年金・税金

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厚生年金決算 2年ぶり赤字

サラリーマンなどが加入する厚生年金の昨年度・平成22年度の決算は、円高などの影響による積立金の運用の損失が響き、2年ぶりに赤字となりました。

厚生労働省がまとめた、昨年度・平成22年度の厚生年金の決算によりますと、歳入は、時価ベースで39兆8469億円となり、前の年度よりも6兆7000億円余り減少しました。これは、円高などの影響で、国内の株式や海外の債券による積立金の運用の損益がマイナスとなったことが影響しています。一方、歳出は、高齢化の進展で年金の給付総額が増加したことなどから、40兆1151億円となり、歳入との差し引きでは2682億円の赤字となりました。厚生年金の決算が赤字となるのは、平成20年度以来2年ぶりです。一方、自営業者などが加入する国民年金の決算は、積立金の運用の影響が比較的少なかったことから、歳入が歳出を2195億円上回って2年連続の黒字でした。厚生労働省は「年金を安定的に給付するため、積立金の着実な運用や、保険料の納付率を向上させる取り組みを進め、財政を安定させたい」と話しています。

NHK NEWSweb
全国民に「共通番号」割り当てへ
年金や医療の手続き簡単

 年金、医療、介護などの社会保障制度は現在、制度ごとに違った番号が個人に付けられている。このことが、手続きが複雑になっている一因だ。
 また、税金については納税者番号が導入されていないため、特に自営業者の所得を正確に把握することが難しく、国民が不公平感を抱く原因になっている。
 こうした問題を是正するため、政府は6月、「社会保障と税の共通番号(マイナンバー)」の導入に向けた大綱を決定した。今秋にも法案を国会に提出し、2015年1月から運用を開始する方針だ。

 政府案によると、赤ちゃんから高齢者までの全国民に共通番号が割り振られ、各自の共通番号と、名前や住所などが記載されたICカードが配布される。このカードに年金手帳と健康保険証、介護保険証などの役割を持たせる。
 さらに、インターネット上のホームページ「マイ・ポータル」(仮称)で、自分の情報を確認できる。

 共通番号の導入で、様々な手続きが簡単になる。例えば、高額な医療や介護サービスを受けた場合の自己負担額に上限を設ける制度では、これまでのように本人が立て替え払いをする必要がなくなる。各種の手続きで、住民票や納税証明書などの添付が不要になるケースも多くなりそうだ。
 また、自分が年金、医療、介護などのために保険料をいくら支払い、どれだけサービスを受けたのかがわかりやすくなる。

 行政の事務も効率化し、転居したり、結婚や離婚で姓が変わったりしても、継続して記録を管理することが可能になる。年金記録問題のようなミスをなくす効果も期待できる。自営業者などの所得も、今よりは正確に把握できるようになりそうだ。
 ただ、様々な機関をネットワークでつなぐため、個人情報の流出に対する不安をどう解消するかが課題だ。

 政府は個人情報の取り扱いを監督する機関を新設する方針で、個人情報を不正に盗んだり漏らしたりした場合の罰則も検討している。国民の理解を得るために、万全なプライバシー保護が欠かせない。(飯田祐子)

(2011年8月9日 読売新聞)

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全国民に「共通番号」割り当ては、国民のためよりも、自分達(官僚)が国民から搾り取る
ためのシステムが基本だ。
どおも、お国のやる事は信用できない。
確定申告、退職後も税金と上手に付き合う

定年退職前後の手続きガイド(5)
日経新聞 マネー 年金・保険
2011/6/9 7:00

所得税の税額の多寡は、住民税や社会保険料にも反映されます。退職した年はもちろん、それ以降も税金とは上手に付き合いたいものです。

■失業手当や公的年金をもらった場合

 雇用保険の失業等給付金は非課税ですから、所得税や住民税がかかることはありません。また、公的年金を1カ所から受給している場合は原則確定申告の必要はありません。

 しかし概算での源泉徴収となっているため、申告すると税金が戻る可能性があります。会社から給与の支給を受けながら公的年金等を受けている場合や、厚生年金や共済年金・退職年金など、2カ所以上から公的年金等を受けている場合は確定申告が必要です(障害年金や遺族年金は非課税です)。

■医療費控除や国民健康保険料の支払いは所得の高い人が有利

 退職後所得が少なくなったら、医療費控除や国民健康保険料・介護保険料・国民年金保険料等の社会保険料控除を誰が申告するかを検討しましょう。医療費控除や社会保険料控除は、本人の分以外にも配偶者や生計を一にする親族の為に支払った分は控除できます。生計を一にしている親族であれば、同居の必要はなく、また扶養親族である必要がありません。所得がより高い親族の所得から控除した方が有利でしょう。

■退職後は所得のある人の扶養親族になる方法も

 妻に所得がある場合、夫の年間の所得が76万円未満(給与収入なら141万円未満)であれば、妻の配偶者控除(配偶者特別控除)を受けることで税金が還付される可能性があります。妻に所得がない場合、もしくはより高い所得の親族がいる場合は、その人の扶養親族として扶養控除の対象となることも検討しましょう。扶養控除を受けることで税金が還付されます。

 扶養親族になるためには
(1)生計を一にしている親族であること(必ずしも同居の必要はない)
(2)他の親族の扶養親族でないこと
(3)その年の合計所得金額が38万円以下(給与収入なら103万円以下)であること

の3つの要件を満たす必要があります。

 この場合の所得とは、給与所得だけでなく、年金・事業所得・配当所得・譲渡所得など、全ての所得の合計をいいます。



退職後は税金と上手に付き合う事(節税)を考えないと、収入は減るばかりですから・・・・。

退職金の格差

同じ大卒でも大企業と中小企業では退職金の差が1200万円ある

サラリーマンにとって退職金は老後の生活を支える「人生最後の砦」だ。公的年金への不安、医療・介護費の負担増など、高齢者を取り巻く経済的環境が厳しくなる中で、退職金への依存度は高まるばかり。

 が、そんな頼みの綱も年々痩せ細っている。最新データを検証すると、サラリーマンの「退職金危機」が浮き彫りになった。「年金博士」としておなじみの社会保険労務士・北村庄吾氏がいう。

「不況による業績悪化で企業の積み立てが不足していることと、運用の失敗が目減りの原因です。多くの企業は年5.5%の運用を前提とした適格退職年金制度を導入してきました。これは外部の生命保険会社や信託銀行が掛け金を運用して社員に退職金を給付する制度です。しかし、長引く市場の低迷で今は1%台まで落ち込んでいます」

 しかし、この変化に気付いているサラリーマンは少ない。企業は退職直前にならなければ詳しい説明をせず、社員の多くは会社の「退職金規程」さえ知らない。50代以下の社員は無関心でいることも多い。

 しかし、今や雇用が流動化し、転職や早期退職、出向が当たり前の時代である。フィデリティ退職・投資教育研究所が8000人の退職者に行なったアンケートによれば、約3割は60歳未満で退職金を受け取っている。厚労省調査の大卒平均2026万円という数字を見て安心するサラリーマンも多いだろうが、これはあくまで平均である。企業規模や業種によって退職金の格差は大きい。

 大企業と中小企業の大卒の金額を比べると、2443万円と1271万円で大きく異なる。大企業の中でも1400万円近い開きがある。まず自分の会社の退職金規程、もっといえば自分自身の受給額を調べることは基本中の基本だ。一方で、国家公務員は2467万円と非常に恵まれている。官僚の中には退職後の天下りで複数の法人をわたり歩き、その都度、高額の退職金を受け取るケースも少なくない。

※週刊ポスト2011年8月19・26日号


退職金の格差が有るとは思っていましたが、これだけ有るとは思いませんでした。
就職は「大企業」にと、子供の教育に一生懸命の母親の気持ちが良くわかります。
全国で所在が確認できない高齢者が相次いだことを受けて、厚生労働省が調査したところ、年金を受給しているものの、すでに死亡しているか所在が分からなくなっている高齢者が全国で921人に上ることが分かり、厚生労働省は年金の支給を差し止める措置を取りました。

厚生労働省は去年、全国で所在が確認できない高齢者が相次いだことを受けて医療機関の受診状況などをもとに年金を受給している高齢者の所在を調査しました。その結果、去年6月までの1年間に1度も医療機関を受診していない高齢者は34万1000人余りでこのうち875人はすでに死亡しているか、所在が分からなくなっていたということです。また、これまでの自治体などの調査で判明した46人と合わせると921人に年金の支給が続けられていたということで厚生労働省は年金の支給を差し止める措置を取りました。この中には、50年以上、行方が分からないままの人もいたということで、厚生労働省は親族に対して支給した年金の返還を求める手続きを進めています。

NHK-NEWSweb 8月6日


親が死んで、葬儀もせずに自宅で死体と一緒に過ごす。
お金が無いというのは、恐ろしい事です。

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