びPCDD 等のダイオキシン類に高濃度の暴露を受けたことがわかっている.
一方,一般人も低濃度ではあるが,食事を通じて日常的にダイオキシン類の暴露を受けていることが明らかにされている.
このように両グループともに類似の化学物質の暴露を受けているが,血中の残留状況と暴露状況の関連性を詳しく評価した報告は少ない.血中の残留状況と暴露経路の関連性を評価するには,暴露源と人体のダイオキシン類濃度・組成情報が必要である.油症患者のダイオキシン類暴露量は吉村による原因カネミライスオイルの摂取量調査や組成分析をもとに増田らによって推定されている.
また,一般人のダイオキシン類暴露量は,厚生労働省によるトータルダイエット調査等を通じて明らかにされてきた.それらのデータを利用すれば,油症患者及び一般人の血中ダイオキシン類の残留特性と暴露量の関係を解析できると考えられる.
そこで,本報告では,現在までに得られている油症患者と一般人のダイオキシン類暴露量と血中残留性に関する報告値をもとに,カネミライスオイルを摂取した油症患者と食事から摂取した一般人の血中ダイオキシン類の残留特性を比較検討した. 対象と方法 油症患者及び一般人のダイオキシン類濃度油症患者の血中のダイオキシン類濃度は飯田らの報告値を使用した.このデータは2001年度受診された油症認定患者78名を対象としたもので,平均年齢は65歳であった. 一般人については,油症患者と同じ平均年齢65歳の一般住民検診受診者127名を対象とした飯田らの調査結果を使用した.なお,これらの調査における血中のダイオキシン類分析の精度を確認するため,3分析機関によるクロスチェックを実施したところ,良好な結果であった.
油症患者のダイオキシン類摂取量の推定
油症患者のダイオキシン類摂取量は,飯田らによって測定されたカネミライスオイルのダイオキシン類濃度と油症患者が摂取したカネミライスオイルの平均摂取量(Hayabuchiら1979)より推定した.ここで,カネミライスオイルの平均摂取量は688ml,カネミライスオイルの比重は0.92として計算した.
食品経由のダイオキシン類摂取量の推定 一般人におけるダイオキシン類の摂取量は,平成10年度に厚生省(当時,現厚生労働省)が実施したダイオキシン類の食品経由摂取量に関する研究(トータルダイエットスタディ)の成果をまとめた「食品中のダイオキシン類汚染実態調査研究報告書」の報告値を使用して計算した. この調査は全国7地域に分けて行われているが,九州地区における各食品群のダイオキシン類濃度と国民栄養調査の食品別摂取量表をもとに同族体ごとに平均的な食生活におけるダイオキシン類の一日摂取量を算出した.
総摂取量は一日摂取量に65歳までの日数を乗じて計算した.
結果と考察
油症患者及び一般人のダイオキシン類の血中の残留状況 油症患者及び一般人の血中のダイオキシン類濃度をTable1に示した.油症患者の血中ダイオキシン類濃度は一般人と比較してPCDD が0.3〜2.3倍,PCDF が0.9〜5.2倍, ノンオルソコプラナーPCB(Non-Co-PCB)が0.7〜3.3倍及びモノオルソコプラナーPCB(Mono-Co-PCB)が0.7〜6.4倍であった.油症患者及び一般人の平均TEQ濃度はそれぞれ,206及び46pg-TEQ/g lipidであり,油症患者の方が4.5倍高濃度であった. カネミ油症事件が発生して38年以上経過し,血中濃度がかなり低下したとはいえ依然一般人と比較すると高いレベルであった.
TEQの構成割合は,油症患者ではPCDF が68%を占め他の同族体の寄与率が少ないのに対して,一般人はPCDD が33%で,ついでNon-Co-PCB(26%),PCDF(22%)及びMono-Co-PCB(20%)の順であった.このように両グループ間ではTEQの構成割合に顕著な差が認められた.
Table 1の測定値をもとにPCDD,PCDF, Non-Co-PCB 及びMono-Co-PCB 等の同族体別に濃度構成割合を表した結果をFig.1に示す.
PCDD では両グループともにOCDD が80%以上を占め,他の同族体は10%以下であった.油症患者と一般人の間でPCDD 同族体の構成割合に大きな違いは認められなかった.PCDF では両グループともに2,3,4,7,8-PeCDF が50-70%以上を占め,ついで1,2,3,4,7,8-HxCDF,1,2,3,6,7,8-HxCDF(10-20%)の順で他の物質は10%以下であった. Non-Co-PCB については油症患者においてPCB169 の割合が70%を占めるが,一般人ではPCB126が60%を占め油症患者と構成割合が異なっている.
Mono-Co-PCB については油症患者においてPCB156の割合が高く50%を占めているがPCB118の割合20%と少なく,一般人では50%を占め,逆にPCB156は20%以下であり両者間に顕著な差が認められた.
ダイオキシン類の摂取量 一般人と油症患者のダイオキシン類総摂取量を計算した結果をTable 2に示す.油症患者のダイオキシン類総摂取量は一般人と比較してPCDDが1〜78倍,PCDF,0〜1029,Non-Co-PCB が14〜390倍,Mono-Co-PCB が26〜227倍,及びTEQ値が151倍であった.油症の諸症状と最も関連性の高いと考えられている2,3,4,7,8-PeCDF及び1,2,3,4,7,8-HxCDF は475及び1029倍にも達した. 中略
ダイオキシン類の摂取量
一般人と油症患者のダイオキシン類総摂取量を 計算した結果をTable 2に示す.油症患者のダイ オキシン類総摂取量は一般人と比較してPCDD が1〜78倍,PCDF,0〜1029,Non-Co-PCB が 14〜390倍,Mono-Co-PCB が26〜227倍,及び TEQ値が151倍であった.油症の諸症状と最も 関連性の高いと考えられている2,3,4,7,8-PeCDF 及び1,2,3,4,7,8-HxCDF は475及び1029倍にも 達した. 油症患者のダイオキシン類の総摂取量は357
μg-TEQと推定された.一般人のダイオキシン類 の総摂取量は2.4μg-TEQと推定された.このよ うに油症患者は発症までに一般人と比較して TEQベースで150倍の高濃度暴露を受けたもの と推定された. 油症患者のダイオキシン類摂取量を見積もるた めには油症患者が摂取した油症ライスオイルのダ イオキシン類濃度と摂取量が必要であった.前者 についてはTanabe et al,飯田ら及び元 らの報告があり,後者については吉村 の報告を もとに油症患者が摂取したカネミライスオイルを 算出したHayabuchi et al.の報告がある.今回 は飯田らとHayabuchi et al.の報告値を用いて計 算した.その結果,総摂取量は357μg-TEQで あった.この値は増田らの報告値(620μg)より 60%程度で低値であったが, 元らの測定値を用 いて計算した結果に近い値であった.いずれにし ても両者の差は大きいものではなく,製造日ある いは出荷時等分析に供したカネミライスオイルの ロットの差に起因するものと考えられた. 一般人のダイオキシン類摂取量を一日当たりに 換算すると食事からの摂取量は100pg-TEQ/ day/person,体重1 kg 当たりでは1.67pg- TEQ /dayと推定された.この値は耐用一日摂取 量(TDI 4 pg-TEQ/kg/day)を下回っており, 平成10年度の全国調査結果(1.4-2.7pg- TEQ/kg/day平均値1.7pg/kg/day)とほとんど 同じ値であった.油症患者の場合はダイオキシン 類の摂取量は5300ng-TEQ/day/person,88.8 ng-TEQ/kg/dayと推定された.ダイオキシン類 一日摂取量を比較すると油症患者は一般人の5万 倍の一日摂取量に相当するが,摂取期間が短かっ たため,総暴露量は前述したように150倍と推定 された 血液と暴露源のダイオキシン類の比較
Fig.2に油症患者について血中及びカネミライ スオイルを通じて摂取したダイオキシン類同族体 の構成割合を示した.Fig.3に一般人について同 様なグラフを示した.縦軸はいずれも各同族体総 濃度に対する各化合物の割合を示している.油症 患者の血中PCDD 同族体の構成割合はOCDD が 80%を占め,他の化合物は10%以下であった.カ ネミライスオイルのそれは1,2,3,4,7,8-HpCDD が 40%を占め,ついでOCDD 及び1,2,3,6,7, 8-HxCDD がそれぞれ20%程度であり血中 PCDD 同族体の構成割合とは異なっていた.一 方,一般人では血中と食品の構成割合はお互いに よく類似していた. 油症患者の血中PCDF 同族体の構成割合は2, 3,4,7,8-PeCDF が70%を占め,ついで1,2,3,4,7, 8-HxCDF,1,2,3,6,7,8-HxCDF(10-20%)の順で ある.この構成割合はカネミライスオイルのそれ と比較的類似していた.一方,一般人の血中での2, 3,4,7,8-PeCDF,1,2,3,4,7,8-HxCDF,1,2,3,6,7, 8-HxCDF 等の構成割合は油症患者のそれと類似 しているが,2,3,7,8-TCDF のように一般人の暴露 源で25%を占めているのに血中での割合が低い
ものがあった.その他にも2,3,4,7,8-PeCDF,1,2, 3,4,7,8-HxCDF 及び1,2,3,6,7,8-HxCDF 等を除 いて両者ともに血中残留濃度は低かった.2,3,4,7, 8-PeCDF は両グループともに血中の総TEQに 占める毒性寄与率が最も高い物質であり,油症患 者では62%を占めている.増田らは日本と 台湾の油症患者血中のPCB,PCDF について濃度 推移を詳しく追跡している.その結果,PCDF の 半減期は7.7年と非常に長く人体への残留性が高 い物質であり,神奈川らは35年以上経過した 時点でも油症患者に残る諸症状との関連性を示唆 している. Non-Co-PCB についてはカネミライスオイル からの摂取割合が低いPCB 169(8%)が油症患 者の血中では70%を占めている.一方,一般人で 摂取量の80%を占めるPCB 77の血中での割合 は数%であり,その代わりにPCB 126が60%を 占め油症患者と顕著な違いが見られた. Mono-Co-PCB については油症患者の血中 PCB 118及びPCB 156の割合はそれぞれ20及 び40%であったが,一般人のそれは60及び20% であった.PCB 118とPCB 156の構成割合に関 してして両グループ間に顕著な差が認められた. 一方,暴露源であるカネミライスオイル及び食品 におけるPCB 同族体の構成割合は両者間に大き な違いは認められなかった.今までPCB の構成 割合で検討してきたが,総摂取量でみても,両グ ループともにPCB 118の摂取量が最も多いにも
かかわらず,油症患者の血中濃度は一般人の80% 程度である.これとは逆にPCB 156は食品及びカ ネミライスオイルともにPCB 118より摂取量が はるかに低いにもかかわらず血中残留濃度は油症 患者の方が5.7倍も高かった.これは, 摂取した PCB が油症患者では一般人と異なる生体内挙動 をとることを示唆している.堀らはPCB と PCDF を同時投与したマウスのPCB 残留状況は 油症患者に類似したパターンを示すことを明らか にした.すなわち,PCB 118に相当するピークの 減少がみられ,その原因としてPCDF 投与により 強い酵素誘導が起こりPCB 118の代謝促進が起 こると推定している.そのために一般人と異なる 油症患者特有のPCB パターンを示すものと考 えられている.一方,一般人の場合,PCBsの摂取 は食事由来が大部分を占め,特に我が国では魚介 類を多食する傾向があるためPCB 118の摂取量 も多く油症患者の総摂取量と比較して1/38程度 であるが,油症患者のような短期間に高濃度の暴 露を受けなかったため,酵素誘導に基づく PCB 118の代謝促進は起こらなかったものと推 察される. 生体内運命が類似する化学物質では暴露量と人 体の残留量は相関すると考えられるが,物理化学 的性質が類似しているダイオキシン類同族体で あっても実際には体内吸収率,代謝性,排泄がそ れぞれ異なるため,それらの影響を受けて血中の 最終的な残留パターンが決まることが示唆された. 総括
油症患者と一般人の血中ダイオキシン類の残留 パターンは互いに顕著な差がみられる.この違い を考察するため,それぞれの暴露源であるカネミ ライスオイル及び食事のダイオキシン類組成及び 摂取量と関連させて比較検討した. 一般人について血液と食事中のダイオキシン同 族体の組成割合を比較検討した結果,PCB 及び PCDD の血中残留状況は食事の同族体の組成割 合と類似していた.一方,油症患者の場合,血中 残留状況は食事あるいはカネミライスオイルいず れの同族体組成割とも類似せず一般人の血中残留 同族体組成とも異なっており,同族体の選択的代 謝が推察された.両グループの主な暴露源である カネミライスオイル及び食事からの推定総暴露量 はTEQ値で150倍の開きがあったが,2001年度 の時点における血中の濃度比は4.5倍であった. しかし,油症の諸症状に最も関連している物質と 考えられている2,3,4,7,8-PeCDF の濃度レベルは 一般人の10倍以上のレベルであり,今後とも注意 深く観察する必要があると考えられた. 大阪市 津守の木津川運河の底質ダイオキシン
|
|
カネカ・カネミ油症における企業の対応の問題点
株式会社カネカは、最高裁判所での和解を根拠として、カネミ油症事件に関する訴訟終了後に新しく認定されたカネミ油症の被害者(以下「新認定被害者」という)への和解金の支払を拒んでいるが、支払を拒む合理的根拠はない。 株式会社カネカは、我が国におけるPCBのほとんどを製造・供給した企業である。このPCBの処理に、現在まで莫大な公費が支払われていることを考慮すれば、カネカが油症被害者に支払を拒み続けることについて、社会的理解を得ることはできない。 また、認定された油症被害者との間で既にされた和解の内容が新認定被害者まで拘束するものとすることは法律上不当である。 一方、水俣病では、チッソと一部の患者家族との間で,いわゆる見舞金契約が締結されました。この見舞金契約はわずかな補償と引き換えに将来新たな補償金の要求は一切行わないという内容でした。
この見舞金契約は被害者の窮状と孤立に乗じて,被害者に無理矢理押しつけられたものといえます。この見舞金契約は,後の裁判(水俣病第1次訴訟熊本地裁判決)において,公序良俗に反し無効と断罪された。 カネミライスオイル販売経路別患者発生状況www.tanabe-shokuhin.co.jp/aosiru/.../jikotogyousei.html - キャッシュ
10月はじめから、西日本一帯で“奇病”とさわがれたライスオイル(カネミ倉庫製米ぬか 油)中毒事件のナゾは、九大油症研究班(班長、 ... 問題の油がどのように売られて いるかという販売ルートもつかんでいなかった。 ... 福岡、北九州市の主婦たちは「発生 県でありながら、他県より販売中止命令が遅れるなんて、まったくでたらめ・・・・・・」と、 手ぬるい ... 治療法もなく
法の盲点、指導で補え だが、それにもまして問題なのは、会社側責任者の塩化ジフェニールに対する認識だ。「そんなに“劇物”であることは知らなかった。卸問屋から購入のさいも軽い毒性はあるが、危険性はないと説明を受けていた」(加藤社長談)というように、同社では最初から塩化ジフェニールを危険物として取り扱う姿勢―心構えが欠けていたようだ。 こうした業者側の無神経さとともに、行政当局の対策の手ぬるさが目についた。「福岡県大牟田市で中毒患者第1号発生」の報が、県衛生部に入ったのは、10月4日、その後、福岡、北九州両市をはじめ、県内各地区で患者が続出し、ライスオイル事件が表面化した。 この間、県衛生部は12日、患者宅から回収した油の一部を国立衛生研究所に送っただけ。問題の油がどのように売られているかという販売ルートもつかんでいなかった。重要な初期―警察でいえば“初動捜査”の段階でおくれをとっていたわけだ。また県衛生部と北九州市衛生局の連携のまずさが目立った。 カネミ油症事件の現況と人権 - 熊本学園大学(Adobe PDF) - htmlで見るwww3.kumagaku.ac.jp/srs/pfd2/11-1-2/11-1-1.pdf
本研究ノートはカネミ油症患者の人権救済申立て手続きに関して、油症発 ..... 鶏奇病の 原因はカネミ倉庫のダーク油であることは明らかになった。検査所 ...... その他、記録、油 の販売経路や摂食者の検証、患者や家族の追跡調査、採.
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../../index.nsf/html/css/medium.css"> 質問本文情報平成二十年四月二十三日提出
質問第三二〇号 カネミ油症問題に関する質問主意書
提出者 保坂展人
カネミ油症問題に関する質問主意書 一九六八年、福岡県、長崎県など西日本一帯で深刻な健康被害を及ぼした国内最大規模の食品公害、カネミ油症事件は今年、発生から四十年が経過する。昨年いわゆる「カネミ油症被害者救済特例法」が成立し、厚生労働省は二〇〇八年度、与党救済策に基づき、生存する認定患者約一三〇〇人らを対象に、協力金二十万円支給を伴う初の健康実態調査を実施する予定となっている。
しかし、現在まで約一四〇〇〇人から届出があり、実際の被害は一〇万人にも及ぶと推定されるにもかかわらず、認定された人は約一九〇〇人であり届出の約十四%に過ぎない。認定されたとしても、甚大な被害と人類史上初のダイオキシンを口から食した食品公害事件であるカネミ油症の被害者への補償は、他の公害・薬害被害と比較しても極めてわずかなものでしかなかった。「全国油症研究班」により認定された段階でカネミ倉庫から見舞金二十三万円の支給と「油症治療券」の交付のみである。「油症治療券」の運用は恣意的と思わざるを得ず、医療費の申請をしても給付されないケースも多いといわれる。また、認定そのものも基準が油症を限定的に線引きしているため、同じ食卓で汚染油の料理を食べた家族でも、ポリ塩化ビフェニール(PCB)やダイオキシン類の血中濃度の高低や症状の違いで認定と未認定に区分されるケースが少なくない。認定作業を行ってきた「油症研究班」に対して国は油症関連研究費として二〇〇六年度までに計約二十六億四千万円を投入。油症検診は毎年実施しているが、研究班はこれまで、研究の進ちょくを患者に直接伝えることがほとんどなかった。治療法や化学物質の体外排出法の確立も遅々として進まず現在に至っているが、厚労省は健康実態調査も研究班を軸に進める方針を崩していない。 とりわけ被害者のご苦労は、察して余りある。一九八四年から八五年に一部訴訟の下級審で国の賠償責任が認められ、原告に仮払金一人平均三百万円が支払われたが、八七年に原告が国への訴えを取り下げた結果、九七年国が一斉に仮払金返還の調停を申し立てたことにより、仮払金を医療費などで使い切ってしまった被害者の方の中には自殺者も出たという二重三重の悲劇もある。先の「カネミ油症被害者救済特例法」によりほとんどの被害者が仮払金返還を免除されるが、失われた命は戻ることはない。 二〇〇八年度実施の健康実態調査に被害者の皆さんは期待すると同時に、未認定被害者の救済など多くの課題が残されたままである。食の安全が問われる情勢の中、その原点でもあるカネミ油症の問題における国の責任は極めて重大である。 よって以下の通り質問する。 (1) カネミ油症被害発生と四十年に及ぶ対策の遅れに関する国の責任について、政府はどのように認識しているのか見解を求める。
(2) 被害発生当時、カネミ倉庫がカネミライスオイルをどこに販売し、どこで使用したかという事実を政府は把握しているのか、また調査の必要性を認識しているか。見解を求める。 (3) 現在までの認定患者への救済策について、他の公害・薬害被害と比較して妥当であると認識しているのか。被害患者への医療保障、所得保障について、政府の見解を求める。 (4) 現在の認定基準の妥当性及び未認定患者救済の必要性について、政府の見解を求める。 (5) 国が油症関連研究費として「油症研究班」に対して二〇〇六年度までに支出した計約二十六億四千万円の使途の公表をすべきと考えるが如何か。同時に治療法や化学物質の体外排出法の確立も遅々として進んでいない現状についての認識、ならびに、引き続き「油症研究班」を健康実態調査の主軸とすることを変更する考えがないのか、政府の見解を求める。 (6) 国がカネミ倉庫に政府米保管費用として支出している予算を、被害者救済に直接支出する考えはないのか、政府の見解を求める。 右質問する。
答弁本文情報平成二十年五月十三日受領
答弁第三二〇号 内閣衆質一六九第三二〇号 平成二十年五月十三日 内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員保坂展人君提出カネミ油症問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員保坂展人君提出カネミ油症問題に関する質問に対する答弁書 (1)について カネミ油症事件については、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ジベンゾフラン等が混入したこめ油の製造及び販売を行ったカネミ倉庫株式会社にその発生の責任があり、その当時、当該こめ油による健康被害発生の危険の切迫を容易に知り得るべき状況になかった国に同事件の発生の責任はないものと考えている。
政府としては、同事件の発生後、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)その他関係法令に基づき、地方公共団体と連携し、被害拡大防止のために適切に対応するとともに、同様の事件の発生を防止するため、同法に基づく規制を強化するなどの対策を講じたところである。さらに、カネミ油症患者の治療法の確立等のため、油症研究班が行う調査研究に対する補助を行うなどの措置を講じてきたところであり、カネミ油症事件に係る対策が遅れていたとは考えていない。 (2)について
政府としては、昭和四十三年十月に、患者の発生が見られた地方公共団体に対して、カネミライスオイルの流通経路を把握し、疫学的調査を行うこと等を指示し、当該調査の結果も踏まえ、カネミ油症事件に係る対策を講じてきたところであり、御指摘の調査を改めて実施する必要はないものと考える。
(3)について
政府としては、カネミ油症被害患者に対しては、現行の社会保障制度に基づき必要な医療保障及び所得保障が行われてきていると考えている。また、お尋ねの「公害・薬害被害」との比較については、国の被害発生の責任の有無等国が救済措置を行うこととしている具体的な事情を考慮する必要があると考える。
(4)について
油症診断基準については、油症研究班において、科学的・医学的知見に基づき平成十六年にダイオキシン類の血中濃度を基準に盛り込む改定を行ったところであり、現在の診断基準は妥当なものであると考える。今後、新たな科学的・医学的知見が得られれば、油症研究班が、必要に応じて同診断基準を見直し、これにより、現在未認定の者であっても、新たに認定される可能性があるものと考える。
(5)について
厚生労働省としては、油症研究班の調査研究に対する国庫補助金の使途について、同研究班から報告を受けているところであり、その内容については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があれば開示するものである。
油症研究班は、世界的にも、治療法や化学物質の体外排出法の確立には至っていない中で、ダイオキシンの排泄促進効果が期待されるコレスチミドによる臨床試験や漢方療法に積極的に取り組んでいるものと認識している。 また、御指摘の「健康実態調査」については、平成二十年度に初めて厚生労働省が関係都府県に委託し実施することとしているものであり、御指摘のように以前から油症研究班を「主軸」として実施しているものではない。なお、同調査については、これを効果的に実施するため、油症研究班と連携して実施することとしている。 (6)について
御指摘の政府米保管費用については、「カネミ油症事件に関する措置について」(昭和六十年二月二十二日法務・厚生・農林水産三大臣確認事項)に基づき、カネミ倉庫株式会社に支出しているものであり、現時点において、この仕組みを変更することは考えていない。
国内最大の食品公害とされるカネミ油症の患者団体と国、原因企業のカネミ倉庫(北九州市)による3者協議が2018年1月20日、福岡市であった。カネミ油症は今年で発生から50年を迎える。患者側はなお未認定の被害者が多いとして、認定基準の撤廃や見直しを求めた。
協議は被害者救済法(2012年施行)に基づくもので11回目。11の患者団体の代表、厚生労働省や農林水産省の担当者、カネミ倉庫の加藤大明社長らが出席し、非公開で開かれた。
3者によると、患者側は「(ダイオキシン類の血中濃度などで判定する)認定基準を撤廃し、カネミ油を食べたことをもって認定してほしい」などと要望。国は「基準は科学的知見によるものだ」と反論した。加藤社長は、患者側が求めている入院中の食費支給について「国に要望しているが現状では難しい」と答えた。
患者側は、油に混入したポリ塩化ビフェニール(PCB)を製造し、カネミ倉庫に販売したカネカ(鐘淵化学工業 高砂)も協議に参加するよう求める要望書を国に提出した。
カネミライスオイル長崎県販売系統図 |
カネミ倉庫社長 一問一答/製造会社 なぜ特別扱いなのか −PCB製造会社について。
PCBが有害だと分かった時点で、カネカは全回収し自分のところで処理するのがごく普通の話だと思う。なぜ自ら引き取らないのか。全国に5カ所ある処理工場も国の政策で造られ、税金が投下されている。車の大手メーカーがエアバッグが作動しない恐れがあるとしてリコールを出したが、それを税金でやるといったら国民は怒るはず。なんでカネカは特別扱いされるのか。PCB廃棄物の違法投棄も相当あったと聞く。それに触った人が被害を受けないとも限らない。そういう意味でも罪は絶対にある。 −カネミ倉庫の状況は。
通常午前8時から午後5時。工場は三交代制。従業員は系列まで入れて200人弱。みんな家族がいて、路頭に迷わすわけにはいかないが、会社をつぶして俺一人首くくればと思うことも何回かあった。うちの企業体だけではどうしようもないところまで来ている。患者をきちんとケアできるシステムが必要。最終的に解決するには、カネカに何らかの形でコミットしてもらわなければならない。 −カネミ倉庫が汚染油を離島の五島にあえて運んだといううわさがあるが。
そんなことあるわけない。米ぬかが原料だから、販売はほとんどは米屋さん経由。意図的に五島に売ったとか、そんなわけない。(流通は)コントロールできない。 −次世代被害について。
科学的、医学的に認定されないといけない。 −カネミ油症の責任をどう考えるか。
過去の裁判でもカネカと大論争になった。今となっては検証しようもない。とにかくうちが悪くないとは言わないし、これからも言うつもりもない。だが企業としてどう責任を取るかという時、カネミ倉庫は50年やってきたし、カネカは金を一度払って「責任はない」と言い張っている。それが50年目の姿。原因はともあれ、カネカのPCBが混ざって売られた。カネミ倉庫にも責任はあるが、カネカにも責任はないわけはないだろう。 <カネミ油症50年>「カネカが回収すべきだった」 カネミ倉庫社長インタビュー CB処理負担に不満 米ぬか油独特の香ばしい匂いが漂う工場敷地内。高さ10メートル近い機械や建屋が立ち並んでいる。カネミ油症事件の原因となった汚染油を製造、販売したカネミ倉庫(北九州市)は、今も食用油を作り続けている。
過熱、ろ過、冷却−。さまざまな工程を通して油の不純物を取り除くのだという。「米ぬか油には結構な時間と手間が掛かるんです。もちろん安全面は徹底しています」。加藤大明社長(61)は年季の入った機械を見上げ、強調した。 事件発覚当時、油症の原因物質ポリ塩化ビフェニール(PCB)の毒性は社会的に認知されていなかったとされる。PCBを製造した鐘淵化学工業(現カネカ)の当時のパンフレットには、次のような記述がある。 「カネクロールによる金属材料の腐蝕は、高温、低温を問わず、実用上問題はなく、材質の選択は自由であります」 PCBによる金属腐食性も否定しているように読める。食用油に大量混入したPCB。原因は裁判において、脱臭工程でステンレス管を流れるPCBが管を腐食させ、漏れて食用油を汚染したとみられ、PCBを製造販売したカネカの責任も追及された。だが、後にカネミ倉庫の人為的ミスと隠蔽(いんぺい)行為があったとの見方が強まり、全責任がカネミ倉庫にあるとの判断に一気に傾いた。 加藤社長は、「混入原因は、はっきり言って分からない。当時を知る社員はもういませんし。僕らはピンホール(腐食穴)が原因としか言いようがない。そしてPCBにもし毒性があると分かっていたら(食品製造工程で)使ってない」と断言。PCBそのものに問題があり、購入時のカネカの説明も不十分だったことを訴える。 PCBは、カネミ油症をきっかけに製造中止となったが、既に社会環境に大量に存在。PCBの保管、処理は特措法などにより、メーカーではなく購入した企業側が費用負担することになっており、加藤社長はその不満もぶちまけた。 「うちの場合、コンクリート小屋を造り、鉄板の大きな箱を入れ、その中にPCBを全部保管させられた。無害化処理する費用には2千万円もかかった。本来、カネカが全回収し処理するのが当たり前じゃないのか」 ◆ 1968年の事件発覚当時のカネミ倉庫社長は故加藤三之輔氏。長男の現社長は20年ほど前、40歳のとき社長職を引き継いだ。68年当時は小学5年生だった。 「ある日学校に行くと誰も話してくれなくなった。近所のパン屋に『人殺しの子に売るパンはない』とか言われた。会社に大挙して来たマスコミに手をつかまれ、『お父さんどこおっとや!』と怒鳴られた」 油症は、1年間に限っても約1万4千人が健康被害を届け出た。ひどい吹き出物や全身疾患で多くの被害者がもがき苦しみ、亡くなっていった。被害は甚大で、治療法はまだない。有害化学物質を経口摂取していない次世代(被害者の子や孫ら)の健康被害も懸念されている。そしてカネミ倉庫は、事件の責任を果たすべき立場にある。 「ある日、飯を食っていると父から『明日から社長をしろ』と言われた。親子2代で事件をいい方向に持っていくのも運命かなと思い、引き受けた。患者さん、取引先、従業員への責任があり、トップがへこたれるわけにはいかんということでやっている」 三之輔氏は2006年に死去。「おやじはもっと早く収束すると思っていただろうなと思う。原因が解明されて治療薬もできて、患者さんが健康を取り戻してくれてと。その見込みが甘かったんでしょうね」 現在、政府米の保管料など国の支援も受けながら認定患者の医療費や見舞金などを支払っているカネミ倉庫。だが経営は厳しいという。カネカは被害者が求める協議にも応じていないが、同社の救済の枠組みへの参加が被害者支援の拡充に不可欠と考える。 「うちの企業体だけではどうしようもないところまで来ている。カネカは法的に無責と言うが、自分たちが作った物で被害者が出ているんだから責任がゼロってことはあり得ない」。加藤社長は再び語気を強めた。 ![]() ![]() <カネミ油症50年>「カネカも救済枠組みに」カネミ倉庫社長インタビュー PCB製造責任を指摘 戦後最大規模の食中毒事件、カネミ油症が発覚して50年。原因企業カネミ倉庫の加藤大明社長(61)は、北九州市の同社本社で、長崎新聞の単独インタビューに応じた。将来にわたって同社の経営と油症認定患者の医療費支給の双方を安定的に継続していくことの難しさをにじませるとともに、「患者をきちんとケアできるシステムが必要」と指摘。原因物質ポリ塩化ビフェニール(PCB)を製造したカネカ(旧鐘淵化学工業)が被害者救済の枠組みに参加すべきとの考えを示した。
カネミ油症は、カネミ倉庫が米ぬか油製造時の熱媒体としてPCBをカネカから購入し、これが油に混入、西日本一帯で販売して発生した。PCBは一部ダイオキシン類に変化。本県などで被害を広げ、1968年10月に発覚した。 事件発生の責任は、主に70〜80年代に争われた複数の集団訴訟などにより、カネミ倉庫が負っている。同社と共に被告となったカネカ、国が敗訴した判決はあったが、一連の訴訟の最後の判断となった全国統一2陣2審判決(86年)でカネカと国は勝訴。カネカは現在、「責任はない」として被害者団体、カネミ倉庫、国による救済協議などに関わっていない。 加藤社長は、有害物質PCBを製造しカネミ倉庫に販売したカネカにも責任があると強調する。また特措法に基づくPCB使用製品の適正な保管、処理について、PCB製造事業者ではなく、中小企業を含む使用製品の保管事業者が負担してきた点、全国のPCB廃棄物処理施設に多額の税金が投入されてきた点を疑問視。「その何パーセントかのお金で患者さんを救える。そもそもなぜ有害物質を製造し広く販売したカネカが回収・処理費を全額負担しないのか」と述べた。 加藤社長は、カネミ倉庫が認定患者の医療費自己負担分などを支払っていることなどから「曲がりなりにも責任を取ってきた」とする一方、「カネカは(見舞金などの)金を一度(過去の原告患者に)払って、その後、責任はないと言い張っている。それが50年目の姿」と強調。「被害者の救済問題を最終的に解決するにはカネカに何らかの形でコミットしてもらわなければならない」と主張した。 ◎PCB
米国スワン社が1929年に工業生産を開始。国内では54年から鐘淵化学工業(現カネカ)が製造。感圧複写紙やトランス、コンデンサー、安定器、電化製品など幅広く用いられた。三菱モンサント化成(69年〜)を含め、72年の製造中止までの国内生産量は5万8787トン、国内使用は約5万4千トン。残留性、生物蓄積・濃縮性が高く内臓や神経、皮膚など人体に毒性がある。2001年、特措法施行でPCB廃棄物の処理事業が始まった。
|




