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会計制度と税務・法務

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 昨日の税理士会で、中小企業会計指針に準拠して決算書が作成されている旨のチェックリストに誤りがあれば、金利の軽減は無く、署名した税理士には1年間、金利軽減の申請を却下するとの連絡がありました。

 
(チェックリスト)
 
 このチェックリストには細心の注意が必要であります。「NO」の記載があれば金利軽減の適用がありませんので、署名する税理士としてはお客さまの申し出があれば、チェック項目につき、決算事務の再確認が求められます。しかしながら、金融機関の担当者からも、税理士事務所の担当者もその重要性を知りつつ、軽い事務処理的な対応が目立つ。
 

(形骸化)
 
 「署名して頂きさえすれば、金利が下がりますから」との口上ですが、チェックリスト記載に誤りがあれば、不正行為であることに間違いありません。信用保証協会として、不正があれば、署名した税理士事務所に1年間の申請停止処分は当然の処分であります。

 
(例え、一件でも)
 
 その不正は例え一件であっても、その影響は全関与先に及ぶことになります。金利は金融機関にとって収入であります。真摯な決算業務を行い、真正な決算書を作成している事業者に認められる特権の金利軽減であることの認識を、あらためてお客さま・担当者に徹底しなければならない。
 
 
 
 読みいただき有り難うございます。外のジャンルについては http://plaza.rakuten.co.jp/taxoffice をアクセスして下さい。お待ちしております。
 
  経営計画策定に必要なセミナーを毎月第二水曜に開催しています。詳細は info@tkcnf.or.jp  にて問い合わせ下さい。少子高齢化で50%の企業しか環境変化に適合できないと云われています。生き残る智慧を学んでは如何でしょうか。

 平成17年12月5日の支部例会において、税務署から「土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等がある場合における譲渡費用の取扱いについて」http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h18/5358/01.htm の文書が配布されました。


(最高裁判所の判決による取扱変更)
 最高裁判所の平成18年4月20日判決( http://www.tkclex.ne.jp/zei/sh91.html  )による取扱の変更であります。 税法では国税通則法により、裁判所の判決により取扱を変更することとしておりますので、今回文書配布により周知させることとなりました。


(過去の事案に対する処置 更正の請求の手続)
 更正の請求をすることができるのは、この「土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等がある場合における譲渡費用の取扱い」の変更を知った日の翌日から2月以内とされております。なお、法定申告期限から既に5年を経過している年分の所得税については、法令上、減額されません。(TKC税研速報引用)


星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/

 後2時間程で平成18年は通り過ぎていきます。皆様にとってどんな一年でありましたでしょうか。私はこの2年間関東信越税理士会の長野支部長として様々な事柄を学ばさせていただきました。そして、厳しい時代の変化があっても、今年の長野は29日降った雪が少し日陰に残るだけで穏やかな新年を迎えそうであります。


(時代は傍観者でいることを許されません!)

 地球環境の悪化は、留まることがありません。先進諸国の生活は温暖化を進め、海水面が2m上昇し、日本でも水面下になる都市が出てきます。また、少子高齢化で、高額の国債残高は、プライマリーバランス(PB)の黒字化で、財政再建の安定基盤を確保するには、社会保障の抑制、消費税引き上げのよる歳入の確保など受益と負担の原則の厳格な施策実施は避けられません。我々の出来ることは国の施策を理解し、健全な批判者でなければなりません。


(税制ホームページ http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei.htm

 己の利害損得だけで考えてどうなる時代ではありません。世代を超えた「受益と負担」を考えて頂けなければならない今日、税制の動向には関心を持たなければなりません。どうか、上記のURLにアクセスいただき理解を勧めてください。

(内容は・・・)

1,税制をめぐる最近の動き
2,税制改正の内容
3,税制調査会の論議委
4,各種税金の資料(ポイント・図解・統計など)
5,パンフレット
6,ご意見の募集
7,特定公益増進法人一覧


星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/

 12月28日に、TKC税務研究所から「国税庁・相続税の申告事績(平成17年分)及び調査事績(平成17事務年度分)発表」と題する文書を頂きましたので、ここに紹介いたします。


 国税庁は、この度、相続税の申告事績(平成17年分)及び調査事績(平成17年事務年度分)を発表した。被相続人数は高齢化時代を迎え増加しており、申告事績は、課税件数前年対比約104%、課税価格は前年度対比約103%、申告税額においては前年対比約108%といずれも増加傾向を示している。
 一方、調査事績については、調査件数、申告漏れ件数は増加したものの、申告漏れ課税価格は減少した。しかし、重加算税賦課件数は前年対比約105%、重加算税賦課対象課税価格約115%といずれも増加しており、調査の重点が仮装・隠ぺい財産の把握にあったことが伺われる。
 また、海外資産関連事案に係わる調査事績は申告漏れ課税価格については、前年対比約171%と大幅に増加している。この傾向は続いており、顧問先から相続税の申告の相談を受けた場合は、海外資産所有の確認が大切と言えます。


1,申告事績(平成17年分)

(1)死亡者数・課税対象となった被相続人数

 死亡者数(被相続人)約108万人(前年約103万人)のうち、相続税が課税された被相続人数は約4万5千人(前年約4万3千人)となっており、課税割合は4.2%(前年4.2%)と前年と同様の傾向をしてしている。

(2)相続財産額の種類別構成比

 相続税財産の主流は相変わらず土地であり、50.4%(前年53.2%)を占めている。次に多いのが現金預金等23,111億円(20.5%)(前年21,770億円・19.9%)であり、相続財産に占める割合、金額ともに増加しており、この傾向は平成4年以後一貫している。

(3)課税価格は、10兆1,689億円(前年9兆8,512億円)であり、これを被相続人一人当たりでみると2億2,537万円(前年2億2,653億円)となっている。一方、税額においては1兆1,520億円(前年1兆642億円)であり、これを被相続人1人当たりでみると2,553万円(前年2,447万円)となっている。


2,調査事績(平成17年7月〜平成18年6月)

(1)調査件数

 調査件数は14,218件(前年13,760件)であり、このうち、申告漏れがあった件数は12,119件(前年1,895件)で、いずれも僅かながら増加しているが、逆に、申告漏れ割合は85.2%(前年86.4%)と僅かながら減少している。


(2)申告漏れ課税価格等

 申告漏れ課税価格は3,882億円(前年4,003億円)、申告漏れ税額は742億円(前年799億円)と引き続き減少しているものの、偽り不正による申告漏れ重加算税賦課対象額は698億円(前年608億円)、重加算税賦課件数割合は14.7%(前年14.2%)といずれも増加している。


(3)海外資産関連事案に係わる調査事績

 海外資産関連事案に係わる調査事績は、調査件数は297件と前年対比約117%、漏れ件数では237件(前年197件)と増加した。また、申告漏れ課税価格は136億円(前年129億円)で前年に比べ105.4%の増加となっている。


星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/

 最近、夕張市を始めとする地方都市の財政破綻が話題になっています。私が住む長野県も冬季オリンピック開催という名誉と引き換えに財政破綻一歩手前の崖っぷちに立たされ、公共工事の削減など荒治療を経て何とか財政維持させているのが現状であります。


(日本の財政を考えるホームページ提供)

 過日、国税モニターとの会合で基礎的財政収支均衡(プライマリ・バランス)の黒字化につき国税局担当者から説明を受けました。その内容はホームページ http://www.mof.go.jp/zaisei/index.htm  でも紹介されております。我々大人はこれ以上次世代に負担を残さないようこのホームページを見て学ばなければなりません。そして以後、自分が責任を持つ覚悟が必要であります。特に、地方は国の地方交付金に頼るのではなく、江戸時代の藩財政を立て直した先人の知恵を見習い、向かい風の中、凛として立つ気迫が求められます。


(ホームページの目次)
・日本の財政を考える
 1,国民生活と財政の関係?
 2,国の家計簿の現状は?
 3,国の借金の状況は?
 4,今後の財政は?
 5,現状を放っておくと何が困るの?
 6,財政健全化のためには?
・財務データ集 上記項目の根拠資料
・「財務大臣になって予算を作ろう」とのゲーム仕立ての模擬演習
・予算クイズ 12問 自分の税制に関する理解度チェック
・「大臣になった男」〜財政に関する映像資料〜 突然26才のサラリーマンが財務大臣になったら・・・


星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/

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