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1.自由診療と混合診療 また、「評価療養」及び「選定療養」については、次のような取扱いが定められています。
1.医療機関における掲示
この制度を取扱う医療機関は、院内の患者の見やすい場所に、評価療養又は選定療養の内容と費用等について掲示をし、患者が選択しやすいようにすることとなっています。
2.患者の同意
医療機関は、事前に治療内容や負担金額等を患者に説明をし、同意を得ることになっています。患者側でも、評価療養又は選定療養についての説明をよく聞くなどして、内容について納得したうえで同意することが必要です。
3.領収書の発行
評価療養又は選定療養を受けた際の各費用については、領収書を発行することとなっています。
参考資料:厚生労働省保険診療と保険外診療の併用について http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/heiyou.html |
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